○下川町農業委員候補者評価委員会運営要綱
令和5年2月22日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、下川町農業委員候補者の評価を町長に報告するために下川町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 町長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の規定及び下川町農業委員会の委員の定数条例(平成28年下川町条例第30号)に基づき、農業委員候補者の評価を行いその経過や意見を町長に報告するものとする。
(2) 農業委員候補者の評価にあたり、推薦及び応募に応じた各農業委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて面接やその他の適当と認める方法による評価を行うことができるものとする。
(評価委員)
第3条 評価委員会に、町長が任命する次の評価委員を置く。
(1) 副町長
(2) 総務企画課長
(3) 産業振興課長
(4) 農業委員会事務局長
(5) 産業振興課参事、課長補佐又は主幹
(6) 農業委員会事務局長補佐
(委員長)
第4条 評価委員会に、委員長を置き、副町長をもって充てる。
2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。委員長が不在のときは、総務企画課長である委員がその職を行う。
(招集)
第5条 評価委員会は、町長が招集する。
(決定行為)
第6条 評価委員会による評価の意見の決定は、出席した評価委員の過半数をもって行う。
(秘密保持)
第7条 評価委員は、評価委員会で知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月30日訓令第25号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和7年12月25日訓令第34号)
この訓令は、公布の日から施行する。