○下川町農業委員会の委員の定数条例
平成28年12月26日
条例第30号
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、下川町農業委員会の委員の定数は8人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(下川町農業委員会の選挙による委員の定数条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は廃止する。
(1) 下川町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年下川町条例第20号)
(2) 下川町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する条例(平成17年下川町条例第5号)
(経過措置)
3 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により下川町農業委員会の委員が在任する場合における当該委員の定数については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月20日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の条例の規定により下川町農業委員会の委員が在任する場合における当該委員の定数については、なお従前の例による。