○下川町飼い主のいない猫の不妊去勢手術推進事業補助金交付要綱

令和4年3月23日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飼い主のいない猫の増加を抑制するため、飼い主のいない猫への不妊去勢手術に要する経費に対し、予算の範囲内において、下川町飼い主のいない猫の不妊去勢手術推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、下川町補助金等交付規則(平成6年下川町規則第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 飼い主のいない猫 町内に生息し、所有者がいないことが明らかである猫をいう。

(2) 不妊去勢手術 獣医師法(昭和24年法律第186号)第3条の免許を受けたものが行う卵巣若しくは卵巣及び子宮の全部又は精巣を摘出して生殖を不能にする手術をいう。

(3) 耳カット 不妊去勢手術が既に実施されていることを識別するため、片耳の一部を切除することをいう。

(交付の対象)

第3条 この要綱による補助金の交付を受けることができる者は、町内に生息する飼い主のいない猫に不妊去勢手術を受けさせる者で、町内に住所を有する個人及び町内で活動する団体とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、本町に生息する、飼い主のいない猫の不妊去勢手術の実施に直接必要な経費とする。

(補助金の額)

第5条 前条の経費に対する補助額は、猫1匹当たり25,000円とする。ただし、補助対象経費が補助金の額に満たない場合は、当該補助対象経費の額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、下川町飼い主のいない猫の不妊去勢手術推進事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に、不妊去勢手術を受けさせようとする飼い主のいない猫(以下「対象猫」という。)の全身写真を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定したときは、下川町飼い主のいない猫の不妊去勢手術推進事業補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知する。

2 町長は、前条の規定による申請があったときは、前項の交付決定に先立ち、申請日、申請に係る対象猫の全身写真、当該写真の撮影日時及び撮影場所並びに交付決定予定日について、7日間公告するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、速やかに下川町飼い主のいない猫の不妊去勢手術推進事業補助金実績報告書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 領収証の写し

(2) 請求内訳書の写し

(3) 不妊去勢手術後の対象猫の全身及び耳カットの写真

(4) その他町長が必要と認める資料

(補助金等の額の確定等)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、速やかにその内容を審査のうえ、補助金の額を確定し、下川町飼い主のいない猫の不妊去勢手術推進事業補助金額確定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付決定の取消し等)

第10条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 事業遂行の見込みがないと認めたとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他この要綱の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取消したときは、下川町飼い主のいない猫の不妊去勢手術推進事業補助金交付決定取消通知書(別記様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、補助金の交付決定を取消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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下川町飼い主のいない猫の不妊去勢手術推進事業補助金交付要綱

令和4年3月23日 訓令第10号

(令和4年4月1日施行)