○下川町奨学金返還支援事業補助金交付要綱
令和6年5月17日
訓令第16号
(目的)
第1条 この要綱は、若年者の教育費の負担軽減を図るとともに、本町への移住・定住の促進及び地域産業を担う人材を確保するため、町内事業所等に就職した者が、大学等を卒業後、在学中に貸与を受けた奨学金の返還に対して補助を行うことに関し、下川町補助金等交付規則(平成6年4月15日規則第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校をいう。
(2) 町内事業所等 町内に本社を有する法人又は町内で事業を営む個人事業者をいう。
(3) 奨学金 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 独立行政法人日本学生支援機構が貸与した奨学金
イ 大学等が貸与した奨学金
ウ 地方公共団体が貸与した奨学金
エ 公益法人が貸与した奨学金
オ その他町長が認める奨学金
(4) Uターン者等 下川町内に3年以上居住したことがある者で下川町外から転入してきた者若しくは下川町内に3年以上居住している者をいう。
(5) Iターン者 下川町外から転入してきたUターン者等以外の者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 大学等を卒業し、令和6年4月1日以降に町内事業所等に就職若しくは起業し、継続して2年間就労した者。ただし、国及び地方公共団体の職員を除く。
(2) 大学等の在学期間に奨学金の貸与を受け、卒業後に奨学金の返還を開始しており、かつ滞納していない者。
(3) 他の奨学金等の返還補助を受けていない者。
(4) 申請年の1月1日に本町に住民登録があり、現に居住し就労している者。
(補助対象者の登録等)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、町内事業所等に就職若しくは起業後、下川町奨学金返還支援事業補助金補助対象者登録申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請し、補助対象者の登録を受けなければならない。
(1) 奨学金の貸与を証する書類の写し
(2) 住民票の写し又は住民基本台帳閲覧同意書(別記様式第2号)
(3) Uターン者等にあっては、下川町内に3年以上居住したことがあることを証する書類(住民票の写し、戸籍の附票の写し、下川町内に3年以上居住したことを証する第三者証明書(別記様式第3号)等)
(4) 勤務先を証する書類(就労証明書、雇用通知の写し、雇用契約書の写し等)又は個人事業者となったことが確認できる書類の写し(開業届等)
(5) その他町長が必要と認める書類
3 補助対象者は、登録を受けた内容に変更があったときは、速やかにその内容を町長に申し出なければならない。
4 町長は、補助対象者の登録を受けた者が補助対象者に該当しないと認めるときは、当該登録を取り消すものとする。
(補助対象期間)
第5条 補助の対象となる期間は、町内事業所に就労後2年が経過した日の属する月から起算して5年以内とする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助金の交付を申請する日の属する年度内に返還すべき奨学金の額(以下「返還金額」という。)の範囲内で、Uターン者等は月額3万円、Iターン者は月額2万円を上限とし、当該補助対象期間の月数を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた額)とする。
2 交付の申請をする年度において、補助対象期間が1年に満たない場合は、返還金額を補助対象期間で按分した額を返還金額とみなす。
3 繰上償還等による奨学金の返還額は、返還金額に含まないものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付の申請をしようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助金の交付を受けようとする会計年度の2月末日までに下川町奨学金返還支援事業補助金交付申請書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 奨学金の償還を証する書類(当該年度分)の写し
(2) 就労状況報告書(別記様式第6号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第9条 町長は、前条に規定する補助金の交付を決定した後、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取り消し及び補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、期限を指定して補助金の全部又は一部の返還を求めることができるものとする。
(1) 補助対象期間内において第3条の各号に規定するいずれかの要件を満たしていないことが判明したとき。ただし、雇用主の都合による解雇その他やむを得ない事情による場合又は要件を満たさない状況が一時的なものであると認められる場合はこの限りでない。
(2) 虚偽の申請その他不正の行為によって補助金の交付を受けたとき。
(3) その他町長が適当でないと認めたとき。
(報告等)
第11条 町長は、補助金交付対象者に対し、必要な報告を求めることができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。







