○下川町情報通信環境整備補助金交付要綱

令和6年5月10日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、情報弱者世帯で新たに情報通信環境を整備する世帯への環境整備に要する費用に対し、予算の範囲内において、下川町情報通信環境整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、下川町補助金等交付規則(平成6年下川町規則第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 情報弱者世帯 行政情報告知端末の運用を廃止することによって、町からのデジタル情報を受け取ることが出来ない世帯

(2) 情報通信環境 光回線及びLTE回線等によりインターネットが利用できる通信環境をいう(無線LAN環境(ポケットWi―Fi)も含む。)

(3) インターネット回線 LTE回線等によりインターネットが利用できる通信回線をいう。

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付を受けることができる世帯は、行政情報告知端末の設置世帯を1世帯とし、令和6年4月1日時点において次に掲げる要件の全てに該当する情報弱者世帯とする。

(1) 情報通信環境が未整備の世帯

(2) テレビを所有していない世帯

(3) 世帯を構成する者全員がそれぞれインターネット回線を利用していない世帯

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに新たに情報通信環境を整備した経費(以下「情報通信環境整備費用」という。)で、次に掲げる費用とする。

(1) 環境整備費用

 光回線及び無線LAN環境(ポケットWi―Fi)を通信会社と契約する際に必要となる工事費、契約料、その他の初期費用

 光回線及び無線LAN環境(ポケットWi―Fi)を通信会社と契約後に発生する通信料、利用料等

(2) 情報通信機器購入費用

 LTE回線を利用するためのSIMカードを有する持ち運びできる小型の通信端末の購入費用

 テレビ購入費用(情報通信環境が未整備の場合に限る。)

 パソコン購入費用(情報通信環境を整備する場合に限る。)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、1世帯当たり上限6万円とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、情報通信環境整備費用を支出した世帯員の属する世帯の世帯主とし、補助対象期間内に下川町情報通信環境整備補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 新たに情報通信環境を契約した契約者氏名、契約期間、契約内容及び契約日がわかる書類

(2) 情報通信環境整備費用を確認できる書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定し、下川町情報通信環境整備補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知する。

(補助金の交付決定の取消し等)

第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件を満たしていなかったとき。

(2) 情報通信環境契約後、原則1年以内に契約を解除したとき。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、この限りではない。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取消したときは、下川町情報通信環境整備補助金交付決定取消通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知する。

3 町長は、補助金の交付決定を取消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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下川町情報通信環境整備補助金交付要綱

令和6年5月10日 訓令第15号

(令和6年5月10日施行)