○下川町屋根雪下ろし等支援事業取扱要領

令和6年1月12日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、下川町屋根雪下ろし等支援事業実施要綱(以下「要綱」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 指定業者とは、町長が指定する業者で、屋根雪下ろし等支援事業を請け負う町内に住所を有する建設・建築業者等の法人をいう。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助対象者」という。)は、屋根雪下ろし等支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)(以下「補助金交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第4条 町長は、補助金の交付申請があったときは当該申請に係る書類等の審査及び内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、14日以内に補助金の交付決定をし、その結果を補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により補助対象者に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第5条 補助金の交付決定を受けた者が、当該決定に係る屋根雪下ろし等作業の中止又は日程変更等の事項が生じた場合は、直ちに町長及び指定業者に通知するものとする。

(補助対象者及び指定業者注意事項)

第6条 事業の実施に当り、補助対象者及び指定業者は、次に定める注意事項を遵守するものとする。

(1) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び、労働安全衛生法施行規則(昭和47年労働省令第32号)を遵守すること。

(2) 協力業者があるときは、協力業者に対し労働安全衛生法等の墜落防止措置について遵守するよう指導すること。

(3) 18歳未満の作業員等に対し、高さ5m以上の墜落危険箇所での作業を禁止すること。

(4) 単身で作業を行わないこと。

(補助金交付請求の手続)

第7条 補助対象者は、屋根雪下ろし等支援事業完了届(別記様式第3号)の提出と同時に、屋根雪下ろし等支援事業補助金交付請求書(別記様式第4号)及び、請求に必要な書類を添付し町長に請求するものとする。

(補助金額の確定及び交付)

第8条 町長は、屋根雪下ろし等作業の終了後、補助対象者から提出された完了届の内容等を審査し、その内容が補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し、屋根雪下ろし等支援事業補助金確定通知書(別記様式第5号)により速やかに補助対象者に通知するとともに30日以内に補助金を交付することとする。

(指定業者の指定届出等)

第9条 指定業者は、屋根雪下ろし等事業者届出書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、指定業者として不適当と認めたときは、指定業者の指定を取消し又は期間を定めて停止することができる。

(補助対象等)

第10条 補助金の交付対象となる屋根雪下ろし等事業の作業期間は、12月1日から翌年3月31日までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 補助金の交付を受けられる回数は、年度を通して2回までとする。

3 補助金の交付申請等の手続に関するもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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下川町屋根雪下ろし等支援事業取扱要領

令和6年1月12日 訓令第2号

(令和6年1月12日施行)