○下川町屋根雪下ろし等支援事業実施要綱
令和6年1月12日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、屋根雪下ろし等を実施する者の危険の防止と負担軽減を図り、克雪対策を支援し、北国の快適な生活環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅 町内に存する既存建築物で、自らが所有し、又は居住している専用住宅及び併用住宅(延べ面積の2分の1以上の居住の用に供するものをいう。)をいう。
(2) 付属屋 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に掲げる建築物のうち屋根を有するもので、住宅と生活上不可分な車庫、倉庫及び物置をいう。
(3) 町内指定業者 町内に住所を有し、指定要件を満たす建設・建築業者等で、屋根雪下ろし等指定業者登録届出書を提出した者をいう。
(屋根雪下ろし等支援事業)
第3条 屋根雪下ろし等支援事業(以下「支援事業」という。)の項目、補助基準等は別表のとおりとする。
2 町長は、前項の支援事業に対して、予算の定める範囲内により補助金を交付する。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、別に定める交付申請書を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の交付申請があったときは、補助金交付の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の決定に当たり、必要と思われる書類の提出を求め、又は調査を行うことができるものとする。
(補助金の返還等)
第6条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号の一に該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取消し、又は、既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
2 町長は、前項の補助金の交付決定の取消し、若しくは補助金の返還に当たり、必要と思われる書類の提出を求め、又は調査を行うことができる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、令和5年度においては、別表補助期間の欄中「毎年12月1日から翌年3月31日」とあるのは「施行日から同年3月31日まで」と読み替える。
別表(第3条関係)
事業名 | 事業項目 | 補助対象 | 補助基準 | 補助期間 |
屋根雪下ろし等支援事業 | (1)屋根雪下ろし (2)雪庇落とし (3)屋根雪下ろしした雪の除雪 | (1)個人が所有、又は個人が居住する住宅と、住宅敷地内付属屋(車庫、倉庫、物置等) | 指定業者が行った屋根雪下ろし等作業代金の1/3以内(上限6,000円)とする。 | 毎年12月1日から翌年3月31日まで |