○下川町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

平成29年3月15日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住・定着を図ることを目的として、下川町地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)による起業に要する経費の助成について、下川町補助金等交付規則(平成6年下川町規則第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、町内で起業しようとする下川町地域おこし協力隊設置要綱(平成25年下川町訓令第1号)に定める隊員で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 地域おこし協力隊の任期2年目以降の者

(2) 地域おこし協力隊の任期終了の日から起算して1年以内の者

(補助金の交付要件)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、町の活性化に資するものとし、1人につき一の年度に限るものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、起業に要する経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 設備費、備品費、土地・建物賃借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) その他町長が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、その額が1,000,000円を超えるときは、1,000,000円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その者から当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年6月26日訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行する。

下川町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

平成29年3月15日 訓令第4号

(令和5年6月26日施行)

体系情報
要綱集/第7類 画/第1章
沿革情報
平成29年3月15日 訓令第4号
令和5年6月26日 訓令第21号