○下川町託児サービス事業実施要領

平成27年6月26日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この要領は、下川町託児サービス事業実施要綱(平成27年訓令第21号。以下「要綱」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申込み等)

第2条 要綱第4条に規定する託児サービス利用申込は、当該会議等を実施する4日前までに、託児サービス利用申込を町長に提出しなければならない。

2 前項の託児サービス利用申込があった場合は、会議等を所管する課等(以下「担当課」という。)が当該会議等を実施する施設と同一の施設内又は隣接する敷地内に託児を実施する場所を確保しなければならない。

3 第1項の託児サービス利用申込があった場合は、託児サービス名簿に登録された者から、託児スタッフを派遣するものとする。

(謝礼)

第3条 町は、会議等が終了したときは、託児スタッフ1人につき3時間以内3,000円、3時間を超える場合1時間当たり1,000円の謝礼を支払うものとする。

(庶務)

第4条 託児サービス事業の庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、公布の日施行する。

(平成30年6月28日訓令第20号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(令和5年6月30日訓令第25号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

下川町託児サービス事業実施要領

平成27年6月26日 訓令第22号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 画/第1章
沿革情報
平成27年6月26日 訓令第22号
平成30年6月28日 訓令第20号
令和5年6月30日 訓令第25号