○下川町託児サービス事業実施要綱

平成27年6月26日

訓令第21号

(目的)

第1条 この要綱は、町が主催する会議、審議会、委員会、説明会、講演会等(以下「会議等」という。)において、臨時に託児室を設け、託児サービスを行うことにより、子育て中の町民が会議等に参加しやすい環境を整えることを目的とする。

(利用者)

第2条 託児サービスを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、会議等に参加する者で、1歳から小学校就学前までの児童等(以下「児童等」という。)を持つ保護者とする。ただし、町長が特に必要と認めた者については、この限りでない。

(託児サービスの提供)

第3条 町長は、第7条に規定する託児スタッフ名簿に登録された者(以下「託児スタッフ登録者」という。)の中から、次の各号に掲げる児童等の区分に応じ、当該各号に定める数の合計数を基準として託児スタッフを配置し、託児サービスを提供するものとする。

(1) 1歳から3歳未満までの児童等 2人につき1人

(2) 3歳以上の児童 4人につき1人

(利用申込み)

第4条 利用者は、託児サービス利用申込書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用料)

第5条 託児サービスの利用料は、無料とする。

(利用の制限)

第6条 利用者は、託児を受けようとする日に児童等が感染性疾患等に感染又は感染の疑いがあるときは、託児サービスを利用することができない。

2 利用者は、前項の規定に基づき、託児サービスを利用できないときは、町長に報告するものとする。

(託児スタッフ登録)

第7条 託児スタッフ名簿に登録することができる者(以下「託児スタッフ」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 保育士の資格を有する者

(2) 幼稚園教諭免許を有する者

(3) その他、町長が認める者

2 町長は、託児スタッフを託児スタッフ名簿に登録するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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下川町託児サービス事業実施要綱

平成27年6月26日 訓令第21号

(平成27年6月26日施行)