○下川町指定管理者物価高騰対策給付金交付要綱
令和5年2月14日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化及び物価高騰等の影響を受けて経費が増加し、経営が困難な状況となっている宿泊施設の指定管理者に対する経営の持続のための給付金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給付対象者)
第2条 給付金の交付対象者は、次に掲げる施設の指定管理者とする。
(1) 下川町五味温泉
(2) 下川町地域間交流施設
(3) 下川町環境共生型モデル住宅
(4) 下川町宿泊研修交流施設
(給付対象経費)
第3条 給付金の対象経費は、令和3年度と比較して物価高騰の影響を受けた経費のうち、指定管理者が宿泊施設において負担する令和4年度の光熱費、原材料費及び衛生管理費とする。
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、前条に定める給付対象経費について、令和4年度の支出額から令和3年度の支出額を差し引いた額とし、予算の範囲内において交付する。
(給付金の交付申請)
第5条 申請者は、下川町指定管理者物価高騰対策給付金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(概算払い)
第6条 町長は、必要であると認めるときは、給付金の一部について概算払いをすることが出来る。
2 申請者は、概算払いにより給付金を受けようとするときは、概算払申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(給付金の取り消し)
第7条 町長は、給付対象者が虚偽の申請をしたとき、又はその他不正な行為があったときは、給付金の交付を取り消すことが出来る。
(給付金の返還)
第8条 町長は、給付金の交付を取り消した場合において、既に給付金の交付がされているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(準用)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な手続きは、下川町補助金等交付規則(平成6年下川町規則第19号)を準用する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。

