○下川町職員のハラスメントの防止等に関する要綱
令和5年3月28日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員がその能力を十分に発揮できる良好な職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除の措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 町に勤務する全ての職員をいう。
(2) 職場 職員がその職務を遂行する場所(旅行命令により赴く場所その他職員が通常職務を遂行する場所以外の場所で、実質的に職務と相当因果関係がある場所を含む。)をいう。
(3) ハラスメント 「セクシュアル・ハラスメント」、「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」、「パワーハラスメント」及び「その他のハラスメント」の総称をいう。
(4) セクシュアル・ハラスメント 他の職員を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動(同性に対するもの及び性的指向又は性自認に関する偏見に基づくものを含む。)をいう。
(5) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員に対する妊娠、出産、育児若しくは介護に関する否定的な言動又は制度若しくは措置の利用に関する言動、その他本人の意図にかかわらず人格と尊厳を傷つける言動により当該職員の職場環境を害する行為をいう。
(6) パワー・ハラスメント 職務上の地位、人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、職員が他の職員に対して精神的若しくは身体的苦痛を与え、又は他の職員の職場環境を悪化させる行為をいう。
(7) その他のハラスメント 前3号に掲げるもの以外の職員の人格若しくは尊厳を害し、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又は職員に不利益若しくは勤務意欲の低下をもたらす言動をいう。
(8) ハラスメントの防止及び排除 ハラスメントを未然に防ぐとともに、ハラスメントが現に行われている場合にその行為を制止し、その状態を解消することをいう。
(9) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより職員の職場環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(職員の責務)
第3条 職員は、ハラスメントに該当する行為をしてはならない。
2 職員は、ハラスメントに該当する行為を行った場合には地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第33条に規定する信用失墜行為の禁止等に該当し、法第29条に規定する懲戒処分及び職員の懲戒処分並びに訓告及び厳重注意の措置に関する要綱(平成16年下川町訓令第16号)第2条に規定する懲戒処分の対象となる場合がある旨を認識し、ハラスメントに関する正しい知識を持つと同時に、日ごろから他の職員とのコミュニケーションを大切にし、他の職員への指導や助言に当たり自身の言動に十分留意しなければならない。
(監督者の責務)
第4条 職員を監督する地位にある者(以下「監督者」という。)は、ハラスメントの原因や背景となる要因を解消し、良好な職場環境を確保するため、日常の職務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(研修等の実施)
第5条 町長は、ハラスメントの防止及び排除のため、職員に対し研修等を通じた意識の啓発及び知識の向上を図り、その他必要な措置を講ずるものとする。
(相談窓口の設置)
第6条 ハラスメントに関する相談及び苦情に対応するため、ハラスメント相談窓口(以下「窓口」という。)を総務企画課に置くものとする。
(相談等の申出)
第7条 相談等の申出は、ハラスメントに起因する問題を受けた者だけでなく、ハラスメントを生じていることについて認識したり、指摘を受けた職員(以下「申出人」という。)が、文書(相談・苦情受付票(別記様式第1号))により行うものとする。
(ハラスメント対策委員会の設置)
第8条 ハラスメントに関する事実関係を調査し、当該ハラスメントに係る苦情等を公正かつ適正に処理すため、ハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
2 委員会は、下川町職員安全衛生管理規則(昭和63年下川町規則第8号)第12条に規定する安全衛生委員会の総括安全衛生管理者が指名する委員で組織する。
3 委員会に委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。
4 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
5 委員長は、委員の中から相談員を指名する。
6 相談員は、相談等の申出、関係者への調査及び問題の処理並びに解決について、相談整理票(別記様式第2号)により内容を記録し、委員会に報告する。
7 委員会は、前項の規定により報告された事案について、事実関係を調査するとともにその対応措置を審議し、行為者に対し必要な指導、助言等を行うものとする。
8 委員長は、事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、その結果を速やかに町長に報告するものとする。
9 委員会の庶務は、総務企画課において処理するものとし、処理の受託、関係者への調査、対応措置、指導助言等について、審査整理簿(別記様式第3号)によりその内容を記録する。
(指導等の措置)
第9条 町長は、調査結果の内容や状況に応じて、被害者と行為者の間の関係改善に向けての援助、行為者の謝罪、被害者の勤務条件上の不利益の回復及びメンタルヘルス不調への相談対応等の措置を講ずるものとする。
2 町長は、ハラスメントに該当する行為が認められた場合、調査結果に基づき懲戒処分、人事配置転換、事務分掌変更その他必要な措置を講ずるものとする。
3 町長は、ハラスメントの再発防止に向けた注意喚起や研修等を実施するものとする。
(プライバシーの保護)
第10条 相談員、各所属において相談に対応した監督者及びハラスメント相談に係る事務に従事する職員は、相談者等が不利益な取扱いを受けないよう留意し、相談者のプライバシーの保護、ハラスメント相談処理の内容その他のハラスメント相談処理に関し職務上知ることのできた秘密の保護について、徹底するものとし、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月30日訓令第25号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。



