○下川町職員安全衛生管理規則
昭和63年10月20日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全と健康を保持増進するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 下川町職員定数条例(昭和46年下川町条例第6号)第1条の規定に基づく職員をいう。
(2) 所属長 課長職にある者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を保持増進するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長及び次条の規定により置かれる総括安全衛生管理者が法令及びこの規則に基づいて講ずる安全と健康の確保及び快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第5条 町に、総括安全衛生管理者を置き、副町長をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者及び安全管理担当者を指揮し、法第10条第1項に定める業務を総括管理する。
3 総括安全衛生管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、総務企画課長がその職務を代理する。
(安全管理者)
第6条 職員の安全に関する事項を管理するため安全管理者を置き、所属長をもって充てる。
2 安全管理者は、総括安全衛生管理者の指示を受けて、次の各号に掲げる事項を処理しなければならない。
(1) 職員の危険を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全のための教育の実施に関すること。
(3) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
3 安全管理者は、設備、作業方法等に危険のおそれのある場合は、直ちにその危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
4 安全管理者は、作業に係る注意事項等を作成し、従事職員に通知しなければならない。
5 安全管理者は、前項の措置をしたときは速やかに総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(衛生管理者)
第7条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を1人選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務を行う。
(産業医)
第8条 産業医は、法第13条の規定に基づき、町長が委嘱する者若しくは町立下川病院長とする。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び同条第3項に定める業務を行う。
(災害措置)
第9条 職員は、職場において施設等に災害が発生したとき又は就業中に急病人が発生したときは直ちに救急の措置を講ずるとともに、安全管理者に報告し、事後処置についての指揮を受けなければならない。
2 安全管理者は、前項の状況及び措置内容を速やかに総括安全衛生管理者に報告し、指揮を受けなければならない。
(災害報告)
第10条 安全管理者は、当該所属職員が業務又は通勤により、災害又はこれに起因する傷病等が発生したときは、速やかに総括安全衛生管理者に報告し、指揮を受けなければならない。
(服装及び保護具)
第11条 職員が作業に従事する場合、その作業に適合する作業衣等を着用し、また特別な作業に従事する場合は、指定された作業衣及び保護具を着用しなければならない。
(安全衛生委員会)
第12条 法第17条第1項及び第18条第1項に定める事項について調査審議するため、町に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第13条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 安全管理者
(3) 衛生管理者
(4) 産業医
(5) 自治労下川町職員労働組合の推薦する職員 3名
(委員会の委員長)
第14条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(委員会の会議)
第15条 委員会の会議は、委員長が招集し、年間を通じて計画的に開催するものとする。
(安全衛生教育)
第16条 任命権者は、職員を採用したときは、当該職員に対し、省令第35条第1項で定める事項についてその従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2 任命権者は、従事する業務に関し十分な知識及び技能を有していると認められる職員については、前項に規定する教育を省略することができる。
(健康診断の受診)
第17条 職員は、総括安全衛生管理者、又は衛生管理者の指示するところに従い、健康診断等の検診を受けなけばならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、総括安全衛生管理者に提出したときは、この限りでない。
(健康診断の記録)
第18条 総括安全衛生管理者は、前条の規定による健康診断の結果に基づき、記録簿を作成し、これを5年間保存しなければならない。
(健康診断の報告)
第19条 総括安全衛生管理者は、第17条に定める健康診断を行ったときは、任命権者に報告するとともに、所属長を通じ職員に通知するものとする。
(心理的な負担の程度を把握するための検査)
第20条 町長は、法第66条の10の規定に基づき、職員に対し、1年以内ごとに1回、心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を行わなければならない。
2 町長は、前項の検査を受けた職員のうち、法で定める要件に該当する者が医師による面接指導を希望する場合、医師による面接指導を実施する。
3 町長は、前項の面接指導を行った場合には、職員の健康保持のために必要な措置について、医師に意見を徴収するものとし、その意見を勘定の上必要に応じて、当該職員に対して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数等の減少等の措置を講じることができる。
(療養の指示等)
第21条 任命権者は、前条に規定する報告があった場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聞き、その意見に基づいて、当該職員に必要な指示を行うものとする。
(療養の義務)
第22条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。
(庶務)
第23条 職員安全衛生管理に関する庶務は、総務企画課において処理する。
(補則)
第24条 この規則に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月30日規則第17号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年7月12日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年6月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月5日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年7月1日から適用する。
附則(平成21年10月27日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年7月22日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月30日規則第27号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。