○下川町区長行政事務委託要綱
令和2年3月23日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、下川町公区設置条例(昭和34年下川町条例第39号。以下「条例」という。)に基づく町行政事務を区長に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委託事務)
第2条 区長に委託する事務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 町行政事務について必要な調査通達に関すること
(2) 町の配布物の配付及び周知に関すること
(3) 町が実施する事務事業等への協力に関すること
(4) 防犯・災害情報を町に通知すること
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事項
(委託契約)
第4条 町長と区長は、行政事務委託契約書(別記様式第1号)により契約を締結するものとする。
(委託料)
第5条 町長は、前条の委託契約に基づき区長に対して、委託料を支払うものとする。
2 委託料の額は、年額264,000円とし、公区の世帯数が101世帯以上の場合には、1世帯につき660円を加算する。
3 各四半期の翌月10日に委託料を支払うものとし、7月、10月、1月に支払うものについては、毎年度5月1日現在の住民基本台帳に登録されている世帯数に応じ概算払を行い、4月に支払うものについては、毎年度12月1日現在の住民基本台帳に登録されている世帯数に応じ精算払を行うものとする。
(委任)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日訓令第9号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
