○下川町情報公開条例施行に関する議会規程

令和5年3月31日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、下川町議会が管理する公文書に係る下川町情報公開条例(平成12年下川町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(他の規則等の例による事項)

第2条 条例の施行に関し必要な事項については、この訓令その他別に定めるものを除くほか、下川町情報公開条例施行規則(平成12年下川町規則第20号)その他町長が定める規程の例による。

(事務局長の専決事項)

第3条 下川町議会事務局設置条例(昭和33年下川町条例第15号)第1条に規定する事務局長は、次に掲げる事項を専決する。

(1) 公文書の公開に係る請求の受理に関すること。

(2) 公文書の公開に係る第三者等の意見の聴取に関すること。

(3) 公文書の公開に係る決定期間の延長に関すること。

(4) 公開の請求に係る公文書を公開する旨又は公開しない旨の決定に関すること。

(5) 公文書の公開に係る審査請求の処理(受理に限る。)に関すること。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

下川町情報公開条例施行に関する議会規程

令和5年3月31日 議会告示第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
令和5年3月31日 議会告示第1号