○下川町情報公開条例施行規則

平成12年7月10日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、下川町情報公開条例(平成12年下川町条例第26号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(請求書の記載事項)

第2条 条例第6条第4号に規定する実施機関が定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 請求の目的

(2) 公文書の公開の区分

(3) 条例第5条に規定する公文書の公開を請求できるものの区分

(4) 条例第5条第5号に規定する利害関係を有するものである場合は、当該利害関係の内容

2 条例第6条に規定する請求書の提出は、公文書公開請求書(様式第1号)により行うものとする。

(決定通知書等)

第3条 条例第7条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 公文書の公開をすることと決定したとき 公文書公開決定通知書 (様式第2号)

(2) 公文書の一部について公開をすることと決定したとき 公文書一部公開決定通知書 (様式第3号)

(3) 公文書の公開をしないことと決定したとき 公文書非公開決定通知書 (様式第4号)

2 請求に係る公文書が存在しないことが判明したときの通知は、公文書不存在通知書(様式第5号)により行うものとする。

3 条例第7条第3項の規定による決定期間延長の通知は、公文書公開決定期間延長通知書(様式第6号)によるものとする。

(公開の規制)

第4条 公文書を閲覧する者は、当該公文書を丁寧に扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し又は改ざんしてはならない。

2 前項の規定に違反する者に対しては、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(審査請求等の手続)

第5条 条例第14条の規定による下川町情報公開・個人情報保護審査会への諮問は、公文書公開審査諮問書(様式第7号)により行うものとする。

2 町長は、条例第14条の規定による決定又は決裁をしたときは、遅滞なく公文書公開審査請求に係る決定通知書(様式第8号)より当該審査請求者に通知するものとする。

(公文書の目録等)

第6条 条例第16条に規定する公文書の目録等は、公開請求の窓口に備え置くものとする。

(実施状況の公表)

第7条 条例第17条の規定による実施状況の公表は、年度ごとの請求件数、公開件数、非公開件数その他必要な事項について、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成12年9月1日から施行する。

(平成18年10月25日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。

(令和5年3月28日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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下川町情報公開条例施行規則

平成12年7月10日 規則第20号

(令和6年4月1日施行)