○下川町情報公開条例施行規則
平成12年7月10日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、下川町情報公開条例(平成12年下川町条例第26号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 請求の目的
(2) 公文書の公開の区分
(3) 条例第5条に規定する公文書の公開を請求できるものの区分
(4) 条例第5条第5号に規定する利害関係を有するものである場合は、当該利害関係の内容
(1) 公文書の公開をすることと決定したとき 公文書公開決定通知書 (様式第2号)
(2) 公文書の一部について公開をすることと決定したとき 公文書一部公開決定通知書 (様式第3号)
(3) 公文書の公開をしないことと決定したとき 公文書非公開決定通知書 (様式第4号)
2 請求に係る公文書が存在しないことが判明したときの通知は、公文書不存在通知書(様式第5号)により行うものとする。
(公開の規制)
第4条 公文書を閲覧する者は、当該公文書を丁寧に扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し又は改ざんしてはならない。
2 前項の規定に違反する者に対しては、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(公文書の目録等)
第6条 条例第16条に規定する公文書の目録等は、公開請求の窓口に備え置くものとする。
(実施状況の公表)
第7条 条例第17条の規定による実施状況の公表は、年度ごとの請求件数、公開件数、非公開件数その他必要な事項について、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成12年9月1日から施行する。
附則(平成18年10月25日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。
附則(令和5年3月28日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。







