○下川町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例の施行に関する規程
令和4年12月20日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、下川町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例(令和4年下川町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第4条 この訓令に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、議長が議会運営委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。


○下川町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例の施行に関する規程
令和4年12月20日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、下川町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例(令和4年下川町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第4条 この訓令に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、議長が議会運営委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。


令和4年12月20日 議会訓令第2号
(令和4年12月20日施行)
| ◆ | 令和4年12月20日 | 議会訓令第2号 |