○下川町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例の施行に関する規程

令和4年12月20日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、下川町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例(令和4年下川町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(議会活動等ができない旨の届出)

第2条 長期欠席することとなった議員は、条例第3条第1項の規定により長期欠席届出書(別記様式第1号)を議長に提出するものとする。

(議会活動等を復帰する旨の届出)

第3条 前条の規定により長期欠席届出書を提出した議員が議会活動等に復帰する場合は、条例第3条第2号の規定により議会活動等復帰届出書(別記様式第2号)を議長に提出するものとする。

(委任)

第4条 この訓令に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、議長が議会運営委員会に諮って定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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下川町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例の施行に関する規程

令和4年12月20日 議会訓令第2号

(令和4年12月20日施行)

体系情報
要綱集/第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
令和4年12月20日 議会訓令第2号