○下川町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例
令和4年12月19日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、議員の職責及び議会に対する町民の信頼の確保に鑑み、下川町議会議員(以下「議員」という。)が、療養等の理由による長期欠席のために議員の職責を果たせない場合又は議会への町民の信頼に反し議員としての責任を果たせない場合における、当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、下川町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年下川町条例第44号。以下「議員報酬条例」という。)の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 町議会の会議等 次に掲げる会議及び活動をいう。
ア 下川町議会の定例会議及び臨時会議の本会議
イ 下川町議会委員会条例(平成19年下川町条例第1号)の規定により設置された委員会
ウ 下川町議会会議条例(令和3年下川町条例第2号)第80条に規定する協議又は調整を行うための場
エ 下川町議会会議条例(令和3年下川町条例第2号)に基づき実施される議員及び委員の派遣
オ 議長及び委員長が招集する会議
(2) 長期欠席 療養、長期不在その他の理由により、届け出のあった日から起算して90日以上の期間、町議会の会議等に出席することができないものをいう。
(3) 公務上の災害等 下川町議会会議条例(令和3年下川町条例第2号)第2条第2項第1号から第6号に該当するものをいう。
(議会活動等ができない旨の届出)
第3条 議員は、長期欠席をすることとなったときは、その旨を議長に届け出なければならない。この場合において、当該議員自らが提出することができないときは、代理人として当該議員の親族又は指定する者が提出することができる。
2 当該議員は、前項の届出後に議会活動等ができることとなったときは、その旨を議長に届け出なければならない。
3 病気による長期欠席の場合には、議長に医師が記載した診断書等を添付するものとする。
(議員報酬の減額)
第4条 議員に長期欠席が生じたときの議員報酬の額は、議員報酬条例第2条の規定により支給されるべき議員報酬の額に、長期欠席の期間として届け出た日から議会活動等を復帰すると届け出た日の前日までの期間(以下「長期欠席の期間」という。)に応じて、次の表に定める支給割合を乗じて得た額とする。
長期欠席の期間 | 支給割合 |
90日以上180日未満 | 100分の80 |
180日以上270日未満 | 100分の70 |
270日以上365日未満 | 100分の60 |
365日以上 | 100分の50 |
3 任期満了、辞職、失職、除名若しくは議会の解散又は死亡により議員報酬を減額しようとする月に議員報酬が支給されないときは、第1項の規定は、適用しない。
2 基準日の前6月以内の期間に異なる減額割合が存する場合の期末手当の額は、低い方の支給割合を適用して算出する。
(適用除外)
第6条 次に掲げる理由のいずれかに該当する場合は、当該日を長期欠席の期間に含めないものとする。
(1) 公務上の災害等
(2) 女性の議員の出産
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項に規定する患者又は無症状病原体保有者となった場合
(4) その他議長がやむを得ないと認める理由
(議員報酬の支給停止)
第7条 議員が、刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他その身体を拘束される処分を受けたときは、その日から当該処分を解かれる日までの期間(以下「逮捕等期間」という。)に係る議員報酬の支給を停止する。
2 前項の議員報酬の支給の停止の際、既にその月の議員報酬が支払われていたとき又は支給日が差し迫っているため支給の停止ができないときは、翌月以降の議員報酬から支給停止された額を差し引いて支給するものとする。この場合において、議員の辞職その他の理由により翌月の議員報酬から差し引いて支給することができないときは、当該停止はなかったものとみなす。
3 前2項の規定により支給を停止する議員報酬の額は、各月における逮捕等期間の日数に応じて、当該期間の属する月の現日数を基礎として日割りにより計算する。
(期末手当の支給停止)
第8条 議員が、基準日の前6月以内の期間において、前条第1項の規定により議員報酬の支給を停止され、基準日において、なお、それが継続しているとき又は保釈により一時解除され、判決が確定していないときは、当該期末手当の支給を停止する。
(端数計算)
第10条 この条例の規定により計算した議員報酬及び期末手当の額に1円未満の端数金額があるときは、これを切り捨てる。
(減額、支給停止及び不支給の効力)
第11条 この条例の規定による議員報酬並びに期末手当の減額、支給停止及び不支給については、その理由が生じた日の属する任期中に限り、その効力を有する。
(疑義の決定)
第12条 この条例の適用に関し、疑義が生じたときは、議長が決定するものとする。
2 議長は、前項の決定に当たっては、議会運営委員会に諮り、その意見を尊重しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。