○下川町議会文書質問に関する取扱要綱
令和3年4月30日
議会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、下川町議会基本条例(令和3年条例第1号)第20条に規定する文書質問に関し、下川町議会会議条例(令和3年条例第2号)及び下川町議会会議条例等運用例(令和3年議会訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。
(文書質問の取扱)
第2条 文書質問の相手は、町長又は教育長、その他行政委員会の長(以下「町長等」という。)とする。
2 文書質問は、定例会議を開催する月を除く月の1日から10日(提出の終期が下川町の休日の場合は、翌開庁日)の間に提出することができる。なお、メールにより提出する場合は、必ず提出期限までに事務局にその旨を連絡しなければならない。
3 文書質問の内容は、一般質問として行う内容に相当する程度とし、文書質問通告書においてその趣旨が理解できるよう具体的に記載するものとする。
4 文書質問は、下川町議会一般質問等答弁事項進捗調査実施要綱(令和2年議会訓令第1号)に規定する答弁を求めるものであってはならない。
5 議長は、町長等から下川町議会会議条例等運用例第26条第4項の規定により決定した提出期限までに答弁書の提出ができない旨の申出があった場合は、町長等にその理由を報告するよう求めるものとする。
6 議長は、前項の報告を受けたときは、速やかに文書質問通告書を提出した議員にその旨を連絡するものとする。
7 議長は、文書質問に当たっては、質問等により町長等の職務に支障が生じることのないよう配慮するものとし、大量の質問等がなされた場合には、議会運営委員会においてその取扱いを協議するものとする。
(運用方法の見直し)
第3条 議長は、文書質問に関し、必要があると認めるときは、議会運営委員会に諮って運用方法を見直すものとする。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、文書質問の実施に関し必要な事項は、議長が議会運営委員会に諮って別に定める。
附則
この訓令は、令和3年5月1日から施行する。