○下川町議会会議条例等運用例

令和3年4月30日

議会訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 議案(第9条・第10条)

第3章 議事日程(第11条・第12条)

第4章 選挙(第13条―第15条)

第5章 議事(第16条―第22条)

第6章 発言(第23条―第27条)

第7章 委員会(第28条―第30条)

第8章 議会運営委員会(第31条)

第9章 全員協議会(第32条)

第10章 表決(第33条)

第11章 請願及び陳情(第34条)

第12章 辞任(第35条)

第13章 規律(第36条・第37条)

第14章 会議録(第38条)

第15章 参考人(第39条)

第16章 雑件(第40条―第43条)

附則

第1章 総則

(定例会及び本会議の呼称並びに招集)

第1条 定例会の呼称は、開会する元号を冠して、何年下川町議会定例会と呼称する。

2 本会議の呼称は、本会議を開会する月を冠して、何月定例会議又は臨時会議と呼称する。

3 応招及び出席の通知は、出退表示板により表示する。

4 議員は、会議に出席できないとき又は遅参しようとするときは、口頭又は電話等により議長に届け出るものとする。なお、届け出は、本人又は親族等が行うものとする。

5 議員が休会中に、議会外の用務のため3日間以上町を離れるときは、連絡所変更(旅行)(第1号様式)により議長に届け出るものとする。

(議席)

第2条 一般選挙後の最初の会議における仮議席は、年齢の順とし、臨時議長が指名する。

2 議席は、一般選挙後最初の議会招集日に、議長及び副議長の選挙終了後、議長が指名する。この場合、当選回数の少ない者から年齢順に2番の議席から順次決めるものとし、議長の議席は最終番、副議長の議席は1番とする。

3 補欠議員の議席は、前任者の議席をあてるものとする。

(会期)

第3条 定例会の会期は、通年とし、開会日及び閉会日は議会運営委員会において協議する。

2 前項の規定による会期は、期間及び日数を議決する。

(議会の開閉)

第4条 議長は、議会の開会及び閉会に当たり、特に挨拶を述べないものとする。

2 議会の開閉は、議長が宣告する。ただし、閉会については、議長の宣告がなくても会期の終了により閉会となる。

(会議の開閉会及び会議時間)

第5条 会議の開始に当たっては、開議定刻5分前に予鈴を、開議定刻には本鈴を鳴らす。

(休会)

第6条 休会を議決する場合、休会中にある下川町の休日は、これを休会日数に算入する。

(諸報告)

第7条 諸般の報告は、法令に定めのあるもののほか、議長が必要と認めるものについて行う。なお、報告事項のうち特に重要と認めるものについては、議長から報告し、その他のものについては、議会事務局職員に報告させることができる。

2 諸般の報告は、通常開議宣告又は再開宣告の直後これを行うものとするが、議長が必要と認めるときは、会議中又は散会若しくは延会の直前においても行うことができるものとする。

3 法令に基づく報告書等は、執行機関において作成した写し又はその要旨を議員に配布する。

4 委員会が調査又は視察を行った経過及び結果については、印刷のうえ配布する。

5 町長等の行政報告は、別の日程事項として行うものとする。

6 諸報告に対する質疑は、行わない。

(紹介及びあいさつ)

第8条 一般選挙後、最初の議会における臨時議長の紹介は、議会事務局長が行う。

2 一般選挙後、最初の議会において臨時議長が議員の自己紹介を行わせる。ただし、最初の議会までの間に自己紹介が行われた場合は、この限りでない。

3 一般選挙後、新たに選挙された議員については、当選後最初の議会において議長が紹介する。ただし、最初の議会までの間に自己紹介が行われた場合は、この限りでない。

4 議長は、町長、副町長、教育長、監査委員、選挙管理委員、農業委員(以下「町長等執行機関の長等」という。)から就退任のあいさつの申し出があったときは、発言を許可し、議場で行わせることができる。

5 一般選挙後、最初の会議において、議長は執行機関の幹部職員の紹介を行わせる。会期中に分掌事務の異動があった場合も同様とする。

第2章 議案

(議案等の提出)

第9条 町長提出議案及び諮問等の種別は次のとおりとし、5月から4月までの1年ごとに、議案第何号及び諮問第何号等と、その種別により一連番号を付ける。

(1) 町長提出議案

(2) 諮問

(3) 承認(法第179条の専決処分)

(4) 認定(決算)

(5) 同意(人事案件)

(6) 請願(陳情)

(7) 報告(法第180条の専決処分等)

2 前項第8号に規定するもののほか、報告の種別は、次のとおりとする。

(1) 継続費繰越計算書及び継続費精算報告書の報告

(2) 繰越明許費繰越計算書及び事故繰越計算書の報告

(3) 監査及び検査に関する通知及び報告

(4) 町が出資する公社等の法で定める法人等の経営状況報告書の報告

(5) 健全化判断比率の報告及び資金不足比率の報告

(6) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の報告

3 議員及び委員会提出議案、意見書案、決議案等は、5月から4月までの1年ごとに会議案第何号と発議の順序により、一連番号を付する。

4 議員及び委員会の発議する議案等の提出方法は、次によるものとする。

(1) 会議案は、所定の書式により案文に賛成議員の署名を求めたうえ議長に提出する。

(2) 委員会が会議案を提出する場合は、案文に理由を付け、委員長が議長に提出する。

(3) 請願の採択に伴う意見書等の発案は、関係委員会が行う。

(議案等の撤回及び訂正)

第10条 議会が受理した事件を撤回し、又は訂正しようとするときは、議長に対し提出者から文書により請求する。

2 会議に提出された議案等の誤植訂正をするときは、訂正後の議案等を各議員に配布する。ただし、軽易なものについては、議案等の提案者が口頭により周知するものとする。

第3章 議事日程

(議事日程の作成)

第11条 議事日程に記載する事件は、おおむね別記1のとおりとし、その順序は議会構成に関するもの、議案、選挙、請願、陳情の順とする。

2 議事日程は、1議案1日程として作成し、1日ごとに順次番号を付ける。

3 一般選挙後の最初の会議においては、臨時議長が議長選挙までの議事日程を作成する。

(延会の場合の議事日程及び延会)

第12条 議事が終わらなかったため延会したときは、その事件は、原則として他の事件に先行して次の会議日の議事日程に記載する。

第4章 選挙

(選挙の方法)

第13条 議長及び副議長の選挙は、投票により行うものとする。

2 一部事務組合議会議員の選挙は、指名推選により行うものとする。

3 選挙管理委員及び補充員の選挙は、指名推選により行い、補充員の順序は、議長が会議に諮って決める。

4 指名推選の方法により選挙を行うときは、議長発議又は議員の動議により、会議に諮り、異議がなければ、次の方法による。

(1) 議長指名による場合

議長発議又は議員の動議により、議長が指名することを会議に諮って、異議がないときは、議長が指名し、その指名を受けた者を会議に諮って、異議がなければ、その者を当選人とする。

(2) 議員の動議による場合

議員の動議により、指名者を会議に諮って、異議がないときは、指名者が指名し、その指名を受けた者を議長が会議に諮って、異議がなければ、その者を当選人とする。

(投票)

第14条 議員は、議長の指示に応じ、議長席に向かって右方から順次演台に上り、投票用紙を投票箱に投入し、議長席に向かって左方より降りて自席に戻る。

2 議長は、最後に投票する。

(選挙結果の報告)

第15条 当選人が議場にいるときの当選告知は、選挙結果の報告後直ちに議長が口頭により行う。

2 議長、副議長に当選した議員は、当選の告知を受けた後、直ちに就任のあいさつを行うものとする。この場合、就任のあいさつにより当選を承諾したものとみなす。

3 議長は、当選人が議場にいないときの当選の告知は、文書により行い、当選人から当選承諾書の提出を求める。

第5章 議事

(執行機関の出席要求)

第16条 議長から、町長等執行機関の長等及びその補助機関の職員に対し会議に出席を求める場合は、文書により行う。ただし、緊急の場合は口頭により行うことができる。

(除斥)

第17条 議長は、除斥を必要とする場合は、あらかじめ当該議員に連絡し、その事件が議題に供されたときに除斥の宣告を行う。

2 除斥に該当するかどうかについて疑義があるときは、議長は会議に諮って決定する。

(議案等の説明)

第18条 議員又は委員会が提案する議案等のうち、意見書案及び決議案で、内容の明解なものについては、趣旨説明を省略することができる。

(質疑)

第19条 質疑に当たっては、一問一答方式により行う。ただし、新年度予算及び決算における質疑については、議長が別に定める方法とする。

2 2件以上の事件を一括して議題とした場合でも、質疑の回数は、同一議題として3回までとする。ただし、議長が認める場合は、この限りでない。

(委員会報告書等)

第20条 委員会報告書及び少数意見報告書は、その写しを議員に配布する。

(委員長の報告に対する質疑)

第21条 委員長の報告に対しては、当該委員会に所属する議員は質疑を行わないものとする。

(討論)

第22条 討論は、おおむね次の順序により行い、修正案に対する討論は、原案に対する討論と併せて行うものとする。

(1) 委員会に付託しない場合

修正案のない場合は、原案反対者、原案賛成者の順により行うものとし、修正案のある場合は、原案賛成者、原案及び修正案反対者、原案賛成者、修正案賛成者の順により行うものとする。

(2) 委員会に付託した場合

報告が可決の場合は、原案反対者、原案賛成者の順により行うものとし、報告が否決の場合は、原案賛成者、原案反対者の順により行うものとし、報告が修正の場合は、原案賛成者、原案及び修正案反対者、原案賛成者、修正案賛成者の順により行うものとし、報告が可決で少数意見のある場合は、原案賛成者、少数意見賛成者(原案反対者)の順により行うものとし、報告が否決で少数意見のある場合は、原案反対者、少数意見賛成者(原案賛成者)の順により行うものとする。

2 次に掲げるものについては、おおむね討論を省略する。

(1) 会期決定の議決

(2) 休会の議決

(3) 休会の日の開議の議決

(4) 事件の撤回又は訂正の承認

(5) 議決事件の字句及び数字等の整理を議長に委任する議決

(6) 発言取消しの許可

(7) 請願、陳情の特別委員会付託の議決

(8) 請願、陳情の委員会付託省略の議決

第6章 発言

(発言及び発言の通告)

第23条 執行機関が特に発言しようとするときは、あらかじめ口頭で議長に通知する。

2 次に掲げる発言は、自席において行うものとし、議員については、自己の議席番号を告げた後に発言する。ただし、一般質問は、すべて専用の発言台で行うものとする。

(1) 質疑及び答弁

(2) 再質問以降の質問に対する答弁

(3) 討論

(4) 議事進行に関する発言

3 本会議及び委員会で、議長及び委員長が交代するときは、その旨事前に申し出るものとする。

(一般質問)

第24条 一般質問は、一問一答方式で行い、一議員につき答弁時間を含め60分以内とする。ただし、初回は質問事項の全部を一括して述べるものとする。

2 一般質問しようとする者は、定められた通告期限内に、一般質問通告書(第2号様式)を議長に提出するものとする。

3 一般質問の順序は、原則として通告順とする。

4 一般質問に対する関連質問は、許可しないものとする。

5 一般質問の通告期間は、議会運営委員会で決定する。

6 議長は、議員から通告のあった質問の要旨について、あらかじめ執行機関に通知するとともに、一般質問通告一覧表を作成し、議員及び関係者に配布する。

7 質問は、町長等執行機関の長等の所信を問う立場で行わなければならないものであることから、適切な答弁を得るため質問内容を具体的に記載しなければならない。

8 質問又は質疑に対して、執行機関が直ちに答弁できないものについては、後刻答弁させることができる。

(緊急質問)

第25条 緊急質問をしようとする者は、原則としてあらかじめ文書で議長に申し出るものとする。

2 緊急質問は、議会の同意を得て日程に追加し、順序を変更して行う。

3 緊急質問に対する関連質問は、許可しないものとする。

(文書質問)

第26条 文書質問しようとする者は、文書質問通告書(第3号様式)を議長に提出するものとする。

2 文書質問は、定例会議の開催月(6、9、12、3月)は、行うことができない。

3 議長は、文書質問の内容や質問の項目数について、議会運営委員会に諮ったうえで、内容の変更及び質問項目の制限の決定を行うことができるものとする。

4 議長は、文書質問通告書を受理した際は、議会運営委員会に諮り、答弁書の提出期限を決定し、議長名で町長等執行機関の長等に通知するものとする。

5 文書質問の通告文及び答弁書は、全議員に配布するとともに、直近に発行する下川町議会だより及び町議会のホームページにより、広く町民等に公表するものとする。

(発言の取消し及び訂正)

第27条 執行機関の発言の取消し及び訂正については、議員の発言に準じて取扱う。

第7章 委員会

(通則)

第28条 常任委員及び議会運営委員の選任に当たっては、あらかじめ議長が調整のうえ、会議に諮って指名する。

2 議長は、委員長及び副委員長の互選の結果を本会議において報告する。

3 委員長は、委員会の開会及び閉会に当たり、特にあいさつを述べない。

(常任委員)

第29条 議長は、常任委員に選任後、議会の同意を得て、当該常任委員を辞任するものとする。

(特別委員会)

第30条 議長は、特別委員にならないものとする。

2 特別委員会設置に係る委員の定数は、設置する前に、その都度議会運営委員会で協議するものとする。

第8章 議会運営委員会

(議会運営委員会)

第31条 会期中に定例会議及び臨時会議を招集する際は、議会運営委員会を開催し、執行機関から付議事件の概要について報告を求め、所要の協議を行い、本会議における議事日程、委員会付託の有無等を協議するものとする。

2 議長は、議会運営委員会の委員にならないものとする。

3 議会運営委員会は、議会運営に関する諸般の協議を目的として開催し、おおむね次の事項について協議する。

(1) 議会の運営に関すること

 会期の取扱い

 会期中における会議日程

 議事日程

 議席の決定及び変更

 発言の取扱い(発言順序、発言者、発言時間等)

 議事進行の取扱い

 説明員の出席の取扱い

 議事堂の各施設の取扱い

 議長、副議長の選挙の取扱い

 一般質問の取扱い

 緊急質問の取扱い

 文書質問の取扱い

 特別委員会設置の取扱い

 委員会構成の取扱い

 議長、副議長及び議員の辞職の取扱い

 休会の取扱い

 議会内の秩序の取扱い

 議案の取扱い

 動議の取扱い

 議員及び委員会提出議案(条例、意見書、決議)の取扱い

 長の不信任決議の取扱い

 議員の資格の取扱い

 全員協議会の取扱い

 特殊な請願、陳情の取扱い

 その他議会運営上必要と認められる事項

(2) 議会、委員会に関する条例、規則等に関すること

 会議条例、委員会条例等の制定、改廃

 議会会議条例等運用例等の制定、改廃

 その他議会に関する条例、規則、訓令等これに類する規程(先例、解釈運用等)の制定、改廃

(3) 議長の諮問に関すること

 議会の諸規定の制定及び改廃等

 慶弔等

 議員派遣

 調査機関の設置

 その他議長が必要と認める事項

(4) 下川町議会だよりの発行及び議会ホームページ等に関すること

4 議会運営委員会で決定した事項については、議員はこれを順守しなければならない。

第9章 全員協議会

(全員協議会の開催)

第32条 議長は、議案の審査並びに議会の運営に関する協議及び調整並びに議員の自由かっ達な意見交換などを行う必要があるときは、全員協議会を開催する。

2 全員協議会の開催については、その日時及び議題等を正副議長で協議したうえで決定するものとする。

3 全員協議会は原則これを公開する。ただし、議長が会議に諮り、秘密会とすることができるものとする。

4 全員協議会は、議案の審査並びに議会運営に関する協議及び調査のため、町長等執行機関の長等及びその他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長が出席要求を行うものとする。

5 全員協議会の議事整理、秩序保持は議長が行う。議長に事故あるとき又は欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

6 全員協議会において、議員から資料の要求があった場合、議長が会議に諮って意思決定したうえで、執行機関及び議会事務局に要求し、提出のあった資料は、全議員に配布するものとする。

7 議長は、議会事務局職員に会議の内容、出席議員の氏名等必要な事項を記載した会議記録を作成させ、これに署名又は記名押印し、保管する。

第10章 表決

(表決)

第33条 委員長の報告が原案のとおり可決すべきもの、採択すべきもの及び一部採択すべきものの場合の表決は、委員長の報告とおり決するか採決し、委員長の報告が否決すべきもの及び不採択とすべきものの場合は、原案について採決する。

2 投票による表決の場合は、第14条第1項の規定により行うものとする。

3 全員が、異議がないと認められる軽易な事件の表決は、簡易表決によるものとする。

4 委員長報告が修正して可決すべきものの場合又は議員から修正案が提出されたときは、修正案を採決した後、修正議決した部分を除く原案について採決する。ただし、修正案が否決されたときは、原案について採決する。

5 数個の修正案が提出されたときの表決の順序は、次のとおりとする。

(1) 議員のみの修正案のうち、共通部分がない場合は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。

(2) 議員のみの修正案のうち、共通部分がある場合は、共通部分を表決に付するものとする。ただし、共通部分が極めて小部分であるときは、修正案ごとに表決に付することができる。

(3) 議員の修正案又は委員会の修正案で、共通部分がない場合は、議員の修正案から先に表決を採る。

(4) 議員の修正案又は委員会の修正案のうち、共通部分がある場合は、議員の修正案中、委員会の修正案と共通の部分を除く修正部分について表決に付し、次に、議員の修正案と委員会の修正案の共通部分について表決に付し、最後に、議員の修正案と委員会の修正案と共通部分を除く委員会の修正案を表決に付する。

6 一括議題とした議案等に対する表決は、1件ごとに採決する。ただし、異議がないと認められるときは、一括して採決することができる。

第11章 請願及び陳情

(請願及び陳情)

第34条 請願及び陳情の受理番号は、議員の任期中において通し番号とする。

2 議長は、請願を紹介する議員(以下「紹介議員」という。)にならないものとする。また、当該事項を所管する委員会の委員長についても、同様とする。

3 当該事項を所管する委員会の委員が、2人以上紹介議員となることができないものとする。

4 会期中において、請願及び陳情が既に議決した請願及び陳情の内容と同一のものについては、「みなし採択」又は「みなし不採択」として取扱う。ただし、必要がある場合は、議決することができる。

5 金額、率又は数値を限定、あるいは明示した請願及び陳情を議長が受理するに当たっては、議長は金額、率又は数値を限定、あるいは明示しないよう請願及び陳情の提出者並びに請願の紹介議員に措置させるものとする。なお、これに従わない場合は、議長は請願及び陳情を受理しないものとする。

6 請願及び陳情の内容が数項目にわたる場合で、採択できる項目については、その項目を取り上げて、「一部採択すべきもの」として採決することができる。

7 下川町民でない者からの陳情及び請願並びにこれに類する要請書等が提出された場合の取扱いは、系統町村議会議長会からの意見書の提出要請を除き、提出された陳情、請願並びにこれに類する要請等の写しを全議員へ配布するものとする。

8 請願及び陳情を議決したときは、その結果を請願及び陳情の提出者に通知する。

9 請願及び陳情の提出者が、請願及び陳情を取下げようとする場合は、請願及び陳情取下げ申出書(第4号様式)を議長に提出しなければならない。

10 請願及び陳情の訂正については、原則としてこれを認めないものとする。

11 委員会付託を省略して本会議で審査する請願については、必要に応じて、紹介議員に説明させることができる。

12 議案に関連する請願及び陳情については、請願及び陳情の審査の有無にかかわらず、当該議案の可決又は否決の決定により、「みなし採択」、「みなし不採択」と決定するものとする。

第12章 辞任

(議長等の辞任)

第35条 議長の辞職を許可したときは、議事堂に登庁しているときは、直ちに口頭により告げ、欠席しているときは、文書でその旨を本人に通知する。

2 副議長の辞職を許可したときは、議事堂に登庁しているときは、直ちに口頭により告げ、欠席しているときは、文書でその旨を本人に通知する。

3 議員の辞任を許可したときは、直ちに文書でその旨を本人に通知する。

4 議会の許可を得て辞職した議長及び副議長は、その会議においてあいさつをするものとする。

第13章 規律

(記章のはい用)

第36条 議員は、在職中の公務の際に、所定の記章をはい用しなければならない。

(議員の敬称)

第37条 本会議及び全員協議会における議員の敬称は「議員」とし、委員会における議員の敬称は「委員」とする。

第14章 会議録

(会議録の作成)

第38条 会議において議長の職務を行った臨時議長、仮議長及び副議長は、会議録に署名するものとする。

2 会議録署名議員は、議席順により、審議を要する期間ごとに議長が指名する。

3 会議において発言の取り消しが許可されたときは、その発言は、配布(閲覧用含む。)する会議録には記載又は記録しない。ただし、会議録の原本には、そのまま記載又は記録する。

4 会議録作成後、内容に誤りがあった場合、議長は、署名議員の了解を得たうえ、会議で訂正する。ただし、軽易な誤りは、正誤表を配布し訂正する。

5 会議録作成用に録音された記録は、会議録が作成された後、2年間保存する。

第15章 参考人

(参考人)

第39条 参考人の出席を求める場合は、あらかじめ本人の了承を得ておくものとする。

2 請願、陳情等の審査に際し、必要がある場合は、提出者に参考人として説明を求めることができる。また、請願、陳情等の提出者が、委員会等における審査の際に、特に発言等を求めた場合は、この発言等を認めなければならないものとする。

第16章 雑件

(一部事務組合議員の報告)

第40条 一部事務組合議員が組合議会に出席した場合は、必要に応じて、その状況を会議において報告するものとする。

(表彰状の伝達)

第41条 永年在職議員に対する系統町村議会議長会等からの表彰状は、直近の議会において、議長から伝達する。

(議場の使用範囲)

第42条 議場は、原則として議会における本会議、委員会、全員協議会等以外に使用することができない。ただし、議長が議場の使用を許可した場合は、議場を目的外に使用することができるものとする。

(資料要求)

第43条 議会の資料要求については、議長が、会議に諮って意思決定したうえで執行機関に要求する。この場合、提出のあった資料については全議員に配布する。また、委員会における資料要求については、委員長が会議に諮って意思決定し、執行機関に要求するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年5月1日から施行する。

(下川町議会会議規則等運用例の廃止)

2 下川町議会会議規則等運用例(平成5年議会訓令第1号)は、廃止する。

(令和4年3月24日議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別記1(第11条関係)

議事日程記載例

1 議席に関するもの

(1) 議席の指定

(2) 議席の変更

2 会議録署名議員の指名

3 会期に関するもの

(1) 会期の決定

4 選任、辞任等身分に関するもの

(1) 議長及び副議長の所信表明

(2) 議長及び副議長の選挙並びに辞職

(3) 議員の辞職

(4) 議員の資格決定

(5) 議員の懲罰

(6) 議会の解散

(7) 一部事務組合議会議員の選挙

(8) 選挙管理委員及び同補充員の選挙

(9) 町長の退職承認

(10)不信任動議

(11)選任同意案件

5 委員会に関するもの

(1) 常任委員の選任

(2) 議会運営委員の選任及び辞任

(3) 特別委員会の設置

(4) 特別委員会委員の選任及び辞任

(5) 委員会の中間報告

(6) 付託事項の調査結果の報告

6 議案等に関するもの

(1) 行政報告等

(2) 専決処分報告

(3) 各会計予算案、予算関連議案、一般議案、補正予算案、決算認定

(4) 再議及び再選挙

(5) 監査報告及び事故繰越報告等

7 会議案等に関するもの

(1) 条例案

(2) 意見書案及び決議案

(3) 一般質問及び緊急質問

(4) 百条調査

(5) 検閲、検査、監査の請求

(6) 請願、陳情等

8 その他

(1) 事件の訂正及び撤回

(2) 調査機関の設置

新年度予算案等審査及び決算審査の際の質疑方法(第19条関係)

1 説明員の出席範囲

説明員の出席は、所管事項(目ごと)の説明及び質疑に応じる場合に、関係する課長職以下主査職までの出席とする。ただし、必要に応じて担当者の出席を認めるものとする。

2 質疑及び答弁

質疑の方法は一問一答方式とし、頁ごとにその範囲を限定し、広範囲に関わる質疑についても行うものとする。

画像

画像

画像

画像

下川町議会会議条例等運用例

令和3年4月30日 議会訓令第1号

(令和4年3月24日施行)

体系情報
要綱集/第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
令和3年4月30日 議会訓令第1号
令和4年3月24日 議会訓令第1号