○下川町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和54年4月17日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、下川町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和54年下川町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(印鑑登録申請の受理)

第2条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認の上、当該申請を受理しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条に規定する「委任の旨を証する書面」とは、代理人選任届とする。

(確認の方法)

第4条 条例第4条第4項に定める確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書、在留カード又は特別永住者証明書等であって、本人の写真を貼付し割印等のしてあるものを提示したとき。

(2) すでに印鑑登録を受けている者が、印鑑登録申請書に登録を受けている印鑑を押印して、本人に相違ないことを保証したとき。

(3) その他町長が本人であることを確認できるとき。

(回答書の期限)

第5条 条例第4条第5項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して14日以内とする。

(印鑑登録申請書等の様式)

第6条 印鑑登録申請書等、条例に規定する文書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 代理人選任届 様式第2号

(3) 照会書及び回答書 様式第3号

(4) 印鑑登録原票 様式第4号

(5) 印鑑登録証 様式第5号

(6) 印鑑登録証再交付申請書

印鑑登録原票登録事項変更届 様式第6号

印鑑登録廃止届及び印鑑登録証亡失届

(7) 印鑑登録抹消通知書 様式第7号

(8) 印鑑登録証明書 様式第8号

(文書の保存年限)

第7条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) まっ消された印鑑登録原票 5年

(2) 前号以外の印鑑に関する文書 2年

この規則は、昭和54年9月1日から施行する。

(平成3年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年8月1日規則第16号)

この規則は、平成11年8月1日から施行する。

(平成16年7月12日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年6月1日から適用する。

(令和元年12月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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下川町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和54年4月17日 規則第6号

(令和元年12月26日施行)