○下川町印鑑の登録及び証明に関する条例
昭和54年3月27日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。
(登録資格)
第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、下川町の住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(印鑑登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
(登録申請意思の確認)
第4条 町長は、前条の規定により、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対し文書で照会し、その回答書を登録申請者に持参させることにより行うものとする。
5 第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該登録申請が本人の意思に基づくものでないことが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。
(印鑑の登録)
第5条 町長は、前条の規定により登録申請者が本人であること、又は申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、直ちにこれを登録しなければならない。
(印鑑登録原票)
第6条 町長は、印鑑登録原票を備え、次の各号に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記録がされている場合にあっては氏名及び旧氏、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)
(4) 生年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 印影
(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表わされている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
2 町長は、前項に掲げるほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録することができる。
(印鑑登録証の交付)
第7条 町長は、前条の規定により、印鑑の登録をしたときは、印鑑登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に対し、印鑑登録証を直接交付するものとする。
(印鑑登録証の再交付)
第8条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染し、又はき損したときは、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証及び申請人の印鑑を添えて再交付申請をすることができる。
2 町長は、前項の申請があったときは、申請書と印鑑登録証及び印鑑登録原票を照合し、当該申請が適正であることを確認の上、当該申請をした者に印鑑登録証を再交付するものとする。
(登録事項の修正)
第9条 印鑑登録者又はその代理人は、第6条に定める登録事項について変更しようとするときは、印鑑登録原票登録事項変更届に印鑑登録証を添えて町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届け出があったときは審査の上、登録事項を修正しなければならない。
3 町長は、登録事項に変更があることを知ったときは、職権で登録事項を修正することができる。
(印鑑登録の廃止申請)
第10条 印鑑登録者は、次の各号の一に該当するときは、印鑑登録証を持参し、印鑑登録廃止届により、印鑑登録の廃止を申請しなければならない。ただし、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証を添える必要はない。
(1) 登録を受けている印鑑を廃止するとき
(2) 登録を受けている印鑑又は印鑑登録証を亡失したとき
(印鑑登録の抹消)
第11条 町長は、印鑑登録者について、次の各号の一に該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 第10条の規定による申請があったとき
(2) 住民基本台帳法の規定により、住民票が抹消されたとき
(3) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(4) 意思能力を有しない者となったとき
(5) 死亡したとき
(6) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記録されている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第12条第1号に該当することとなったとき(登録されている印影を変更する必要の無い場合を除く。)
(7) 前各号に定めるもののほか、町長が印鑑を登録しておく理由がないと認めたとき
(登録できない印鑑)
第12条 町長は、登録申請された印鑑が、次の各号の一に該当するときは、当該印鑑の登録を受理できない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表わしていないもの
(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外のものを表わしているもの
(3) ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表わしにくいもの
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が不適当と認めるもの
(印鑑登録証明の申請)
第13条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証を持参し、印鑑登録証明交付申請書により、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
(印鑑登録証明書の交付)
第14条 町長は、前条の規定による申請があったときは、申請書と印鑑登録証及び印鑑登録原票を照合し、当該申請が適正であることを確認の上、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。
(印鑑登録の証明)
第15条 町長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により、読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンタからの印刷を含む。)その他の事項(印鑑登録番号及び登録年月日並びに第6条第2項に掲げる事項を除く。)について証明する。
(印鑑登録証明書の不交付)
第16条 町長は、次の各号の一に該当するときは、印鑑登録証明書を交付することができない。
(1) 印鑑登録証の提示がないとき
(2) 提示された印鑑登録証が著しく汚染又はき損のため識別が困難であるとき
(3) その他町長が不適当と認めたとき
(手数料)
第17条 印鑑登録の証明及び印鑑登録証の再交付に係る手数料は、下川町証明事務等の手数料徴収条例(昭和40年下川町条例第3号)の定めるところによる。
(閲覧の禁止)
第18条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問、調査)
第19条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(規則への委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、この条例公布の日から起算して6月を超えない範囲内で規則で定める。
(旧条例の廃止)
2 下川町印鑑条例(昭和34年下川町条例第37号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、印鑑登録証に関する規定を除き、昭和55年3月31日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。
5 第3項に定める期間内に旧条例により登録していた印鑑をもって、この条例による印鑑登録の申請があったときは、条例第4条の規定にかかわらず登録申請の確認を省略することができる。
(下川町証明事務等の手数料徴収条例の一部改正)
6 下川町証明事務等の手数料徴収条例(昭和40年下川町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成11年6月29日条例第14号)
この条例は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成12年3月22日条例第19号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき下川町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取り扱い)
2 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日という。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。
3 この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けているものにこのことを通知するものとする。
4 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について、住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(令和元年12月23日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。