○下川町個別排水処理施設の管理等に関する条例

平成8年12月25日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、住民の生活排水等の処理の促進と生活環境の向上に資するため、町が設置した個別排水処理施設の管理及び使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個別排水処理施設 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽で、各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと)にし尿と併せて雑排水を処理する合併処理浄化槽をいう。

(2) 排水設備 し尿及び雑排水(以下「排水等」という。)を個別排水処理施設に流入させるために必要な排水施設及び個別排水処理施設から放流させるために必要な排水施設、その他の施設をいう。

(3) 排水設備設置者 公共下水道計画区域及びこれに類似する施設に接続して集合処理を図ろうとする区域を除く居住地で、個別排水処理施設に排水設備を接続する家屋の所有者、又は家屋を使用する者をいう。

(4) 使用者 排水等を個別排水処理施設に排除して使用する者をいう。

(5) 使用月 個別排水処理施設使用料徴収の便宜上区分された1月の期間をいう。

(管理)

第3条 個別排水処理施設の維持管理、改築修繕は、町が行うものとする。

(排水設備及び水洗便所への改造義務)

第4条 排水設備設置者(以下「設置者」という。)は、個別排水処理施設の使用開始に併せて排水設備を設置し、既設の便所を水洗便所に改造しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 排水設備を個別排水処理施設に固着させるときは、個別排水処理施設の機能を妨げ、又はその機能を損傷させるおそれのない工事の実施方法で規則に定めるところによる。

(2) 排水管等の内径は、町長が特別の事由があると認めた場合を除き、100ミリメートル以上とすること。ただし、一の建築物から排除される排水等の一部を排除すべき排水管で延長3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

(排水設備の計画等の確認)

第6条 排水設備の新設等を行おうとする者は、規則の定めるところにより、あらかじめ、町長の確認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

2 排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を町長に届け出ることをもって足りるものとする。

3 排水設備を撤去しようとする者は、あらかじめ、町長に届出をしなければならない。

(排水設備工事の実施)

第7条 排水設備の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、町長が指定した業者でなければ、行ってはならない。

(排水設備の工事検査)

第8条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完成したときは、工事の完成した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、町の職員の検査を受けなければならない。

(排水設備の管理人)

第9条 設置者が町内に居住しないときは、その義務に属する一切の事項を処理するため、町内に居住し、独立の生計を営む者のうちから、本人の同意を得て管理人を定め、町長に届け出なければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

(個別排水処理施設の使用及び流入制限)

第10条 使用者は個別排水処理施設の機能を正常に維持するため、規則で定める事項を遵守しなければならない。

2 町長は、前項の規定が遵守されていないと認めたときは、個別排水処理施設への排水等の流入を停止し、又は制限することができる。

(使用開始等の届出)

第11条 使用者が個別排水処理施設の使用を開始し、又は休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している施設の使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

2 使用者が変わったときは、新たに使用者となった者が規則に定めるところにより遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第12条 町は、個別排水処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月、その使用月における個別排水処理施設の使用について、集金、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。ただし、町長が必要があると認めたときは、随時徴収することができる。

(使用料の算定方法)

第13条 使用料の額は、別表に定めた額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数金額は切り捨てる。)とする。

2 使用者が使用月の中途において個別排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している施設の使用を再開したときの使用料は、次に掲げるところによる。

(1) 使用日数が15日以下のときは、月額の2分の1とする。

(2) 使用日数が15日を超えたときは、1月分とする。

3 共同住宅等に入居する使用者が、共同で個別排水処理施設を使用する場合の使用料は、下川町公共下水道の管理等に関する条例(平成8年下川町条例第2号)第17条の規定を準用するものとする。この場合において、同条中「公共下水道」とあるのは「個別排水処理施設」と読み替えるものとする。

(届出を行わないときの使用料)

第14条 第11条の規定により使用開始又は使用再開の届出を行わずに、個別排水処理施設の使用を開始したときは、次に掲げるところにより使用料を徴収する。

(1) 新たに排水設備を設置した場合には、排水設備の設置完了のときをもって使用開始のときとみなす。

(2) 前号以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。

2 第11条の規定による使用休止又は使用廃止の届出がないときは、個別排水処理施設を使用していない場合であっても使用料を徴収することができる。

(送風機動力費の負担)

第15条 個別排水処理施設の送風機の動力費は、使用者が負担するものとする。

(行為の許可)

第16条 次に掲げる行為をしようとする者は、規則の定めるところにより町長の許可を受けなければならない。又、許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 個別排水処理施設に固着して、排水設備以外の工作物その他の物件を設けること。

(2) 個別排水処理施設の上部を使用すること。

(損傷負担金)

第17条 町長は、個別排水処理施設を損傷した行為により生じた個別排水処理施設の工事に要する費用については、その必要を生じた限度において、その行為をした者にその全部又は一部を負担させることができる。

(改築等の負担)

第18条 町長は、個別排水処理施設の能力を超える排水等を排除する排水設備が設けられることにより、個別排水処理施設の改築が必要になったときは、当該設置者に負担させることができる。

2 町長は、設置者の申出により個別排水処理施設の撤去を行うときは、その必要を生じた限度において、当該工事に要する費用の全部又は一部を設置者に負担させることができる。

(監督処分)

第19条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、この条例の規定によって受けた許可若しくは確認を取り消し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反している者

(2) この条例の規定による許可又は確認に付した条件に違反している者

(3) 詐欺その他不正な手段により、この条例の規定による許可又は確認を受けた者

(手数料)

第20条 町長は、第8条に規定する事務について、当該事務の申請者から1件につき1,000円の手数料を申請の際に徴収する。ただし、既納の手数料は返還しない。

(使用料の督促)

第21条 町長は、この条例により徴収する使用料を納期限までに納付しない者があるときは、下川町税外諸収入金の徴収に関する条例(昭和40年下川町条例第2号)の規定を準用する。

(使用料等の減免)

第22条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、別に定めるところにより減免することができる。

(規則への委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第1号)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成11年6月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金及び使用料の適用に関する経過措置)

2 施行日前から継続して供給及び使用している水道、下水道及び個別排水処理施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金及び使用料(以下「料金等」という。)の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金等については、第18条、第22条及び第23条の規定による改正後の下川町簡易水道事業給水条例第21条第1項、下川町公共下水道の管理等に関する条例第17条第1項及び下川町個別排水処理施設の管理等に関する条例第13条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年3月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金及び使用料の適用に関する経過措置)

2 施行日前から継続して供給及び使用している水道、下水道及び個別排水処理施設の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金及び使用料(以下「料金等」という。)の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金等については、第18条、第22条及び第23条の規定による改正後の下川町簡易水道事業給水条例第21条第1項、下川町公共下水道の管理等に関する条例第17条第1項及び下川町個別排水処理施設の管理等に関する条例第13条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第13条関係)

浄化槽の規模

使用料(1月当たり)

5人槽

2,260円

6・7人槽

2,480円

8・10人槽

2,700円

下川町個別排水処理施設の管理等に関する条例

平成8年12月25日 条例第31号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11類 設/第3章 下水道
沿革情報
平成8年12月25日 条例第31号
平成9年3月25日 条例第1号
平成11年6月29日 条例第16号
平成25年12月20日 条例第26号
平成28年3月25日 条例第16号
令和元年9月25日 条例第15号