○下川町水洗便所等改造資金の補助に関する条例施行規則

平成6年12月6日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、下川町水洗便所等改造資金の補助に関する条例(平成6年下川町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 条例第3条第2項の規定により補助対象者とすることができる者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 供用開始日の属する年における当該補助対象者及び配偶者の所得税額(所得税法第2編第3章及び第4章の規定により算出される額)が200千円に満たない者

(2) 当該補助対象者及び配偶者以外に所得(所得税法第2編第2章の規定により算出される額)を得る者が同居していない者

(補助の申請)

第3条 条例第5条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、水洗便所等改造資金補助金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助の決定通知)

第4条 町長は、条例第6条の規定により補助金交付の可否を決定したときは、水洗便所等改造資金補助金交付決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(工事の完成等)

第5条 条例第7条の規定による工事の完成期間は、60日以内とする。

2 前条の補助金交付決定通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、工事に着手したときは速やかに水洗便所等改造工事着手届(別記様式第3号)を、工事が完成したときは工事完成後5日以内に水洗便所等改造工事完成届(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 町長は、条例第9条の規定により実地検査の結果適正と認めたときは、水洗便所等改造資金補助交付通知書(別記様式第5号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助の取消し)

第7条 町長は、条例第8条の規定により補助決定者に対して補助を取消した場合は、水洗便所等改造資金補助交付取消通知書(別記様式第6号)により補助決定者に通知するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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下川町水洗便所等改造資金の補助に関する条例施行規則

平成6年12月6日 規則第34号

(平成6年12月6日施行)