○下川町水洗便所等改造資金の補助に関する条例施行規則
平成6年12月6日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、下川町水洗便所等改造資金の補助に関する条例(平成6年下川町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 供用開始日の属する年における当該補助対象者及び配偶者の所得税額(所得税法第2編第3章及び第4章の規定により算出される額)が200千円に満たない者
(2) 当該補助対象者及び配偶者以外に所得(所得税法第2編第2章の規定により算出される額)を得る者が同居していない者
(工事の完成等)
第5条 条例第7条の規定による工事の完成期間は、60日以内とする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。





