○下川町水洗便所等改造資金の融資に関する条例施行規則

平成6年12月6日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、下川町水洗便所等改造資金の融資に関する条例(平成6年下川町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(借入申請)

第2条 条例第7条の規定により資金の融資を受けようとする者は、水洗便所等改造借入申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(融資の決定通知)

第3条 町長は、条例第8条の規定により融資の可否を決定したときは、水洗便所等改造資金融資決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(工事の完成等)

第4条 条例第9条の規定による工事の完成期間は、60日以内とする。

2 前条の融資決定通知を受けた者(以下「借受者」という。)は、工事に着手したときは速やかに水洗便所等改造工事着手届(別記様式第3号)を、工事が完成したときは、工事完成後5日以内に水洗便所等改造工事完成届(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(融資決定の取消し)

第5条 町長は、条例第10条の規定により、融資の決定の取消しをするときは、水洗便所等改造資金融資決定取消通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(資金の融資)

第6条 町長は、条例第11条の規定による検査の結果適正と認めたときは、水洗便所等改造資金融資通知書(別記様式第6号)により通知し、資金を融資するものとする。

(繰上償還)

第7条 借受者は、条例第5条第1項第4号ただし書の規定により繰上償還をしようとするときは、水洗便所等改造資金繰上償還申請書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(賠償の責任)

第8条 条例第10条の規定により、融資決定の取消しを行った場合において、借受者に損害を及ぼすことがあっても、町長は賠償の責任を負わない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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下川町水洗便所等改造資金の融資に関する条例施行規則

平成6年12月6日 規則第33号

(平成6年12月6日施行)