○下川町水洗便所等改造資金の融資に関する条例施行規則
平成6年12月6日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、下川町水洗便所等改造資金の融資に関する条例(平成6年下川町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(工事の完成等)
第4条 条例第9条の規定による工事の完成期間は、60日以内とする。
(繰上償還)
第7条 借受者は、条例第5条第1項第4号ただし書の規定により繰上償還をしようとするときは、水洗便所等改造資金繰上償還申請書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(賠償の責任)
第8条 条例第10条の規定により、融資決定の取消しを行った場合において、借受者に損害を及ぼすことがあっても、町長は賠償の責任を負わない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。






