○下川町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成6年12月6日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、下川町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成6年下川町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(土地の所有者)

第2条 条例第2条に規定する「土地の所有者」とは、条例第4条第1項の公告の日において、所有者として公簿に登記又は登録されている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録されている個人又は法人が公告の日前に死亡又は解散しているときは、公告の日に当該土地を現に所有している者をいう。

(一時使用)

第3条 条例第2条の「一時使用」とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。

(受益者の申告)

第4条 条例第4条第1項の規定により公告された区域内の土地の所有者は、町長の定める日までに、当該土地の所在、地積等を公共下水道事業受益者申告書(別記様式第1号)により町長に申告しなければならない。ただし、その土地について条例第2条ただし書の受益者(以下「権利者」という。)がある場合は、所有者は当該権利者の同意を得て申告しなければならない。

2 前項の土地が共有であるときは、共有者のうちから代表者1名を定め、その代表者が前項の申告をしなければならない。この場合において、他の共有者は連署しなければならない。

(受益者の変更の届出)

第5条 条例第11条の規定により受益者が変更したときは、公共下水道事業受益者変更届(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、受益者の変更に係る土地が共有であったとき、又は新たに共有となったときは、前条第2項の規定を準用する。

(不申告等の取り扱い)

第6条 町長は、第4条第1項の申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらなくても申告すべき事項を認定することができる。

(受益者の地積)

第7条 受益者負担金(以下「負担金」という。)の額の算定基準となる土地の地積は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳その他の公簿により認定する。ただし、町長は、土地の一部に対し負担金を課するとき、又は公簿により難いとき、その他の特別の理由があると認めるときは、実測等により決定することができる。

(連帯納付義務)

第8条 共有の土地について、その共有者が受益者であるときは、その共有者は当該土地に係る負担金を連帯して納付する義務を負うものとする。

2 前条の連帯納付義務については、地方税法第10条の規定を準用する。

(負担金の額等の通知)

第9条 条例第5条第3項の規定による通知は、公共下水道事業受益者負担金賦課決定通知書(別記様式第3号)により、これを行うものとする。

2 町長は、前項の通知をした後第5条第1項に規定する届出があったときは、新たに受益者となった者に対して、その変更後の負担金の額を公共下水道事業受益者負担金変更通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(負担金の納期等)

第10条 受益者は、条例第5条第1項に規定する負担金の額を20で除して得た期別の負担金額を、毎年度次の各号に定める納期に納付しなければならない。

(1) 第1期 7月16日から同月31日まで

(2) 第2期 9月16日から同月30日まで

(3) 第3期 11月16日から同月30日まで

(4) 第4期 1月16日から同月31日まで

2 前項の各期別の負担金の額に100円未満の端数があるときは、これを最初の期別の負担金の額に加算するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、町長が特に納期の変更を必要と認めるときは、別に納期を定めることができる。

4 負担金の額が10,000円に満たないときは、初年度の第1期に徴収するものとする。

5 負担金の納入の通知は、公共下水道事業受益者負担金納入通知書(別記様式第5号(その1)。以下「納入通知書」という。)によるものとする。

(負担金の前納)

第11条 条例第6条第1項に規定する負担金の前納とは、受益者が前条第5項に規定する納入通知書に記載された負担金のうち、各年度の第1期の納付期日に、当該年度分以上の年額を一括納付することをいう。

(前納報奨金の支給)

第12条 町長は、前条の規定により負担金を前納した受益者に対して、納付した負担金額に、次の表に掲げる率を乗じて得た額を前納報奨金として支給する。ただし、その金額(同一納入通知書番号の納付書に係る負担金についての前納報奨金で、納付の際ごとの合計額をいう。)に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

初年度第1期の納付期日に全額を納付したとき

15.0%

第1期の納付期日に4年度分を納付したとき

12.5%

第1期の納付期日に3年度分を納付したとき

10.0%

第1期の納付期日に2年度分を納付したとき

7.5%

第1期の納付期日に当該年度分を納付したとき

5.0%

2 町長は、前項の規定にかかわらず当該受益者に未納に係る負担金額がある場合、又は国、地方公共団体が受益者である場合については、前納報奨金を支給しないものとする。

3 町長は、第1項の規定により前納報奨金を支給するときは、公共下水道事業受益者負担金前納報奨金支給調書(別記様式第6号)によるものとする。ただし、受益者が前納用の納付書(別記様式第5号(その2))により負担金を前納した場合はこの限りでない。

(負担金の繰上徴収)

第13条 負担金の額の確定した受益者が、次の各号の一に該当するときは、納期の到来前であってもその納期限を繰り上げて負担金を徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続き又は破産手続きが開始されたとき。

(2) 受益者である法人が解散したとき。

(3) 受益者が不正に負担金の徴収を免がれようとしたとき。

2 町長は、負担金を繰上げ徴収するときは、その旨を当該受益者に対して公共下水道事業受益者負担金繰上徴収通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。

(負担金の徴収猶予)

第14条 町長は、受益者が条例第7条各号の一に該当すると認めたときは、当該受益者が納期限までに納付することができないと認められる金額を限度として、その者の申請に基づき、3年の範囲内において負担金の徴収を猶予することができる。この場合においては、その金額を適宜分割して納付すべき期日を定めることを妨げない。

2 町長は、前項前段の規定にかかわらず、条例第7条第1号に該当する場合で、その土地の状況により特別の理由があると認めたときは、3年を超えて徴収猶予の期間を定めることができる。

3 条例第7条第1項第1号に規定する徴収上有利であると認められる土地とは、次の各号の一に該当するものをいう。

(1) 建物に供する敷地以外の雑種地(貯木場、資材置場等であきらかに宅地と区分される土地)で3,000平方メートルを超える部分の土地

(2) 現に農地として耕作している者の田、畑については、農地法(昭和27年法律第229号)第4条に規定する農地転用の許可がなされていない土地

4 負担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、公共下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。

5 町長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、当該受益者に対して公共下水道事業受益者負担金徴収猶予決定(却下)通知書(別記様式第9号)により通知するものとする。

(徴収猶予の取消し)

第15条 町長は、前条第5項の規定により負担金の徴収猶予を受けた受益者が、次の各号の一に該当するときは、その徴収猶予を取消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。

(1) 前条第1項後段の規定により分割して納付することを認めた負担金をその期限までに納付しないとき。

(2) 徴収猶予を受けた受益者の財産状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

2 町長は、前項各号の規定により負担金の徴収猶予を取消したときは、当該取消しを受けた受益者に対し、公共下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(別記様式第10号)により通知するものとする。

(負担金の減免)

第16条 町長は、条例第4条第1項に規定する賦課対象区域(以下「賦課対象区域」という。)の公告の日において、受益者の土地が別表に定める土地に該当するものであるときは、同表に定めるところにより、当該受益者に係る負担金を減免することができる。ただし、当該土地について一以上の納期到来後に第3項の規定に基づく申請があったときは、納期の到来していない負担金に別表に定める減免率を乗じて得た金額を減免することができる。

2 町長は、賦課対象区域の公告の日後に、受益者の土地が新たに別表に定める土地に該当することとなった場合は、第3項の規定に基づく申請の日までに納期の到来していない負担金額に、別表に定める減免率を乗じて得た金額を減免することができる。

3 前項の規定により負担金の減免を受けようとする受益者は、公共下水道事業受益者負担金減免申請書(別記様式第11号)により町長に申請しなければならない。ただし、町長は、別表第1項、第3項及び第4項に係る減免に該当する場合は、その受益者の申請によらないで減免することができる。

4 第1項及び第2項の規定により減免額を算定した場合において、その金額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

5 町長は、第3項本文の規定により減免の申請があったときは、その適否を決定し当該受益者に対して公共下水道事業受益者負担金減免決定(却下)通知書(別記様式第12号)により通知する。また、第3項ただし書きの規定により減免の決定をした場合も、同様とする。

(減免の取消し)

第17条 町長は、前条の規定により減免をした後において、その減免の理由が消滅したとき(別表第2項に係る減免を受けた受益者が、その年度内において同項に該当する事実を有しなくなったときを除く。)は、消滅後の納期にかかる負担金の減免を取消し、その減免を受けていた受益者又はその者の地位を承継した受益者に対して公共下水道事業受益者負担金減免取消通知書(別記様式第13号)により通知するものとする。

(延滞金の減免)

第18条 町長は、条例第10条第3項の規定により延滞金を減免することのできるものは、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 条例第7条各号の一に該当する事実があったとき。

(2) 納入通知書の送達を知ることができない理由があったとき。

(3) 前各号に準ずる理由があったとき。

2 前項の規定により減免を受けようとする者は、公共下水道事業受益者負担金延滞金減免申請書(別記様式第14号)により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定により申請があったときは、その適否を決定し、当該受益者に対して公共下水道事業受益者負担金延滞金減免決定(却下)通知書(別記様式第15号)により通知するものとする。

(負担義務消滅の通知)

第19条 町長は、条例第11条の規定により受益者の変更があり旧受益者の負担義務が消滅した場合は、旧受益者に対して公共下水道事業受益者負担金負担義務消滅通知書(別記様式第16号)により通知するものとする。

(督促)

第20条 町長は、第10条第1項に規定する納期を過ぎても負担金を納付しない受益者があるときは、公共下水道事業受益者負担金納入督促状(別記様式第17号)により督促するものとする。

(賦課徴収資料の提出)

第21条 町長は、負担金の減免若しくは徴収猶予の決定その他賦課徴収に係る処分のため、受益者に対して必要と認める資料の提出を求めることができる。

(住所等変更の届出)

第22条 受益者が住所、居所、事務所若しくは事業所又は氏名を変更したときは、その事由が生じた日以後遅滞なく公共下水道事業受益者住所等変更届(別記様式第18号)を町長に提出しなければならない。

(賦課徴収に関する職務の委任)

第23条 町長は、次の各号に掲げる職務を、各号ごとに負担金の賦課徴収に関する事務に従事する町職員のうち指定する者に対して委任することができる。

(1) 負担金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査

(2) 負担金の滞納者の滞納処分

2 前項各号に規定する職務の委任を受けた町職員が、その職務を行うに際してその身分を証するため携帯する証票は、次のとおりとする。

(1) 前項第1号に規定する職務の委任を受けた町職員

公共下水道事業受益者負担金調査職員証(別記様式第19号)

(2) 前項第2号に規定する職務の委任を受けた町職員

公共下水道事業受益者滞納者滞納処分職員証(別記様式第20号)

(委任)

第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

減免の対象となる土地

減免率(額)

1 国又は地方公共団体が次の各号にかかげる目的のため所有し、又は借用している土地


(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号)下川町の文化財の保護に関する条例(昭和34年下川町条例第83号)に基づき指定された文化財である土地又は建物若しくはその他の工作物の敷地

100%

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第82条の2に規定する専修学校及び同法第83条に規定する各種学校の敷地

75%

(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業のために設置された社会福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設を除く。)の用地

75%

(4) 警察法務収容施設の用地

75%

(5) 一般庁舎等用地(他の項目に掲げるものを除く。)

50%

(6) 施設に係る運営費が主として使用料収入をもって充当されている集会宿泊その他の施設の用地

25%

(7) 病院用地

25%

(8) 公営住宅用地

25%

(9) 公務員宿舎用地(ただし、施設を管理するために設置された宿舎の用地は、その宿舎が付属する施設の用地に係る減免率による。)

25%

(10) 企業用施設の用地

25%

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者、又はこれに準ずる特別の事情があると認められる者(以下「保護受給者に準ずる者」という。)が受益者である土地。ただし、保護受給者に準ずる者が受益者である土地については、その土地が現に受益者と生計を共にする世帯が居住する建物の敷地として、必要と認められる部分の土地に限る。

その実情に応じ25%から100%の範囲内で減免率を認定する。

3 公共下水道に係る事業のため、特に費用の一部を負担し、又は土地若しくは物件を無償で提供した受益者が所有し、又は借用している土地

負担した額又は提供した土地の評価額。ただし、当該受益者に係る負担金額を限度とする。

4 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業その他これに類する事業により設置された排水管渠等の施設が公共下水道である場合においては、これら事業の施行区域内の土地

土地1平方メートルにつき、その事業が当該排水管渠等の施設を設置するために要した費用の額を当該事業の施行区域の地積をもって除した額。ただし、条例第5条に規定する単位負担金の額を限度とする。

5 文化財保護法、北海道文化財保護条例又は下川町の文化財の保護に関する条例に基づき指定された文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の敷地

100%

6 国又は地方公共団体以外の者が所有し、又は借用している墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項又は第6項に規定する墓地又は納骨堂

100%

7 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人が同法第3条に規定する境内地として所有し、又は借用している土地(ただし、現にその本来の目的以外のために使用している場合を除く。)

50%

8 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人又は同法第64条第4項の法人が設置する同法第2条の学校、専修学校又は各種学校の用地(直接その教育の用に供する施設の用地に限る。)

75%

9 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業のために設置する施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設を除く。)の用地

75%

10 国又は地方公共団体以外の者が所有する土地で、不特定多数の者が自由に使用している土地道路、公園、広場及び河川その他これに準ずる土地

100%

11 町内会等が主としてその集会所として使用する建物の用地

50%

12 急傾斜地等のため宅地化が不可能又は著しく困難な土地

その実情に応じ25%から100%の範囲内で減免率を認定する。

13 その他前各号に準ずる実情にあると町長が認めた土地

その実情に応じ25%から100%の範囲内で減免率を認定する。

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下川町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成6年12月6日 規則第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第3章 下水道
沿革情報
平成6年12月6日 規則第32号
平成19年3月30日 規則第9号
平成26年3月31日 規則第9号
令和5年3月31日 規則第21号