○下川町公共下水道事業受益者負担に関する条例
平成6年3月10日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、下川町が施行する公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、町長は、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人と当該土地の所有者が協議して、当該土地に係る負担金の徴収を受ける者を定めた場合には、その者を受益者とみなすことができる。
(賦課対象区域の決定等)
第4条 町長は、毎年度の当初に、当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
3 町長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。
(負担金の前納)
第6条 受益者は、前条第3項の規定により通知した納付期日の到来前に負担金を前納することができるものとする。
2 前項の規定により負担金を前納した受益者には、町長が定める基準により報奨金を支給するものとする。
(負担金の徴収猶予)
第7条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(負担金の非賦課及び減免)
第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を賦課しないものとする。
2 町長は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている受益者又はこれに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(4) 事業のため、特に費用の一部を負担し、又は土地若しくは物件を提供した受益者
(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(還付、書類の送達等)
第9条 負担金又はこれに係る延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、下川町税条例(昭和40年下川町条例第13号)及び下川町公告式条例(昭和40年下川町条例第6号)の例による。
(延滞金の徴収等)
第10条 町長は、第5条第3項の納付期日までに負担金を納付しない受益者があるときは、当該負担金にその納付すべき期日の翌日から納付した日までの日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期日については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収するものとする。ただし、当分の間、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
3 町長は、受益者が納付期日までに負担金を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、第1項の延滞金を減免することができる。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月20日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 改正後の下川町税外諸収入金の徴収に関する条例第3条、下川町営住宅使用条例第5条第2項、下川町後期高齢者医療に関する条例第6条第1項、下川町介護保険条例第8条第1項、下川町道路占用料徴収条例第4条及び下川町公共下水道事業受益者負担に関する条例第10条第1項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年4月28日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。
(延滞金に関する経過措置)
2 改正後の下川町税外諸収入金の徴収に関する条例第3条、下川町営住宅使用条例第5条第2項、下川町後期高齢者医療に関する条例第6条第1項、下川町道路占用料徴収条例第4条及び下川町公共下水道事業受益者負担に関する条例第10条第1項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。