○下川町都市公園条例施行規則
令和2年3月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、下川町都市公園条例(令和2年下川町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納付)
第3条 条例第15条の規定による使用料は、町長が発する納入通知書により指定する期日までに納入しなければならない。ただし、使用日数の延長等により精算を要する場合は、その精算額を納入するものとする。
(1) 地方公共団体が使用するとき。
(2) 公共的団体等が使用するとき。
(3) 災害その他緊急事態の発生により公園を応急施設として極めて短期間使用するときで、町長が使用料を徴収することが適当でないと認めるとき。
(4) その他町長が特に必要と認めるとき。
3 使用料の免除対象は、別表に定めるところによる。
(指定管理者の事業)
第5条 指定管理者が管理している公園の指定管理者の事業の範囲は、公園の設置目的を損なわない範囲で、町長の承認を得た事業とする。
(管理協定)
第6条 町長は、公園の管理を指定管理者に行わせるときは、施設及び設備の維持管理に関し、指定管理者と基本的な事項について協定を締結しなければならない。
(経費の負担区分)
第7条 指定管理者が管理している公園の大規模な修繕、改修、設備の更新に要する経費は町の負担とする。ただし、小破修繕に係る経費は、指定管理者と協議の上その都度決定するものとする。
(譲渡転貸の禁止)
第8条 指定管理者は、管理している公園の施設等の管理協定によって生ずる権利は、他に譲渡し、転貸し、継承し、又は担保に供してはならない。
(原状回復の義務)
第9条 指定管理者は、管理している公園の施設等の全部又は一部を、故意又は重大な過失により棄損若しくは滅失したときは、原状回復の義務を負うものとする。
(報告の義務)
第10条 指定管理者は、管理している公園の管理及び経理の状況を明らかにするため、次の各号に掲げる書類を当該期日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書、収支予算書及び経費の配分調書 各年度3月末まで
(2) 事業実績書、事業清算書及び経費の配分調書 各年度終了後30日以内
(3) 管理業務の実施状況 各年度終了後30日以内
(4) 利用状況及び利用拒否等の件数、理由 各年度終了後30日以内
(5) その他町長が指定する説明書類 町長の指定する日まで
2 指定管理者は、天災その他の事故により管理している公園に異常が生じたときは、速やかにその旨を町長に届けなければならない。
(実地調査)
第11条 町長は、指定管理者が管理している公園の管理状況を把握するため、指定管理者を実地調査し関係帳簿等の閲覧及び必要な指示を行うことができる。
(帳簿の備付)
第12条 指定管理者は、管理している公園の管理の経過を記帳整備し、これらの関係帳簿等を備え付けるとともに、町長が行う実地調査及び必要な指示に応じなければならない。
(協議)
第13条 指定管理者が管理している公園において、この規則に定めのない事項については、その都度指定管理者と協議して定めるものとする。
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(下川町公園の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 下川町公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成20年下川町規則第26号の2)は、廃止する。
別表(第4条関係)

