○下川町都市公園条例施行規則

令和2年3月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、下川町都市公園条例(令和2年下川町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請)

第2条 条例第7条第1項に掲げる行為の許可を受けようとする者は、公園使用行為許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例の規定による行為の許可を受けた者が、それらの許可を受けた事項を変更しようとするときは、行為の変更許可申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前2項の申請について適当と認めたときは、行為又は行為の変更許可書(別記様式第1号又は別記様式第2号に許可事項を附した写し)を申請者に交付するものとする。

(使用料の納付)

第3条 条例第15条の規定による使用料は、町長が発する納入通知書により指定する期日までに納入しなければならない。ただし、使用日数の延長等により精算を要する場合は、その精算額を納入するものとする。

(使用料の免除)

第4条 条例第16条の規定により使用料の免除を受けようとする者は、公園使用料免除申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 条例第16条に規定する特別な理由とは、次の各号に定めるところによる。

(1) 地方公共団体が使用するとき。

(2) 公共的団体等が使用するとき。

(3) 災害その他緊急事態の発生により公園を応急施設として極めて短期間使用するときで、町長が使用料を徴収することが適当でないと認めるとき。

(4) その他町長が特に必要と認めるとき。

3 使用料の免除対象は、別表に定めるところによる。

(指定管理者の事業)

第5条 指定管理者が管理している公園の指定管理者の事業の範囲は、公園の設置目的を損なわない範囲で、町長の承認を得た事業とする。

2 条例第22条第2項の規定により、第2条から第4条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第3条及び第4条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(管理協定)

第6条 町長は、公園の管理を指定管理者に行わせるときは、施設及び設備の維持管理に関し、指定管理者と基本的な事項について協定を締結しなければならない。

(経費の負担区分)

第7条 指定管理者が管理している公園の大規模な修繕、改修、設備の更新に要する経費は町の負担とする。ただし、小破修繕に係る経費は、指定管理者と協議の上その都度決定するものとする。

(譲渡転貸の禁止)

第8条 指定管理者は、管理している公園の施設等の管理協定によって生ずる権利は、他に譲渡し、転貸し、継承し、又は担保に供してはならない。

(原状回復の義務)

第9条 指定管理者は、管理している公園の施設等の全部又は一部を、故意又は重大な過失により棄損若しくは滅失したときは、原状回復の義務を負うものとする。

(報告の義務)

第10条 指定管理者は、管理している公園の管理及び経理の状況を明らかにするため、次の各号に掲げる書類を当該期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書、収支予算書及び経費の配分調書 各年度3月末まで

(2) 事業実績書、事業清算書及び経費の配分調書 各年度終了後30日以内

(3) 管理業務の実施状況 各年度終了後30日以内

(4) 利用状況及び利用拒否等の件数、理由 各年度終了後30日以内

(5) その他町長が指定する説明書類 町長の指定する日まで

2 指定管理者は、天災その他の事故により管理している公園に異常が生じたときは、速やかにその旨を町長に届けなければならない。

(実地調査)

第11条 町長は、指定管理者が管理している公園の管理状況を把握するため、指定管理者を実地調査し関係帳簿等の閲覧及び必要な指示を行うことができる。

(帳簿の備付)

第12条 指定管理者は、管理している公園の管理の経過を記帳整備し、これらの関係帳簿等を備え付けるとともに、町長が行う実地調査及び必要な指示に応じなければならない。

(協議)

第13条 指定管理者が管理している公園において、この規則に定めのない事項については、その都度指定管理者と協議して定めるものとする。

(委任)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(下川町公園の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 下川町公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成20年下川町規則第26号の2)は、廃止する。

別表(第4条関係)

対象団体等

適用範囲

道、他の地方公共団体及び町の行政機関

道又は他の地方公共団体が行う事業等

町長部局(条例等に基づく委員会等を含む。)が行う事業等

教育委員会(条例等に基づく委員会等を含む。)が行う事業等

議会事務局(条例等に基づく委員会等を含む。)が行う事業等

農業委員会が行う事業等

選挙管理委員会が行う事務等

消防署及び消防団が行う事業等

高校生(通学生含む。)以下の者


その他町長が特に必要と認める個人及び団体

町内の学校が行う事業等

町内の青少年育成、体育及び文化団体が行う事業等

町内の産業経済、商工観光及び社会福祉団体が行う事業等

その他町長が特に必要と認める個人及び団体が行う事業等

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下川町都市公園条例施行規則

令和2年3月30日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)