○下川町都市公園条例
令和2年3月23日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、下川町都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公園の名称)
第2条 公園の名称は、別表第1に掲げるとおりとする。
(町民1人当たりの公園の敷地面積の標準)
第4条 町の区域内に設置する公園の町民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地に設置する公園の当該市街地の町民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
(町が設置する公園の配置及び規模の基準)
第5条 町が次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積とすること。
2 町が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等、前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設の設置基準)
第6条 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下この条において「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の2を限度として前4項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
6 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
(行為の許可)
第7条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、興業その他これらに類する行為をすること。
(2) 競技会、集会、展示会その他これらに類する行為のため、公園の全部又は一部を独占して使用すること。
(3) その他町長が適当と認めた行為をすること。
2 前項の許可を受けようとする者は、住所、氏名、行為の目的、場所及び期間、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、許可をすることができる。この場合において、公園の管理上必要な条件を付することができる。
(許可の特例)
第8条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項の許可を受けることを要しない。
(行為の禁止)
第9条 公園内では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) ごみ、その他の汚物を捨てること。
(5) 貼紙、貼札その他広告物を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立入ること。
(7) 指定した場所以外の場所へ車等を乗り入れ、又は止めておくこと。
(8) その他町長が管理上特に必要があると認めて禁止すること。
(利用の禁止又は制限)
第10条 町長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、その利用者の危険を防止し、又は公園を保全するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第11条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 公園施設の種類、数量及び面積
ウ 公園施設の設置目的
エ 公園施設の設置場所及び期間
オ 公園施設の構造
カ 公園施設の管理運営方法
キ 公園施設の設置工事の期間及び実施方法
ク 公園施設の設置工事費の調達計画
ケ 公園の復旧方法
コ その他町長が指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 公園施設の種類、数量及び面積
ウ 公園施設の管理目的
エ 公園施設の管理期間
オ 公園施設の管理運営方法
カ その他町長が指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 変更する事項
ウ 変更する理由
エ その他町長が指示する事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業
(2) 占用の場所及び期間
(3) 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の種類構造及び数量、面積
(4) 占用物件の管理運営方法
(5) 占用物件設置工事の期間及び実施方法
(6) 前各号のほか町長が指示する事
(設計書等)
第12条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(占用の許可の軽易な変更)
第13条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造に著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(届出)
第14条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。
(4) 法第26条第2項又は第4項の規定により、これらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(6) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(使用料の免除)
第16条 町長は、公益上、その他特別の理由があると認めるときは、使用料を免除することができる。
(使用料の還付)
第17条 既に納めた使用料は、還付しないものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により、許可を受け、又は目的外に使用し、若しくは転貸したと認められたとき。
(原状回復の義務)
第19条 第7条第1項による許可を受けた者は、行為が終わったとき、又はその効力が停止されたとき、若しくは許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第20条 利用者が、故意又は重大な過失により公園の施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(適用除外)
第21条 この条例の規定は、他の条例等で定める施設については、適用しない。
(指定管理者による管理)
第22条 町長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、公園の管理に関する次の業務を法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 公園の施設及び設備の維持管理及び運営に関する業務
(2) 公園の使用の許可に関する業務
(3) 公園の利用料金の収受に関する業務
(4) その他公園の管理運営上、町長が必要と認める業務
(利用料金制)
第23条 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、公園の使用者からその使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
(公園の設置、廃止及び区域の変更)
第24条 町長は、公園を設置、廃止又は区域を変更するときは、当該公園の名称、位置及び区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(規則への委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(下川町公園の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 下川町公園の設置及び管理に関する条例(平成15年下川町条例第11号)は、廃止する。
(準備行為)
3 この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。
別表第1(第2条関係)
公園の名称 |
桜ヶ丘公園 |
末広ファミリーパーク |
安原公園 |
名寄川緑地公園 |
ちびっ子広場 |
別表第2(第15条、第23条関係)
種別 | 使用区分 | 使用期間 | 単位 | 単価 | 摘要 |
土地 | 売店 | 1日 | 1平方メートル | 30円 | |
興業 | 〃 | 〃 | 45円 | ||
その他 | 〃 | 〃 | 15円 |
備考 1平方メートル未満は1平方メートルとし、1日未満は1日として計算する。