○桜ヶ丘公園センターハウス管理規則

平成22年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 桜ヶ丘公園センターハウス(以下「センターハウス」という。)の管理については、下川町公の施設の設置及び管理に関する条例(平成5年下川町条例第29号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(使用許可の申請等)

第2条 センターハウスの使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により提出された申請書を審査して支障がないと認めたときは、使用を許可するものとする。

3 指定管理者は、前項の規定の審査において、必要に応じ官公署の発行した免許若しくは身分証明書等であって、本人の写真を貼付し割印等のしてあるものによる本人の確認をすることができる。

(使用の制限)

第3条 条例第4条に規定する使用の制限は、次に掲げる不当要求及び暴力的不当要求行為等(以下「不当要求行為等」という。)があった場合においても同様とする。

(1) 暴力行為

(2) 脅迫又はこれに類する行為

(3) 正当な理由なく係員に面会を強要する行為

(4) 乱暴な言動により係員の身の安全に不安を抱かせる行為

(5) 正当な権利行使を装い、違法な手段又は社会常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為

(6) 正当な手続きによることなく、作為又は不作為を求める行為

(7) 前各号に掲げるもののほか、交流施設における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(8) 現在又は過去に虚偽の申請を行った者

(9) 暴力団員及びそれに類する者と判断できる場合

(10) その他、指定管理者が不適切と判断した場合

(使用の変更)

第4条 使用者が使用許可を受けた事項を変更又は取り消そうとするときは、あらかじめ指定管理者に申し出し、承認を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第5条 条例第5条の規定により、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止(以下「取消し等」という。)を受けた者については、取消し等を受けた以後に使用の申請があった場合においても使用の許可をしないものとする。

(利用料金の納付)

第6条 条例第9条の規定による利用料金は、センターハウスの使用の許可を受けたとき納入しなければならない。

また、使用時間の延長等により精算を要する場合も同様とする。

(利用料金の免除)

第7条 条例第6条第1項に基づく利用料金は、別表に定めるもののほか、災害その他緊急事態の発生により、センターハウスを応急施設として極めて短期間使用するときで、指定管理者が利用料金を徴収することが適当でないと認めたときに免除する。

2 前項の規定により利用料金の免除を受けようとする使用者は、利用料金免除申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(使用者の守る事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用許可を受けた施設以外の施設を使用しないこと。

(2) 建物、設備、備品等を損失又は滅失、その他の事故が生じたときは、直ちに係員に届け出ること。

(3) センターハウスに入場した者(以下「入場者」という。)の整理を適切に行い、事故防止に努め、次条各号に定める事項を守らせること。

(4) 使用後は、施設の清掃を行うほか、使用した備品等を所定の場所に戻し、係員の点検を受けること。

(5) その他、使用については係員の指示に従うこと。

(入場者の守る事項)

第9条 入場者(敷地内に立ち入る者も含む。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく指定場所以外での飲食、又は喫煙若しくは火気を使用しないこと。

(2) 施設、設備を汚損又は破損しないこと。

(3) 許可なく物品の販売及び提供等の行為をしないこと。

(4) 許可なく公告、宣伝物の掲示若しくは配布又は施設等の工作物を設置しないこと。

(5) 許可なく集会や興行の場として使用しないこと。

(6) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 指定の場所以外に諸車の乗り入れや駐車をしないこと。

(8) その他、公の秩序を乱す行為をしないこと。

(入場者の制限)

第10条 次の各号の一つに該当すると認めたときは、指定管理者は入場を断ることができる。

(1) 保護者の同伴しない幼児

(2) センターハウス内の秩序を乱すおそれがある者

(管理台帳等)

第11条 センターハウスの適切な管理を図るため、桜ヶ丘公園センターハウス施設使用簿(別記様式第2号)及び収入原簿等を備え付けるものとする。

(協議)

第12条 この規則に定めのない事項については、その都度指定管理者と協議して定めるものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

対象団体等

適用範囲

道、他の地方公共団体及び町の行政機関

道又は他の地方公共団体が行う事業又は会議等

町長部局(条例等に基づく委員会等を含む。)が行う事業又は会議等

教育委員会(条例等に基づく委員会等を含む。)が行う事業又は会議等

議会事務局(条例等に基づく委員会等を含む。)が行う事業又は会議等

農業委員会が行う事業又は会議等

選挙管理委員会が行う事務又は会議等

消防署及び消防団が行う事業又は会議等

高校生(通学生含む。)以下の者


その他町長が特に必要と認める個人及び団体


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桜ヶ丘公園センターハウス管理規則

平成22年3月30日 規則第5号

(平成24年4月1日施行)