○下川町公の施設の設置及び管理に関する条例

平成5年12月17日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき設置する下川町公の施設(以下「公の施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置等)

第2条 別に定めるもののほか、下川町が設置する公の施設の名称、位置及び設置目的は、別表第1のとおりとする。

(使用の許可)

第3条 公の施設を使用(入場を含まない。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第4条 次の各号の一に該当するときは、町長は、公の施設の使用を許可せず、又はその使用につき条件を付することができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 公の施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 公の施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号の一に該当するときは、町長は使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用の目的又は使用許可の条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(4) 公の施設の管理運営上支障があると認めたとき。

(使用料)

第6条 使用者は、別に定めがあるものを除くほか、別表第2に定める金額に、100分の110を乗じて得た金額を使用料として納めなければならない。

2 町長は、公用に供し、又は特別の理由があると認めるときは、使用料を免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既に納めた使用料は、還付しないものとする。ただし、やむを得ない事由により町長が還付することを相当と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第8条 町長は、別表第3に掲げる公の施設の管理を地方自治法第244条の2第3項の規定により、公の施設の管理に関する次の業務を法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(1) 公の施設の施設及び設備の維持管理及び運営に関する業務

(2) 公の施設の使用の許可に関する業務

(3) 公の施設の利用料金の収受に関する業務

(4) その他公の施設の管理運営上、町長が必要と認める業務

2 前項の規定により、公の施設の管理を指定管理者に行わせる場合の休館日及び開館時間等は、別表第3のとおりとする。

3 第1項の規定により、公の施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条から第7条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第6条及び第7条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(利用料金制)

第9条 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、公の施設の使用者からその使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金は、別表第2及び別表第3に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

(損害賠償)

第10条 使用者又は入場者は、故意又は重大な過失により公の施設の施設設備を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に使用の許可を受けている者は、第3条の規定による許可を受けた者とみなす。

3 この条例の施行の際、現に管理を委任し、若しくは委託している場合は、第8条の規定による委任若しくは委託しているものとみなす。

(下川町民会館の設置及び管理に関する条例等の廃止)

4 次に掲げる条例は、廃止する。

(2) 下川町老人憩の家の設置及び管理に関する条例(昭和48年下川町条例第22号)

(3) 下川町廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和53年下川町条例第3号)

(4) 下川町山村広場の設置及び管理に関する条例(昭和60年下川町条例第12号)

(5) 下川町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和63年下川町条例第14号)

(6) 下川町B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例(平成元年下川町条例第20号)

(7) 下川町バスターミナル合同センターの設置及び管理に関する条例(平成2年下川町条例第11号)

(8) 下川町木工芸品制作施設の設置及び管理に関する条例(平成3年下川町条例第2号)

(9) 下川町ふるさと交流館の設置及び管理に関する条例(平成3年下川町条例第12号)

(10) 下川町郷土資料保存施設の設置及び管理に関する条例(平成3年下川町条例第22号)

(11) 下川町土間運動場の設置及び管理に関する条例(平成3年下川町条例第26号)

(12) 下川町にぎわいの広場の設置及び管理に関する条例(平成5年下川町条例第20号)

(13) 下川町一の橋コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成5年下川町条例第26号)

(14) 下川町林業総合センターの設置及び管理に関する条例(平成5年下川町条例第27号)

(平成9年3月25日条例第1号)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成9年12月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月22日条例第7号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月22日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年1月8日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年12月21日から適用する。

(平成14年3月22日条例第18号)

この条例は、平成14年3月31日から施行する。

(平成14年6月25日条例第26号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年12月17日条例第26号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年1月26日条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月5日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行によりなされる処分、手続その他の行為は、指定管理者が公の施設の管理を行うこととされた期間前までの間は、なお従前の例による。

(平成21年9月24日条例第18号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月11日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月16日条例第17号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年9月13日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1附属施設美桑が丘管理棟の項は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第27号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年9月20日条例第27号)

この条例は、平成28年12月1日から施行する。

(令和3年12月21日条例第24号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月1日条例第17号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年12月21日条例第33号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年9月13日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表第3中の下川町まちおこしセンターの項に係る指定管理者による管理の際の第8条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 下川町総合福祉センター機能訓練室(以下「機能訓練室」という。)は、令和7年2月28日(以下「使用期間の満了日」という。)まで使用することを妨げない。

3 この条例の施行の日前において、別表第2の4の(1)の使用料(3カ月券に限る。)を納めた機能訓練室の使用の許可を受けた者に係る本条例の規定については、なお従前の例による。

4 機能訓練室の使用の許可を受けた者は、次項及び第6項で定める額の使用料を納めなければならない。

5 1回当たりの使用料(以下この項において単に「使用料」という。)は、100円に100分の110を乗じて得た金額とする。この場合において、使用料は別表第2備考3本文(「(11月から4月まで)」とあるのは「(11月から使用期間の満了日まで)」に読み替えるものとする。)、備考4本文及び備考6の規定を準用する。

6 使用期間を3か月とする使用料(以下この項及び次項において単に「使用料」という。)の支払は、この条例の施行の日から使用期間の満了日前14日以前限りとし、1,140円に100分の110を乗じて得た金額とする。この場合において、使用料は別表第2備考3本文(「(11月から4月まで)」とあるのは「(11月から使用期間の満了日前14日以前まで)」に読み替えるものとする。)、備考4本文及び備考6の規定を準用する。

7 前項の使用料は、使用期間の満了日までの間、なお従前の例による。ただし、使用期間の満了日が使用する日の初日から起算して3か月を経過する日に満たない場合は、使用期間の満了日限り、その効力を失う。

8 前項ただし書きの場合であって、使用期間の満了日の翌日から当該3か月を経過する日までの期間に相当する金額(第6項後段の規定により準用して算定する場合を含む。)にあっては、第7条だたし書きの規定は、適用しない。

9 改正後の別表第3中の下川町まちおこしセンターの項の規定において、この条例の施行によりなされる処分、手続その他の行為は、指定管理者が公の施設の管理を行うこととされた期間前までの間は、なお従前の例による。

(令和7年3月10日条例第16号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

設置目的

下川町バスターミナル合同センター

下川町共栄町6番地1

JR名寄本線の廃止に伴う代替バス利用者等の利便を図り、地域交通に関する資料を保存、展示するとともに町民相互の連帯意識を高揚し生活文化の向上を推進する。

下川町にぎわいの広場

下川町共栄町6番地1・8番地1

町民の町づくり活動とふるさと意識を高める諸行事、健康づくり、情操活動を推進するとともに、青少年の健全育成を図り、住民福祉の増進を図る。

下川町一の橋コミュニティセンター

下川町一の橋603番地2

住民自ら相互の連帯感を醸成し、明るく住み良い地域社会づくりを推進する。

下川町廃棄物処理場

下川町北町152番地1・152番地2・152番地3・639番地1・639番地2

廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図る。

下川町ふるさと交流館

下川町西町1026番地2・1053番地・1053番地2

生活、産業、教育文化等の資料を展示することにより、その発展過程を理解し、郷土愛を高めるとともに、都市と山村の交流を深める。

附属施設

下川町郷土資料展示保存施設

下川町一の橋287番地

生活、産業、教育文化等の資料を展示保存することにより、その発展過程を理解し、郷土愛を高める。

下川営林署旧庁舎「恵林館」

下川町緑町222番地2

森林、林業の資料展示や催し等を通じて、特色ある施設の有効利用を図るとともに、その発展過程を理解し、郷土愛を高める。

下川町農山村交流広場「上名寄交流広場」

下川町上名寄3608番地

地域住民のふれあい、憩いの場として交流を深め、健康づくりと農山村生活の向上を推進する。

下川町総合福祉センター

下川町幸町40番地1・41番地2・41番地3・42番地1・42番地4・6番地1

町民の健康の増進並びに高齢者、障害者及び児童等の福祉の向上を総合的に推進する。

桜ヶ丘公園センターハウス

下川町西町100番地

各種体験学習や特産品の展示等を通じ、町民相互の交流、都市への情報発信を促進する。

下川町まちおこしセンター

下川町共栄町1番地1・90番地1・90番地3・90番地4・90番地6・94番地1・94番地2・94番地3・96番地・97番地・99番地3

地場産業の振興を支える産業の拠点として、まちの情報を総合的に発信し、にぎわいを創出することにより地域経済の発展及び中心市街地の活性化につなげる。

別表第2(第6条、第9条関係)

1 下川町バスターミナル合同センター

(1) バスターミナル合同センター

区分

使用料

摘要

4時間以内

4時間を超える1時間につき

コミュニティホール

1,910円

480円

使用面積が2分の1以内のとき使用料は2分の1の額

和室

190円

50円


洋室

190円

50円


(2) 備付備品

名称

単位

回数

使用料

摘要

拡声装置

1式

1回

480円


金びょうぶ

1双

1回

480円


2 下川町一の橋コミュニティセンター

区分

使用料

摘要

4時間以内

4時間を超える1時間につき

大ホール

380円

100円

使用面積が2分の1以内のとき使用料は2分の1の額

和室

100円

30円


いきがいホール

100円

30円


調理室

100円

30円


3 下川町ふるさと交流館

区分

使用料

摘要

単位

小人(高校生まで)

大人

常設展示

個人

1人

100円

190円


団体

80円

150円

20人以上団体扱い

特別展示

1,430円以内で、町長が定める額

4 下川町総合福祉センター

(1) 総合福祉センター

区分

使用料

摘要

4時間以内

4時間を超える1時間につき

大広間

950円

240円


教養会議室

190円

50円


会議室A

190円

50円


会議室B

190円

50円


(2) 備付備品

名称

単位

回数

使用料

摘要

液晶プロジェクター

1式

1回

480円


拡声装置

1式

1回

480円


5 下川営林署旧庁舎「恵林館」

区分

使用料

摘要

4時間以内

4時間を超える1時間につき

全館

190円

50円


6 桜ヶ丘公園センターハウス

(1) 桜ヶ丘公園センターハウス

区分

使用料

摘要

4時間以内

4時間を超える1時間につき

調理実習室

290円

70円


ホール

950円

240円

休憩室、展示室、作業体験室を一括使用の場合

(2) 備付備品

名称

単位

回数

使用料

摘要

ハーブオイルメーカー

1台

1回

290円


8 下川町まちおこしセンター

区分

使用料

摘要

4時間以内

4時間を超える1時間につき

エントランス

950円

240円


企画開発室

190円

50円


研究開発実習室

190円

50円


屋外交流スペース

1,160円

290円


備考

1 4時間を超える使用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算する。

2 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含める。

3 冬期間(11月から4月まで)の使用料は、使用料金の1.3倍に相当する額とする。

ただし、下川町ふるさと交流館、下川町まちおこしセンターの屋外交流スペースは適用しない。

4 町外の者の使用料は、使用料金の3倍に相当する額とし、営利を目的とする者は5倍に相当する額とする。

ただし、下川町ふるさと交流館は適用しない。

5 設備、備品を使用した場合は、特に必要があると認めたときは使用料を徴収することができる。

6 合計金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

別表第3(第8条関係)

名称

休館日

開館時間

使用期間

下川町バスターミナル合同センター

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日

(2) 1月2日から同月5日まで及び12月31日

午前9時から午後10時まで

通年

下川町にぎわいの広場



通年

下川町一の橋コミュニティセンター


午前9時から午後10時まで

通年

桜ヶ丘公園センターハウス

(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日のときは、これらの日の翌日

(2) 1月1日から同月6日まで及び12月30日から同月31日

午前9時から午後10時まで

通年

下川町まちおこしセンター

1月1日から同月5日まで及び12月31日

午前9時から午後9時まで

通年

備考 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、休館日及び開館時間等を変更することができる。

下川町公の施設の設置及び管理に関する条例

平成5年12月17日 条例第29号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成5年12月17日 条例第29号
平成9年3月25日 条例第1号
平成9年12月26日 条例第17号
平成11年3月24日 条例第6号
平成12年3月22日 条例第7号
平成13年3月22日 条例第4号
平成14年1月8日 条例第4号
平成14年3月22日 条例第18号
平成14年6月25日 条例第26号
平成16年12月17日 条例第26号
平成17年1月26日 条例第1号
平成17年10月5日 条例第21号
平成21年9月24日 条例第18号
平成22年3月11日 条例第4号
平成23年9月16日 条例第17号
平成24年9月13日 条例第25号
平成25年12月20日 条例第27号
平成28年9月20日 条例第27号
令和3年12月21日 条例第24号
令和5年9月1日 条例第17号
令和5年12月21日 条例第33号
令和6年9月13日 条例第24号
令和7年3月10日 条例第16号