○下川町国民健康保険条例

昭和34年3月26日

条例第10号

第1章 町が行う国民健康保険の事務

(町が行う国民健康保険の事務)

第1条 町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 2人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人

(3) 公益を代表する委員 2人

(報酬及び費用弁償)

第3条 協議会の委員の報酬及び費用弁償は、下川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年下川町条例第33号)に規定するところにより支給する。

第3章 削除

第4条 削除

第4章 保険給付

第5条及び第6条 削除

(出産育児一時金)

第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。以下同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として30,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第9条 削除

第5章 保健事業

(保健事業)

第10条 町は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第82条に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 病院の設置

(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

第11条 被保険者でない者に前条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第6章 国民健康保険税

(保険税)

第12条 町は、世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第7章 削除

第13条 削除

第8章 罰則

第14条 町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者に対し、100,000円以下の過料を科する。

第15条 町は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに、法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。

第16条 町は、偽りその他不正の行為により一部負担金その他この条例の規定による過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第17条 前3条の過料の額は情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(規則への委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年1月1日から施行する。

(下川町国民健康保険条例の廃止)

2 従前の下川町国民健康保険条例を廃止する。

(昭和36年4月3日条例第12号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和38年3月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

(昭和41年9月26日条例第22号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和44年3月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年9月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月23日条例第10号)

この条例は、昭和45年4月1日より施行し、昭和45年4月1日以後の出産について適用する。

(昭和46年6月18日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月22日条例第5号)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日以後の医療費から適用する。

(昭和49年3月25日条例第7号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産児から適用し、同日前の出産児については、なお従前の例による。

(昭和49年6月28日条例第15号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和50年12月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年3月22日条例第4号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の規定は、この条例施行の日以後の出産児から適用し、同日前の出産児については、なお従前の例による。

(昭和53年6月27日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第1項の規定は、昭和53年10月1日以後の出産児から適用し、同日前の出産児については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第7条第2項の規定は、この条例施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和54年3月27日条例第11号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、改正後の国民健康保険条例第7条第1項の規定は、昭和54年12月1日以後の出産児から適用し、同日前の出産児については、なお従前の例による。

(昭和56年3月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月22日条例第21号)

1 この条例は、昭和57年3月1日から施行する。

2 この条例による改正後の規定は、この条例施行の日以後の出産児から適用し、同日前の出産児については、なお従前の例による。

(昭和57年12月21日条例第29号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行し、改正後の下川町国民健康保険条例の規定は、昭和58年2月1日以降の行為から適用する。ただし、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和61年2月4日条例第1号)

1 この条例は、昭和61年3月1日から施行する。

2 この条例による改正後の規定は、この条例施行の日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(昭和61年7月5日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年3月19日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条各号の改正規定は、昭和62年6月20日から施行する。

2 この条例(第2条各号の改正規定を除く。)による改正後の第14条の規定は、この条例の施行の日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成4年3月19日条例第8号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の規定は、この条例施行の日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成6年9月29日条例第17号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名、第10条及び第11条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の規定は、この条例施行の日以後の出産児から適用し、同日前の出産児については、なお従前の例による。

(平成10年6月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年3月22日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年6月30日条例第15号)

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第18号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月14日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第34号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は平成20年9月1日から適用する。

(平成21年6月19日条例第15号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年6月18日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年5月19日から適用する。

(平成23年5月9日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第3号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の条例第8条の規定は、この条例の施行日以後の葬祭に係る葬祭費の支給について適用し、施行日前の葬祭に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(令和2年5月7日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月21日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1項の規定は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の出産に係る出産一時金の額については、第7条第1項中「420,000円を支給する。」とあるのは「404,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。」と読み替えるものとする。

(令和5年3月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る下川町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和6年9月13日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした国民健康保険法(昭和33年法律第192号。これに基づく命令等を含む。)に係る行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に発行された医療保険各法が規定する被保険者証及び組合員証は、有効とされる期限が到来するまでに限り、なお従前の例による。

(令和8年3月5日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

下川町国民健康保険条例

昭和34年3月26日 条例第10号

(令和8年3月5日施行)

体系情報
第10類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年3月26日 条例第10号
昭和36年4月3日 条例第12号
昭和38年3月26日 条例第15号
昭和41年9月26日 条例第22号
昭和44年3月25日 条例第17号
昭和44年9月30日 条例第27号
昭和45年3月23日 条例第10号
昭和46年6月18日 条例第15号
昭和47年3月30日 条例第4号
昭和48年3月22日 条例第5号
昭和49年3月25日 条例第7号
昭和49年6月28日 条例第15号
昭和50年12月20日 条例第20号
昭和51年3月22日 条例第4号
昭和53年6月27日 条例第21号
昭和54年3月27日 条例第11号
昭和56年3月28日 条例第7号
昭和56年12月22日 条例第21号
昭和57年12月21日 条例第29号
昭和61年2月4日 条例第1号
昭和61年7月5日 条例第14号
昭和62年3月19日 条例第5号
平成4年3月19日 条例第8号
平成6年9月29日 条例第17号
平成10年6月24日 条例第9号
平成12年3月22日 条例第17号
平成17年6月30日 条例第15号
平成18年9月29日 条例第18号
平成20年3月14日 条例第6号
平成20年12月19日 条例第34号
平成21年6月19日 条例第15号
平成22年6月18日 条例第23号
平成23年5月9日 条例第8号
平成29年3月22日 条例第7号
平成30年3月20日 条例第3号
令和2年5月7日 条例第11号
令和3年12月21日 条例第29号
令和5年3月20日 条例第6号
令和6年9月13日 条例第25号
令和8年3月5日 条例第5号