○下川町簡易水道事業及び下川町下水道事業の財務に関する特例を定める規則
令和6年3月29日
規則第9号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 帳簿及び勘定科目
第1節 伝票(第5条―第8条)
第2節 帳簿(第9条―第13条)
第3節 勘定科目(第14条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第15条―第25条)
第2節 支出(第26条―第36条)
第3節 預り金及び預り有価証券(第37条・第38条)
第4章 たな卸資産
第1節 通則(第39条・第40条)
第2節 出納(第41条―第49条)
第3節 たな卸(第50条―第54条)
第5章 たな卸資産以外の物品(第55条―第58条)
第6章 固定資産
第1節 通則(第59条)
第2節 取得(第60条―第68条)
第3節 管理及び処分(第69条―第73条)
第4節 減価償却(第74条・第75条)
第5節 固定資産の評価(第76条・第77条)
第7章 引当金(第78条・第79条)
第8章 リース会計に係る特例(第80条・第81条)
第9章 予算(第82条―第86条)
第10章 決算(第87条―第90条)
第11章 契約(第91条・第92条)
第12章 雑則(第93条―第97条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は簡易水道事業及び下水道事業の財務に関し、下川町財務規則(昭和40年規則第12号)の特例を定めることを目的とする。
(企業出納員等)
第2条 簡易水道事業及び下水道事業に企業出納員、現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、町民生活課長とする。ただし町長は、必要があると認めるときは、他に企業出納員を置くことができる。
3 現金取扱員一人が一日に取り扱うことのできる現金の限度額は、50万円とする。
(善管注意義務)
第3条 企業出納員、現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資金を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱い)
第4条 簡易水道事業及び下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を、町長が指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを下川町簡易水道事業出納取扱金融機関及び下川町下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と収納事務の一部を取り扱わせるものを下川町簡易水道事業収納取扱金融機関及び下川町下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
第2章 帳簿及び勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第5条 簡易水道事業及び下水道事業に係る取引については、その取引の発生のつど証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行する。
(伝票の種類)
第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とし、それぞれ決裁票、借方票及び貸方票からなる。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(日計表の作成)
第7条 町民生活課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(会計伝票の保存等)
第8条 会計伝票は、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類を、それぞれの日付によって保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第9条 簡易水道事業及び下水道事業に関する公営企業会計に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 収入予算執行計画整理簿
(2) 支出予算執行計画整理簿
(3) 総勘定元帳
(4) 内訳簿
(5) 現金出納簿
(6) 預金口座出納簿
(7) 固定資産台帳
(8) 企業債台帳
2 町長は、前項に規定するもののほか、必要に応じて帳簿を設けることができる。
3 前2項に規定する帳簿は町民生活課長が整理し、保管しなけいればならない。
(公営企業会計システムによる処理)
第9条の2 この規則の規定により行う公営企業会計に関する事務については、原則として公営企業会計システムにより行うものとする。
2 前条に掲げる帳簿は、公営企業会計システムによる処理をもってこれに代えることができる。
3 公営企業会計システムにより、帳簿の記録(電子データ上の管理を含む。)が行われるときは、当該帳簿の作成等が行われたものとみなす。
4 この規則で定める様式について、公営企業会計システムにより当該様式の記載要件を具備した帳簿等の作成が行われるときは、当該帳簿等をもってこれに代えることができる。
(帳簿の記載)
第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について整理し、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。
(科目の更正)
第12条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第13条 帳簿は、随時照合し、その正確を期さなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第14条 簡易水道事業及び下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第15条 町民生活課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。
2 町民生活課長は、前項の規定による町長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第16条 町民生活課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りではない。
(納入通知書の再発行)
第17条 町民生活課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者から届出又は納付された証券が支払い拒絶された旨の収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(口座振替による納付)
第18条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。
(領収書の交付)
第19条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき簡易水道事業及び下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けたときは、領収書を発行しなければならない。
(収納金の取扱い)
第20条 現金取扱員が、現金を収納したときは、当該現金をその内訳を示す書類を添えて、収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、翌日に引き継ぐことができる。
2 企業出納員は、前項の規定より現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに収納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日預け入れることができる。
3 収納取扱金融機関は、簡易水道事業及び下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金の簡易水道事業及び下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた簡易水道事業及び下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに会計管理者に送付しなければならない。
5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。
(収入伝票の発行等)
第21条 町民生活課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、現金出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。
(過誤納金の還付)
第22条 町民生活課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して、町長の決裁を受けてその旨を納入者に通知しなければならない。
(小切手支払地の区域)
第23条 簡易水道事業及び下水道事業の収入の納入義務者が、収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国とする。
(証券の支払拒絶等)
第24条 会計管理者、企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入者が収入の納付に用いた小切手がある場合は、それが確実に収納されたときに限り収入として取り扱い、収納が確実でないものは受取りを拒絶した旨を相手方に通知しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。
6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して町長の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
(不納欠損)
第25条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、町民生活課長は、振替伝票を発行するとともに、当該債権に係る収入金の調定年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書により町長に報告しなければならない。
第2節 支出
(支出伝票の手続)
第26条 町民生活課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為について、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けなければならない。
2 町民生活課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。
(支出伝票の発行)
第27条 町民生活課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、請求書又は支出調書及び証拠書類に基づき支出伝票を発行して町長の決裁を受けなければならない。
2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。
3 前項の規定にかかわらず、2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、あわせて一つの支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。
4 町民生活課長は、決裁に基づいて簡易水道事業及び下水道事業の支出の支払を行わなければならない。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第28条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。
2 資金前渡、概算払又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。
3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。
(隔地払)
第29条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払いをしようとする場合は、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。
2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地受託書を徴さなければならない。
(繰替払)
第30条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の8第3号の規定により繰替払をすることができる経費は、下川町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成6年規則第32号)第12条に規定する前納報償金とし、同号に規定する収入金は、下川町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成6年条例第1号)第1条に規定する負担金とする。
(口座振替)
第31条 企業出納員は、出納取扱金融機関のほか当該金融機関と為替取引契約又は口座振替契約をしている金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替の申出があったときは口座振替の方法により支払をさせることができる。
2 口座振替の方法によって支払を受けようとする債権者は、債権を請求する場合において、請求書に債権振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を明記し、企業出納員に申し出なければならない。
(支払事務の委託)
第32条 第29条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合に準用する。
(小切手の振出し)
第33条 企業出納員は、自ら現金をもって支払を行う場合を除き、小切手を振出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。
3 企業出納員は、小切手を振出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。
(領収書等の徴収)
第34条 企業出納員は、現金の支出又は公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(過誤払金の回収)
第35条 簡易水道事業及び下水道事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(債務免除等)
第36条 企業出納員又は現金取扱員は、債権免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。
第3節 預り金及び預り有価証券
(預り金及び預り有価証券)
第37条 企業出納員は、保証金その他簡易水道事業又は下水道事業の所有に属さない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(4) 預り有価証券
(預り金及び預り有価証券の受入れ及び払出し)
第38条 預り金及び預り有価証券の出納は、簡易水道事業及び下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
第4章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第39条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。
(1) 備品
(2) 消耗工具及び器具(1件3万円以上)
(3) 材料
(4) 薬品類
(5) 燃料
(たな卸資産の貯蔵)
第40条 企業出納員は、常に簡易水道事業及び下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第41条 企業出納員又は現金取扱員は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長等の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(受入価額)
第42条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、当該購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額
(検収)
第43条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(受入れ)
第44条 たな卸資産を受け入れた場合は、企業出納員又は現金取扱員は、振替伝票を発行し、町長等の決裁を受け、振替伝票に基づいて貯蔵品台帳に記帳しなければならない。
(払出価額)
第45条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 予算科目
(4) その他必要と認められる事項
2 企業出納員は、前項の振替伝票に基づき、たな卸資産を払出し、貯蔵品台帳に記帳しなければならない。
(払出材料の戻入れ)
第47条 企業出納員は、建設改良又は修繕のために払い出した材料残品が生じた場合は、第44条の規定に準じて受けれなければならない。
2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。
(不用品の処分)
第49条 企業出納員又は現金取扱員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、町長の決裁を経て売却しなければならない。ただし、買受人がないもの、又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては、町長の決裁を経て、これを廃棄することができる。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第50条 企業出納員は、常に貯蔵品台帳の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地たな卸)
第51条 企業出納員は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合、その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(たな卸の結果の報告)
第53条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を第51条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、町長に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて町長に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第54条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産と現在高と一致しないときは、企業出納員は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、町長に決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿を修正しなければならない。
第5章 たな卸資産以外の物品
(直購入)
第55条 企業出納員は、消耗備品等並びに第39条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のものを、町長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。
2 企業出納員は、物品受払簿をそなえて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第57条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、企業出納員は、速やかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第58条 企業出納員は、物品のうち不用になり、又は使用にたえなくなったものを、第49条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第6章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第59条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
イ 土地
ロ 建物
ハ 構築物
ニ 機械及び装置
ホ 車両運搬具
ヘ 器械及び備品(耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上のものに限る。)
リ 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
イ 水利権
ロ 借地権
ハ 地上権
ニ 電話加入権
ホ 施設利用権
ト その他の無形固定資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
イ 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
ロ 長期貸付金
ハ 出資金
ニ 基金
ホ 長期前払消費税
ヘ その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
ト 有価固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
第2節 取得
(取得価格)
第60条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 無償で譲り受けた無形固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって、取得価額の不明のものについては、適正な見積価額
(購入)
第61条 町民生活課長は、固定資産を購入しようとするときは、第26第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予算価額及び単価
(4) 予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(交換)
第62条 固定資産を交換しようとする場合は、町民生活課長は、第26条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 交換差金があるいときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(無償譲受)
第63条 町民生活課長は、固定資産を無償で譲り受けようする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額
(4) その他必要と認められる事項
(工事の施行)
第64条 建設改良工事を施工しようとする場合は、町民生活課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする理由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第65条 町民生活課長は、固定資産取得の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(取得の報告)
第66条 前条の場合においては、遅滞なく町長に報告するとともに振替伝票を発行しなければならない。
2 前項の場合においては、町民生活課長は法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の清算)
第67条 町民生活課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の清算を行わなければならない。
(建設仮勘定)
第68条 建設改良工事で、その工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、町民生活課長は、速やかに建設仮勘定の清算を行い、振替伝票を作成し、町長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(管理)
第69条 町民生活課長は、その管理に属する固定資産が常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の取得及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。
(事故報告)
第70条 町民生活課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第71条 町民生活課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は破棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は破棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は破棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事由
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(固定資産の用途廃止)
第72条 町民生活課長は、器械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、町長の決裁を受けて、用途廃止しなければならない。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第73条 町民生活課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第74条 固定資産の減価償却は、次項の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行うものとする。
2 有形固定資産のうち量水器は、取替資産として経理するものとする。
(減価償却の特例)
第75条 町民生活課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法(昭和27年総理府令第73号。(以下「法施行規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで原価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。
第5節 固定資産の評価
(減損に係る会計処理)
第76条 町民生活課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。
(減損損失の認識)
第77条 町民生活課長は、固定資産に減損の兆候が認めれた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。
2 町民生活課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。
3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、固定資産又は固定資産グループを単位として行うものとする。
第7章 引当金
(引当金の計上)
第78条 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。
(1) 賞与引当金
(2) 法定福利費引当金
(3) 貸倒引当金
(4) 修繕引当金
(5) 特別修繕引当金
(6) その他引当金
(引当金の算定方法)
第79条 前条第1項各号に掲げる引当金の計上方法については、町長が別に定める。
第8章 リース会計に係る特例
2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。
(1) 購入時に費用処理するものであること。
(2) リース期間が1年以内であること。
第9章 予算
(予算原案等の作成)
第82条 町民生活課長は、町長の定める予算編成方針に基づき、翌事業年度の予算見積書を作成し、町長が指定する期日までに提出しなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第83条 町民生活課長は、企業の適切な経営管理を確保するために予算実施計画の款、項、目の区分及び別に定める節の区分によって町長の決裁により執行しなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第84条 町民生活課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合にはその科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第85条 町民生活課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により、業務のための直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額の当該業務のための直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
2 町民生活課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越)
第86条 町民生活課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰越を使用する必要がある場合においては、繰越計算書を作成して町長が定める日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、支払予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用る場合に準用する。
第10章 決算
(決算の調製)
第87条 簡易水道事業及び下水道事業の決算の調製に関する事務は、町民生活課長が行うものとする。
(決算整理)
第88条 町民生活課長は、毎事業年度経過後、速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 固定資産の減価償却
(2) 繰延収益の償却
(3) 資産の評価
(4) 引当金の計上
(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳票の締切)
第89条 町民生活課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書の提出)
第90条 町民生活課長は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費清算報告書
(12) 基金運用状況調書
第11章 契約
(1) 工事又は製造の請負 200万円
(2) 財産の買入れ 150万円
(3) 物件の借入れ 80万円
(4) 財産の売払い 50万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円
2 令第21条の13第1項第3号の規定により定める手続は、次のとおりとする。
(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準等を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由その他の契約の締結状況について公表すること。
3 令第21条の13第1項第4号の規定により定める手続は、次のとおりとする。
(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約の内容、契約の相手方の決定方法、選定基準、申請方法を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。
(4) 随意契約により新商品の販売を希望する者は、その新商品の内容、生産の実施方法等を記載した計画書を策定し、町長に提出すること。
(5) 町長は、新商品の生産の目標、内容、実施方法等の技術の高度化、経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものとして適切であるか等について審査した上で認定すること。
(1) 入札保証金 入札金額の100分の5以上の額
(2) 契約保証金 請負代金又は契約代金の額の100分の10以上の額
2 前2条に定めるもののほか、簡易水道事業及び下水道事業の契約については、下川町財務規則(平成7年4月1日規則第7号)の規定(第124条の規定は除く。)を準用する。
第12章 雑則
(計理状況の報告)
第93条 町民生活課長は、毎月末日をもって月次試算表を作成し、翌月20日までに町長の決裁を受けなければならない。
(専決事項)
第94条 町民生活課長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要又は異例に属する事項は、副町長の決裁を受けなければならない。
(1) 1件100万円未満の収入の調定を行うこと。
(2) 職員の給与その他の給付(人件費)の支出負担行為及び支出命令を行うこと。
(3) 1件100万円未満の支出負担行為及び支出命令を行うこと。
(賠償責任)
第95条 法第34条で準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第1項後段の規定により損害の賠償をしなければならない職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員及びその職員を直接補助する職員とする。
(伝票等の様式)
第96条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、それぞれ町長が別に定める。
(1) 予算執行状況表
(2) 収入伝票
(3) 支出伝票
(4) 振替伝票
(5) 日計表
(6) 総勘定元帳
(7) 現預金出納簿
(8) 工事前払振替一覧表
(9) 固定資産台帳
(10) 納入通知書
(11) 収納済通知書
(12) 口座振込依頼書
(13) 予算実施計画書
(14) 決算報告書
(15) 損益計算書
(16) 貸借対照表
(17) キャッシュ・フロー計算書
(18) 収益費用明細書
(19) 固定資産明細表
(20) 試算表
(21) 資金予算表
2 予定キャッシュ・フロー計算書の様式は、前項第17号の規定によるキャッシュ・フロー計算書の様式に準ずるものとする。
(その他)
第97条 この規則に定めるもののほか、簡易水道事業及び下水道事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、次に掲げる規則を準用するほか、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月28日規則第16号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
附則(令和6年9月24日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年3月17日規則第7号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。