○町立下川病院処務規程

昭和40年6月28日

訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織及び職制並びに業務分掌(第2条―第9条)

第3章 診療(第10条―第22条)

第4章 薬事(第23条―第26条)

第5章 放射線及び病理試験並びにリハビリテーション(第27条―第30条)

第6章 給食(第31条―第34条)

第7章 保健事業(第35条―第38条)

第8章 看護並びに診療の補助(第39条―第43条)

第9章 当直・夜間勤務(第44条―第47条)

第10章 事務処理(第48条―第52条)

第11章 財務会計(第53条)

第12章 服務(第54条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町立下川病院(以下「病院」という。)の管理及び事務の処理並びに職員の服務に関しては、法令等で別に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。

2 この規程によりがたい事項が発生したときは、町長の指示を受けなければならない。ただし、軽易な事項については病院長の定めるところによる。

3 病院長は、事務の遂行にあたって必要がある場合は、町長の承認を経て「病院内規」を定めることができる。

第2章 組織及び職制並びに業務分掌

(組織)

第2条 病院の組織は、次のとおりとする。

(1) 内科、小児科、外科、放射線科、臨床衛生検査科、リハビリテーション科、看護科

(2) 薬局

(3) 栄養科

(4) 事務局

(病院長及び副院長並びに医長)

第3条 病院に院長、副院長及び医長を置く。

2 病院長、副院長及び医長は医師である職員をもって充てる。

3 病院長は、町長の命を受け院務を掌り、所属職員を指揮監督する。

4 副院長は、院長を補佐し院長事故あるときは、その職務を代理する。

5 医長は、院長、副院長を補佐し院長、副院長に事故あるときは、その職務を代理する。

(事務長等)

第4条 病院に事務長を置く。

2 事務局に事務長補佐を置くことができる。

3 事務長は、職員をもって充てる。

4 事務長は、上司の命を受け病院長を補佐し病院の庶務を掌理する。

5 事務長は、病院長、副院長ともに事故あるときは、直接医療に関しない事項についてその職務を代理する。

6 事務長補佐は、事務長を補佐し、病院の事務を整理する。

7 事務長は出納員に、事務長補佐及び事務係は現金の出納にかかる分任出納員を命ぜられたものとする。

(薬局長)

第5条 病院に薬局長、主幹及び主査を置くことができる。

2 薬局長は、薬剤師である職員をもって充てる。

3 薬局長は、上司の命を受け薬剤に関する事項を掌る。

4 主幹は薬局長を補佐し、所管業務を処理する。

5 主査は上司の命を受け、所管業務を処理する。

(看護師長、技師長、主幹、主査)

第6条 看護科に看護師長及び主幹並びに主査を置く。

2 放射線科及び臨床衛生検査科並びにリハビリテーション科に技師長、主幹及び主査を置くことができる。

3 看護師長及び技師長は、上司の命を受け、所管事項を掌る。

4 主幹は、看護師長及び技師長を補佐し、科内業務を処理する。

5 主査は、上司の指揮を受け、所管業務を処理する。

(分掌)

第7条 院務の分掌事項は、次のとおりとする。

各科の共通的事項

(1) 所管業務の遂行に必要な調査、研究

(2) 所管業務について関係機関との連絡、調整

(3) 所管業務遂行に必要な関係各科(係)及び外部への報告、連絡

(4) 所管業務遂行に必要な諸法規及び内部規程類の研究、実施

(5) 所管業務についての業務日報の作成及び報告

(6) 所管業務についての統計の作成、報告

(7) 所管業務についての重要な諸情報の関係各科(係)への連絡

(8) 所管業務についての改善策の立案

(9) 各所管貯蔵品の棚卸の実施

(10) 保管物品の管理

(11) 所管業務について本職務分掌表に明示しない事項の処理

(12) 所管業務について自科(係)への来客の応接待(含電話)

(13) 所管業務について上級者よりの特命事項の処理

(14) 所管場所の清掃、整理及び火災、盗難等事故の防止措置

(15) 関係書類の保管

(16) 関係会議への出席

(17) 所管業務についての出張、復命書の取扱い

(18) 他科(係)所管事項に対する協力

2 内科、小児科、外科の分掌する事項

(1) 患者の診療実施

(2) 病理解剖及び医学研究の実施

(3) 巡回(出張)診療、集団検診の実施

(4) 保健衛生の指導普及

(5) 院内感染の防止措置

(6) 診療報酬請求明細書の内部検討

(7) その他医療業務の処理

3 放射線科の分掌事項

(1) エツクス線照射並びに撮影の実施

(2) 物療器械による患者の治療の実施

(3) 院外より依頼のあるエツクス線写真の撮影の実施

(4) 巡回(出張)診療等に器械器具を用いての参加

4 臨床衛生検査科の分掌する事項

(1) 患者の諸検査の実施

(2) 院外より依頼のある被検物の検査の実施

(3) 巡回(出張)診療等に検査器具を用いての参加

5 リハビリテーション科の分掌する事項

(1) 理学的診療の実施

(2) 理学的診療機械及び器材の管理

(3) 理学的診療記録の作成保存

(4) 院外より依頼のある理学的療法の実施

(5) 巡回(出張)診療等に理学的診療機械及び器材を用いての参加

6 看護科の分掌する事項

(1) 患者の療養上の世話及び診療の補助

(2) 衛生材の整備、消毒の実施

7 薬局の分掌する事項

(1) 調剤及び製剤の実施

(2) 医薬品及び衛生材料の検査、保管及び出納

(3) 医薬品の分析試験の実施

(4) 薬剤知識の啓蒙指導

(5) 医薬品、衛生材料等の購入

8 栄養科の分掌する事項

(1) 病院食の給食管理

(2) 病院食の衛生管理

(3) 入院患者の栄養管理

(4) 栄養指導(外来・入院)

9 事務係の分掌する事項

(1) 文章の収受、発送

(2) 公印の保管

(3) 会議及び会合の開催

(4) 諸規定の制定及び改廃

(5) 施設の管理

(6) 職員の人事及び給与

(7) 職員の福利厚生

(8) 予算及び決算

(9) 物品(医薬品、衛生材料を除く。)の購入、検収、保管及び出納

(10) 医薬品、衛生材料の検収

(11) 給食計画の作成

(12) 栄養並びに調理の啓蒙、指導

(13) 外来患者、入院患者の受付及び会計

(14) 診療記録の整理保管

(15) 診療報酬の算定及び請求

(16) 医療未収金の請求、回収

(17) 医事統計、報告、申請、届出

(18) 医事相談の実施

(19) 患者の福祉厚生に関すること。

(20) その医事関係事務の処理

(21) その他他の所管に属さないもの

(22) 現金の出納

(病院長の専決事項)

第8条 病院長は別に定めるもののほか、次の事項を専決する。

(1) 院務に関し職名又は病院名をもって文書を往復すること。

(2) 職員の出張を命ずること。

(3) 職員の当直、時間外勤務及び休日勤務を命ずること。

(4) 職員の年次有給休暇及び欠勤に関すること。

(5) 1件1,000,000円未満の物品の購入

(6) 診療報酬及び病院の使用料、手数料の請求に関すること。

(7) 病院事業の設置に関する条例第9条(入退院の制限)に定める事項

(8) 病院に関する軽易な定例報告に関すること。

(9) その他軽易な事項

2 病院長は前項の事務処理にあたり必要と認めるものは、町長事務部局の関係課と合議し、又は上司の決裁若しくは後閲を受けるものとする。

(職員の退職)

第9条 職員は、退職しようとするときは、その1月前に病院長を経て、町長に願出なければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

第3章 診療

(患者の区分)

第10条 診療患者を分けて次の5種とする。

(1) 外来患者

(2) 入院患者

(3) 往診患者

(4) 訪問診療患者

(5) 訪問看護患者

第11条 削除

(外来患者)

第12条 外来患者の診療時間は、次の各号に定めるところによる。ただし、急患又は事情止むを得ない場合はこの限りでない。

(1) 休診日を除き午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、正午から午後1時までは、診療を休止する。

(2) 夜間診療日は、午後7時までとする。

2 前項の診療時間は、病院長が必要と認めるときは、町長の承認を得て変更することができる。

(休診)

第13条 外来患者の休診は、次のとおりとする。ただし、臨時休診する場合は、あらかじめ周知しなければならない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 1月2日から同月5日まで及び12月31日

(4) 12月30日午後

2 休診日の急患又は重症患者の処置は原則として当直医がこれにあたる。ただし、診療上必要と認められる場合は、速かに当該医師がこれを診療する。

(受付)

第14条 新患者の来院に際しては患者受付簿に記入し各科ごとに一連番号を付し診察券を交付し、被保険者については被保険者証の提示を求め記号、番号、氏名、性別、職業、年齢、現住所、事業所名及びその所在地、保険者を診療録に記入し患者に渡すものとする。

2 再来患者の場合は、来院の都度診察券を確認の上診療録を患者に渡すものとする。

(診療録)

第15条 診療録は、医師の診療記録に基づき金額を計算記入し事務局事務係において保管する。

(診療順位)

第16条 診療の順位は受付順とする。ただし、急患についてはこの限りでない。

(往診、訪問診療及び訪問看護)

第17条 往診、訪問診療及び訪問看護の申込みがあったときは、速かにその担当科看護師に連絡、看護師は患者の氏名、住所、年齢、地理、性別、その他必要事項を聴き受付担当者及び担当医師に連絡しなければならない。

2 受付担当者は前項の連絡があったときは速かに診療録を準備しておかなければならない。

3 夜間又は休診日の往診については第12条を準用する。

4 往診、訪問診療及び訪問看護をした医師及びこれに従事したものは診療の状況、往診等勤務、使用料の収納等について所定の報告をなし、その他必要な手続を遅滞なくしなければならない。

(入院)

第18条 担当医師が診察の結果入院を必要と認めた者については患者及び関係担当係員にその旨を通知するものとする。

2 前項の通知を受けた担当係は所定の入院願を提出させた上入院させるものとする。ただし、急を要する者については入院後遅滞なく手続をしなければならない。

3 入院患者の保証人は下川町内に居住する世帯主であって身元確実な者でなければならない。ただし、院長が止むを得ないと認めたときは、この限りでない。

4 入院手続に際し必要と認めるときは、誓約書を提出させることができる。

(付添い)

第19条 患者の付添人は病状により担当医師が必要と認めた場合に限り許可する。ただし、原則として1人とする。

(面会)

第20条 入院患者又は付添人に対する来訪者の面会は午前10時から午後4時までとし看護師詰所に届けさせる。ただし、特にこの時間により難い事情のある者は、当直員の承認した者に限る。

2 入院患者に対する面会は、患者の病状により担当医師がこれを拒否することができる。

(退院)

第21条 入院患者の退院は担当医師において入院治療の必要がなくなったと認めた場合患者及び関係係員にその旨通知するものとする。

2 前項の通知を受けた担当係員は所定の手続きを了した上退院させるものとする。

3 入院患者で病院に関する規定に違背し、又は著しく不当な行為があったときは病院長において退院を命ずることができる。

(入院退院の心得)

第22条 入院及び退院の手続き、入院患者の付添人、又は入院患者及び付添人に対する来訪者について心得させるべき事項、その他必要な事項は病院長が別に定める。

第4章 薬事

(薬剤の交付)

第23条 薬局においては医師の処方箋に基づき患者に薬剤を交付する。

(報告及び計画)

第24条 薬局においては、薬品及び消耗医材の毎月の使用実績報告書並びに使用計画を病院長に提出すると共に必要な調査研究を行い業務の向上を図るものとする。

2 薬局においては薬品、医材の試験、検査を行いその成績を常に明かにするものとする。

(購入及び製剤)

第25条 薬局長又は薬剤師は前条第1項の計画に基づき所定の様式により購入伺を起し購入手配をしなければならない。ただし、緊急の場合は、事後に所定の手続きをとることができる。

2 病院においては病院長の指示に基づき製剤を行うものとする。

3 前項の製剤種目については病院長が定める。

4 薬局長又は薬剤師は製剤に関する帳簿を備付使用原料製造高、使用成績等製剤業務の実績を明かにし毎月病院長に報告するものとする。

(薬品及び医薬材料の受払い)

第26条 各科から薬品、注射及び衛生材料の請求があった場合には、薬局においては各請求者から払出伝票の提出を求め薬局に保存し受払簿に記入した上出納しなければならない。

第5章 放射線及び病理試験並びにリハビリテーション

(放射線の業務)

第27条 放射線業務の担当者はエツクス線照射(撮影を含む。)に関する関係法令に基づき医師の指示により、その業務を行うものとする。

(報告)

第28条 放射線業務の担当者は、法令に定められた諸帳簿及び病院が別に定める帳簿等を備付その実績を毎月病院長に報告するものとする。

(病理試験業務及びリハビリテーション)

第29条 病院における病理試験及びリハビリテーションは、医師の指示により担当者が行うものとする。

2 病院には、病理試験の成績簿及びリハビリテーション記録を備付け担当者はその状況を毎月病院長に報告するものとする。

第30条 放射線及び病理試験並びにリハビリテーションに関する業務の必要な事項は、病院内規をもって定める。

第6章 給食

(給食主管者)

第31条 給食業務の主管者は、事務長とする。

2 事務長は、給食関係職員を直接指揮して業務を円滑ならしめる。

3 業務の要領については、病院内規をもって定める。

(栄養士)

第32条 栄養士は、業務要領に定めるところに従い献立、栄養価の算定、材料の見積り及び市場価格の調査等を行う。

2 材料は上司の決裁を得て発注すると共にその検収の責を有するものとする。

3 栄養士は、その立案した献立に従い調理員を指揮して調理の責を有するものとする。

4 栄養士は、業務遂行にあたって医師及び看護師長らと緊密な連絡をとらなければならない。

(特別食)

第33条 特別給食を要する者については、その患者の担当医師の指示により献立を作成し自らその調理にあたるものとする。

(職員食)

第34条 職員食については、給食業務内規に定めるところによる。

第7章 保健事業

(事業)

第35条 病院は保健事業として、次のことを実施する。

(1) 巡回診療、集団検診及び健康診断(集団)の実施

(2) 衛生講話会等に対する講師の派遣

(3) その他病院長が適当と認める事項

第36条 前条の事業は、原則として無償とするもこれに要した実費は利用者から徴収することができる。

第37条 前条の実施方法については町長が別に指示するところによる。

第38条 削除

第8章 看護並びに診療の補助

第39条 看護師は看護、処置、投薬並びに診療の補助について担当医師及び看護師長並びに主幹看護師の命に従い正確安全に、かつ、懇切丁寧を旨としなければならない。

2 看護補助員は、看護師長及び看護師の指導の下に、原則として療養生活上野世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)、病室内の環境整備やベッドメイキングのほか、病棟内において看護用品及び消耗品の整頓整理に努めなければならない。

第40条 看護師は随時患者並びにその家族、付添人等に対し健康上必要な指導を行わなければならない。

第41条 看護師は、常に患者の病状に注意する外病室の清潔、整頓、環境の調整に意を用いなければならない。

第42条 看護師は常に医療材料、消耗品の節約を旨とし医療機械器具の保管を確実にしなければならない。

第43条 看護師の行う処置はすべて担当医師の指示によらなければならない。

2 看護師及び看護補助員業務の細部については、病院内規をもって定める。

第9章 当直・夜間勤務

(当直・夜間勤務)

第44条 病院に当直及び夜間勤務者を置く。当直は日直、宿直に区分し、その服務は、次の通りとする。

(1) 日直 休診日において平日の出勤時限から退庁時限まで。ただし、半日休診の場合は、半日直を置く。

(2) 宿直 平日は退庁時限から、休日は平日の退庁時限から翌日の出勤時限まで(翌日が休診日にあたるときは、平日の出勤時限まで。)

2 病院長は、必要と認めたときは、1日の労働時間をかえないで、執務時間を変更することができる。

(服務命令)

第45条 当直及び夜間勤務は医師、看護師及びその他の職員とし、その服務は病院長が命ずる。

(常直)

第46条 病院長は町長の承認を得て常直制をとることができる。

(業務)

第47条 当直及び夜間勤務者の主たる勤務内容は、次の通りとし概ねそれぞれの分掌事項により勤務する。

(1) 入院患者及びその他の者の管理

(2) 急患に対する処置

(3) 火気その他病院内の取締り

(4) 文書の受付

(5) 給食、暖房、清掃

(6) その他必要な事項

2 当直及び夜間勤務者は、別に定める当直日誌に勤務中の一切の出来事を記載し文書その他の物件及び申し送り事項を当直者又は担当者に引き渡すものとする。

3 当直及び夜間勤務に関する業務の細部については、病院内規をもって定める。

第10章 事務処理

(決裁)

第48条 病院の事務処理についてはすべて文書をもって、上司の決裁を経て実施しなければならない。

2 文書の接受及び配布、書式文例並びに文書の発送については下川町役場処務規程(昭和39年下川町訓令第5号)の例による。

第49条 削除

(備付簿冊等)

第50条 病院長は町長の承認を得て事務処理上必要な帳表簿冊等を備付けなければならない。

2 前項の帳表簿冊等は病院内規で定める。

(文書の持出等)

第51条 文書類は事務長の許可がなければ、これを病院外に持出し又は他に提示し若しくは謄写させてはならない。

(文書の編集保存)

第52条 完結した文書の編集、保存は、下川町文書編集保存規程(昭和39年下川町訓令第4号)の例による。この場合副町長、総務企画課長とあるは事務長と読み替える。

第11章 財務会計

(会計、経理事務処理)

第53条 病院の財務会計は、別に定があるもののほか、下川町財務規則(昭和40年下川町規則第12号)によるものとする。ただし、これによりがたいものは、町長が別に定める。

第12章 服務

第54条 職員の服務については、条例、規則に定めがあるものを除き、下川町役場処務規程(昭和39年下川町訓令第5号)の例による。

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和42年7月8日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和42年6月16日から適用する。

(昭和42年10月30日訓令第6号)

この訓令は、昭和42年11月1日から施行する。

(昭和43年4月5日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年11月28日訓令第4号)

この訓令は、昭和44年12月1日から施行する。

(昭和48年6月15日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第13条第1項の規定は、昭和48年4月27日から適用する。

(昭和49年3月30日訓令第4号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年1月1日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和53年12月14日訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年11月30日規程第9号)

この規程は、昭和57年12月1日から施行する。

(昭和59年11月30日規程第14号)

この規程は、昭和59年12月1日から施行する。

(昭和60年3月30日訓令第1号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年5月14日規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年11月12日訓令第5号)

この規程は、平成3年12月1日から施行する。

(平成7年5月12日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成8年3月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年6月1日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年6月24日訓令第25号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成16年6月1日から適用する。

(平成19年3月30日訓令第17号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年6月14日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年4月17日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日訓令第21号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日訓令第25号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年12月28日訓令第31号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。

町立下川病院処務規程

昭和40年6月28日 訓令第2号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和40年6月28日 訓令第2号
昭和42年7月8日 訓令第4号
昭和42年10月30日 訓令第6号
昭和43年4月5日 訓令第8号
昭和44年11月28日 訓令第4号
昭和48年6月15日 訓令第2号
昭和49年3月30日 訓令第4号
昭和50年1月1日 訓令第2号
昭和53年12月14日 訓令第8号
昭和57年11月30日 規程第9号
昭和59年11月30日 規程第14号
昭和60年3月30日 訓令第1号
昭和63年5月14日 規程第10号
平成3年11月12日 訓令第5号
平成7年5月12日 訓令第8号
平成8年3月1日 訓令第1号
平成12年6月1日 訓令第26号
平成13年3月30日 訓令第6号
平成14年4月1日 訓令第6号
平成16年6月24日 訓令第25号
平成19年3月30日 訓令第17号
平成23年6月14日 訓令第17号
平成28年3月1日 訓令第3号
平成30年4月17日 訓令第14号
令和2年3月31日 訓令第21号
令和5年6月30日 訓令第25号
令和5年12月28日 訓令第31号