○下川町墓地火葬場使用条例施行規則
平成12年11月20日
規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、下川町墓地火葬場使用条例(昭和29年下川町条例第39号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第5条の規定により墓地の使用許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(別記第1号様式)に住民票抄本及び条例第5条第1項ただし書きに該当する者は条例第10条の規定による代理人届(別記第2号様式)を添えて町長に申請しなければならない。
(改葬許可の申請)
第4条 改葬を行おうとする者は、改葬許可申請書(別記第17号様式)を町長に提出しなければならない。
(使用者台帳)
第5条 町長は、墓地使用台帳(別記第5号様式)により常に墓地の使用状況を明らかにしておかなければならない。
(使用料の納入)
第6条 条例第3条の規定による使用料は、町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。
(碑石の設置期限)
第7条 条例第5条の規定により、墓地の使用許可を受けた者は、使用許可を受けた後3年以内に碑石又は使用のための設備を設けなければならない。
3 町長は、前項の届出があったときはその内容を審査しやむを得ない事情があると認めたときは、使用許可期限後2年を限度として承認することができる。
(1) 使用許可証
(2) 戸籍謄本及び住民票抄本
(3) その他町長が必要と認める書類
(届出)
第9条 条例第7条の規定により届出をするときは、次に掲げる届出書に住民票抄本又は使用許可証を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 住所氏名変更届(別記第8号様式)
(2) 墓地返還届(別記第7号様式)
(埋葬の制限)
第11条 使用者は、墓地内に死体を埋葬してはならない。
(埋葬届等)
第12条 使用者は、焼骨を埋蔵又は、改葬しようとするときは埋蔵等届(別記第9号様式)を使用許可証に火葬許可証若しくは改葬許可書を添えて町長に届け出なければならない。
(工作物の建設工事の承認)
第13条 使用者は、その墓地に碑石及びこれに附属する工作物を新設、改修、模様替え若しくは移転しようとするとき、又は、植樹をしようとするときは工事施工届(別記第10号様式)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、軽易な工事等で町長が認めるものはこの限りでない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式 略