○下川町墓地火葬場使用条例
昭和29年11月29日
条例第39号
(目的)
第1条 下川町墓地及び火葬場の使用は、法令の定めるものを除く外、この条例の定めるところにより使用を許可する。
(墓地の名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下川墓地 | 下川町上名寄363番地4、363番地5、371番地1、371番地2、371番地4、371番地6 |
パンケ墓地 | 下川町班渓1743番地 |
一の橋墓地 | 下川町一の橋126番地 |
(墓地使用料)
第3条 墓地の使用料は、次のとおりとする。
名称 | 金額 | 摘要 |
下川墓地 | 5,000円 | |
パンケ墓地 | 1,000円 | |
一の橋墓地 | 1,000円 |
(墓地使用料の納付及免除)
第4条 墓地使用料は、墓地使用の請求があったときに徴収する。ただし、町長において、使用料を納めることが出来ないと認めるときは、免除することができる。
(墓地使用の手続)
第5条 墓地使用の願出は本町に在住する世帯主から、墓地使用願を町長に提出しなければならない。ただし、特別の場合町長が認めたものについては、この限りでない。
2 前項の願出に対して使用を許可したときは、墓地使用許可証を申請人に交付するものとする。
3 前項の墓地使用許可を登録するため、町長は墓地使用許可台帳を備えなければならない。
4 墓地使用許可証を受けた申請人は、許可証を呈示して墓地管理人の指示に従い使用地の境界を明確にしなければならない。
(使用権の継承)
第6条 墓地を使用する権利(以下「使用権」という。)は、使用者が死亡した場合その他必要があると認められる場合は、当該使用者に代わって祭しを主宰する者が、町長の許可を得て継承することができる。
(届出)
第7条 使用者は、次のいずれかに該当する場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 墓地を使用する必要がなくなったとき。
(墓地の使用制限)
第8条 墓地内における工作物その他施設等の制限は概ね次の通りである。
(1) 植樹は自由とするも樹木の高さは地盤面から2メートル以内として根幹枝葉等は通路及び他の墓地の施設又は隣接地に障害を及ぼさない様にしなければならない。
(2) 常に区域内を清潔にし、かつ工作物の補修及び草木の剪定等をしなければならない。
(使用権の消滅)
第9条 使用権は、使用権者が死亡した日から起算し、又は使用権者が所在不明になった日から5年を経過し、かつ継承者がいないときは消滅する。
2 前項の場合、既納の使用料は返納しない。
(代理人の改定)
第10条 使用権者が町外に住所を移転しようとするとき、又は町外者で墓地を使用するときは、町内居住者の代理人を定めて連署で町長に届け出なければならない。
2 代理人は、この条例で定める使用権者の有するすべての義務を代行しなければならない。
(火葬場の名称及び位置)
第11条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下川町火葬場 | 下川町上名寄371番地5 |
(火葬場使用手続)
第12条 火葬場を使用するものは、死体火葬許可証又は死胎火葬許可証の交付願を町長に提出しなければならない。
2 火葬場の使用を許可したときは、許可証を交付しなければならない。
(火葬場の使用料)
第13条 火葬場の使用料を、次のように定める。
区分 | 15歳以上 | 15歳未満 | 死産児 | 胞衣その他 |
金額 | 7,000円 | 4,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
2 使用料は、火葬許可証交付の際に徴収する。ただし、町長は、許可を受けた者が使用料を納入することが困難な特別の事由があると認めたときは、使用料を免除することができる。
3 死亡者の住所が下川町に有しないときは、第1項の使用料は、100分の200に相当する額とする。
(燃料その他の負担)
第14条 火葬場において使用する燃料及び火葬場の維持修繕は町の負担とする。ただし、使用者が故意又は過失により火葬場の設備等を損傷し、又は滅失したときは使用者がこれを賠償しなければならない。
(使用の制限)
第15条 火葬場の使用許可を受けた者は、その使用について、火葬場管理人の指示に従わなければならない。
(管理人の設定)
第16条 墓地及び火葬場の使用を適正にするために管理人を置くことができる。
2 前項の管理人は町長が命ずるものとする。
3 管理人の手当については、予算の範囲内で支給することができる。
(その他)
第17条 この条例施行に関し、必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年11月1日から適用する。
前条例は、廃止する。
附則(昭和32年7月11日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年6月18日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和48年3月22日条例第15号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和59年6月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年12月12日条例第20号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和61年規則第16号で昭和61年12月22日から施行)
附則(平成元年3月24日条例第12号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月21日条例第24号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月22日条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月17日条例第25号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。