○下川町社会福祉審議会条例

昭和62年6月26日

条例第8号

(設置)

第1条 下川町の社会福祉に関する事項を調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく町長の附属機関として、下川町社会福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、社会福祉施策に関し、町長の諮問に応じ調査審議し答申するほか、必要に応じ意見を具申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員7名をもって組織する。

2 委員は、社会福祉に関して識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、特別な事情がある場合は、3年以内とすることができる。なお、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数の出席によって成立する。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第6条 審議会の委員の報酬及び費用弁償は、下川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年下川町条例第33号)の定めるところにより支給する。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成29年6月21日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の条例の規定により委嘱され、又は任命された委員については、なお従前の例による。

下川町社会福祉審議会条例

昭和62年6月26日 条例第8号

(平成29年6月21日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和62年6月26日 条例第8号
平成20年12月19日 条例第30号
平成29年6月21日 条例第11号