○下川町家族同乗移送サービス事業条例施行規則

平成30年3月29日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、下川町家族同乗移送サービス事業条例(平成30年下川町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第4条の規定により、サービスを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、家族同乗移送サービス事業申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第3条 条例第4条第2項の規定により、サービスの提供の可否を決定したときは、下川町家族同乗移送サービス事業利用決定(却下)通知書(別記様式第2号)により通知しなければならない。

2 サービスの提供を決定したときは、下川町家族同乗移送サービス事業利用登録簿(別記様式第3号)に登録しなければならない。

(利用の制限)

第4条 町長は、利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を制限し、又は利用させないことができる。

(1) 感染症等の疾患があると認められるとき。

(2) 条例第2条に規定する事業の対象者と認められなくなったとき。

(3) 事業の運営上、支障があると認められるとき。

(サービスの範囲)

第5条 条例第2条に規定する事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 委託事業者の車両で利用する場合に限る。

(2) 条例第5条に定める利用者負担基準額を控除した額を助成する。

(3) 入院等で高齢者、または障害者が乗車しないときは利用できない。ただし、家族に障害等があり、一般の交通機関を利用することが困難な場合はこの限りではない。

(利用時間)

第6条 利用時間は、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除き、午前8時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要であると認めるときはこの限りではない。

(利用台帳の整備及び報告)

第7条 条例第6条の規定に基づき委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、当該事業の利用状況を明確にするため、下川町家族同乗移送サービス事業利用台帳(別記様式第4号)に記載し、毎月の事業実施状況を翌月10日までに、町長に報告しなければならない。

2 受託者は、前項の規定にかかわらず、事業の実施における事故が発生したときは、速やかにその状況を町長に報告しなければならない。

(検査等)

第8条 町長は、委託した事業を円滑に実施するため、受託者に対して、当該受託に係る業務に関し報告を求め、必要な指示をすることができる。

(届出の義務)

第9条 利用者は、利用前に乗車者名、利用目的、受診医療機関名を受託者に告げなければならない。

2 利用者は、次に掲げる事由が発生したときは、速やかに下川町家族同乗サービス事業利用辞退(変更)(別記様式第5号)により、町長に届出なければならない。

(1) 条例第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 当該事業のサービスを利用する必要がなくなったとき。

(3) 申請内容に変更が生じたとき。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年2月22日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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下川町家族同乗移送サービス事業条例施行規則

平成30年3月29日 規則第6号

(令和3年2月22日施行)