○下川町家族同乗移送サービス事業条例
平成30年3月20日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、医療機関を受診する際の移送支援を行い、高齢者及び障害者を在宅で介護する家族の移動負担の軽減を図り、在宅生活の継続を支援することを目的とする。
(事業の内容)
第2条 この条例において行う事業は、名寄市内の医療機関(名寄市風連町を除く。)を受診し、次の各号のいずれかに該当する場合に支援を行う。
(1) 診療内容の説明等により、介護する家族が医師から同席を求められたとき。
(2) 本人の体調不良等により、介護する家族が同席して受診する必要があると認められたとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 下川町介護予防生活支援事業条例(平成18年条例第10号)における外出支援サービス利用者及び利用者の家族
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)における移動支援サービスの利用者及び利用者の家族
(3) その他町長が特に必要と認めた者
(利用の申請及び決定等)
第4条 この事業を利用しようとする者は、別に定める申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、申請者及び世帯の状況等について審査を行い、サービス提供の可否を決定し、決定内容を申請者に通知しなければならない。
2 町長は、天災、その他の事由により費用の負担が困難であると認められるときは、負担すべき額を減額し、又は免除することができる。
(事業の委託)
第6条 町長は、適切な事業運営が確保できると認められる者に、事業を委託することができる。
(利用の取り消し等)
第7条 町長は、利用の決定を受けたもので次の各号のいずれかに該当したときは、利用の決定を取り消すことができる。
(1) 対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請をしたとき。
(3) 事業の内容に違反して利用したとき。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 利用者負担基準額 |
往復の場合 | 3,000円 |
片道の場合 | 1,500円 |