○下川町就学前子どもの教育・保育等に関する条例施行規則
平成27年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、下川町就学前子どもの教育・保育等に関する条例(平成27年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(保育料の日割り計算)
第3条 満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の保育料であって、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、1箇月間を25日として、日割り計算により算定する。この場合において、10円未満の端数は切り捨てる。
(1) 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第24条第2項に基づき、月の途中において特定教育・保育等を受け始めた場合
(2) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)第58条第1号に基づき、月の途中において特定教育・保育等を受けることをやめる場合
(3) 施行規則第58条第2号に基づき、月の途中において、利用する特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所又は特例保育を提供する事業所の変更を行う場合
(4) 施行規則第58条第3号に基づき、月の途中において特定地域型保育(居宅訪問型保育(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第37条第1号に掲げる保育に係るものに限る。)に限る。)を受けることができない日数が一月当たり5日を超える場合
(5) 施行規則第58条第4号に基づく内閣総理大臣が定める場合に該当し、保育の提供がなされない場合
(保育を必要とする子どもの認定基準等)
第4条 条例第4条第1項第12号の町長が認める事由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 心身障害児施設への通園児の付き添いを要するため、他児童の保育が困難となる場合
(2) 日本語習得学校へ通学中である場合
(3) 連続して一月を超える奉仕活動を行っている場合
(4) 心身の疾病に罹患していることが明らかではないが、そのおそれがあるとして、保健師又は医業を行う者が保育を必要と認めた場合
(5) 条例第4条第1項第1号から第11号に直接該当しないが、これらに類推する事由が複合的かつ相互に関連することで保育に欠けると認められる場合
(6) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第26条第1項第4号に基づく通知を受理した場合
(7) その他児童福祉の観点から明らかに保育に欠けると認められる場合
2 条例第4条第2項の「余裕がある場合」とは、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者が定める利用定員(小学校就学前子どもの区分がある場合は当該区分ごと)の範囲内をいう。
(1) 次に掲げる施設又は事業所のいずれかを利用する満3歳未満保育認定子ども
ア 保育所
イ 認定こども園
ウ 地域型保育事業(家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)を行う事業所
エ 特例保育を行う施設若しくは事業所又は児童福祉法第39条に規定する保育所を設置することが著しく困難であると認められる地域に設置される児童を保育するための施設
(2) 年度の初日の前日における満年齢が0歳から2歳までの者(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。)
(3) 特定被監護者等のうち、最年長者から順に数えて2人目以降の者であると町長が認めるもの
(4) 市町村民税所得割合算額が169,000円未満の世帯に属する者
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則別表第1 削除
附則(平成28年3月31日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月25日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月25日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第1条中下川町就学前子どもの教育・保育等に関する条例施行規則第4条の改正規定、第3条中下川町認定こども園条例施行規則の改正規定(第5条第3号の規定を除く)、第4条中下川町財務規則の一部を改正する規則の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)附則第2条の規定による改正後の子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)を施行するために必要な手続その他の行為は、この規則(第2条に限る。以下この項及び次項において同じ。)の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和2年3月30日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和2年内閣府令第17号。以下「令和2年3月改正府令」という。)附則の規定による改正後の第3条第5号の規定は、令和2年2月25日から適用する。
(経過措置)
2 子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和2年内閣府令第6号)の規定の適用については、前項の適用日以後令和2年3月2日の前日までの間は、令和2年3月改正府令による改正後の第3条第5号中「保育の提供がなされない場合」とあるのは、「保育の提供がなされない日数が一月当たり5日を超える場合」とする。
附則(令和3年1月27日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第5条関係)
保育料減免基準額表
理由 | 減免基準額 | 提出書類 |
所得税の修正申告又は更正の請求ができないため | 所得税の修正又は更正の請求を行うことができたとみなした場合の保育料との差額 | 保育料減免申請書 (別記様式第1号) |
災害のため(第3条第5号に掲げる事項を除く。) | その月を連続15日以上休む場合は半額、全休の場合は全額を免除 | 保育料減免申請書 (別記様式第1号) |
児童発達支援又は医療型児童発達支援施設を利用している場合 | 教育・保育給付認定子どもが左記の施設と併用して利用する場合は、徴収金基準額に利用割合(小数点1位以下切捨。)を乗じた額とする。 | 保育料減免申請書 (別記様式第1号) 他の利用施設の証明書 |
病気及びケガのため(第3条第5号に掲げる事項を除く。) | その月を連続15日以上休む場合は半額、全休の場合は全額を免除 | 保育料減免申請書 (別記様式第1号) 医師の診断書 |

