○下川町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和2年6月15日

条例第17号

下川町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成27年下川町条例第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等(法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準(以下「最低基準」という。)を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の定義は、法の例による。

(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準)

第3条 第1条の基準は、次条から第10条までに定めるもののほか、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号。以下「設備運営基準」という。第2条、第3条第1項、第28条、第32条(第28条の規定に限る。)、第33条、第42条、第43条及び第48条(第28条の規定に限る。)並びに附則第2条第1項、第4条及び第5条を除く。)に定めるところによる。

この場合において、「市町村」とあるのは「町」と、「市町村長」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

(最低基準の目的)

第4条 最低基準は、町長の監督に属する家庭的保育事業等を利用している乳児又は幼児(満3歳に満たない者に限り、法第6条の3第9項第2号、同条第10項第2号、同条第11項第2号又は同条第12項第2号の規定に基づき、保育が必要と認められる児童であって満3歳以上の者について保育を行う場合にあっては、当該児童を含む。以下同じ。)が、明るくて衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員(家庭的保育事業等を行う事業所の管理者を含む。)が保育を提供することにより、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。

(最低基準の向上)

第5条 町長は、下川町社会福祉審議会条例(昭和62年下川町条例第8号)で定める委員の意見を聴き、その監督に属する家庭的保育事業等を行う者に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。

2 町長は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。

(設備の基準)

第6条 小規模保育事業A型を行う事業所、小規模保育事業B型を行う事業所及び小規模保育事業C型を行う事業所(以下「小規模保育事業所A型等」という。)並びに事業所内保育事業(利用定員が19人以下のものに限る。以下この条において「小規模型事業所内保育事業所」という。)の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を利用させる小規模保育事業所A型等には、乳児室又はほふく室、調理設備及び便所を設けること。

(2) 乳児又は満2歳に満たない幼児を利用させる小規模型事業所内保育事業所には、乳児室又はほふく室、調理設備(当該小規模型事業所内保育事業所を設置及び管理する事業主が事業場に附属して設置する炊事場を含む。第5号において同じ。)及び便所を設けること。

(3) 乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は前号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。

(4) 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。

(5) 満2歳以上の幼児を利用させる小規模保育事業所A型等及び小規模型事業所内保育事業所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(当該事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。次号において同じ。)、調理設備及び便所を設けること。

(6) 保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児1人につき1.98平方メートル以上(小規模保育事業C型を行う事業所を除く。)又は3.3平方メートル以上(小規模保育事業C型を行う事業所に限る。)、屋外遊戯場の面積は、前号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。

(7) 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。

(8) 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を2階に設ける建物は、次の及びの要件に、保育室等を3階に設ける建物は、次の各号に掲げる要件に該当するものであること。

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物であること。

 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が1以上設けられていること。

区分

施設又は設備

2階

常用

1 屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 待避上有効なバルコニー

3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

4 屋外階段

3階

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

3 屋外階段

 に掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその一に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。

 小規模保育事業所A型等及び小規模型事業所内保育事業所の調理設備(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下このにおいて同じ。)以外の部分と小規模保育事業所A型等及び小規模型事業所内保育事業所の調理設備の部分が建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。

(ア) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。

(イ) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理設備の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。

 小規模保育事業所A型等及び小規模型事業所内保育事業所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

 保育室等その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。

 小規模保育事業所A型等及び小規模型事業所内保育事業所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

第7条 事業所内保育事業(利用定員が20人以上のものに限る。)を行う事業所(以下「保育所型事業所内保育事業所」という。)の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を入所させる保育所型事業所内保育事業所には、乳児室又はほふく室、医務室、調理室(当該保育所型事業所内保育事業所を設置及び管理する事業主が事業場に附属して設置する炊事場を含む。第5号において同じ。)及び便所を設けること。

(2) 乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児1人につき1.65平方メートル以上であること。

(3) ほふく室の面積は、乳児又は第1号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。

(4) 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。

(5) 満2歳以上の幼児(法第6条の3第12項第2号の規定に基づき保育が必要と認められる児童であって満3歳以上のものを受け入れる場合にあっては、当該児童を含む。以下この条において同じ。)を入所させる保育所型事業所内保育事業所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(保育所型事業所内保育事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。次号において同じ。)、調理室及び便所を設けること。

(6) 保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児1人につき1.98平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は、前号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。

(7) 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。

(8) 保育室等を2階以上に設ける建物は、第6条第8号に掲げる要件に該当するものであること。この場合において、同号中「小規模保育事業所A型等及び小規模型事業所内保育事業所」とあるのは「保育所型事業所内保育事業所」と、「調理設備」とあるのは「調理室」とする。

(利用定員の設定)

第8条 事業所内保育事業を行う者は、次の表の左欄に掲げる利用定員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるその他の乳児又は幼児(法第6条の3第12項第1号イ、ロ又はハに規定するその他の乳児又は幼児をいう。)の数を踏まえて町が定める乳幼児数以上の定員枠を設けなくてはならない。

利用定員数

その他の乳児又は幼児の数

1人以上5人以下

1人

6人以上7人以下

2人

8人以上10人以下

3人

11人以上15人以下

4人

16人以上20人以下

5人

21人以上25人以下

6人

26人以上30人以下

7人

31人以上40人以下

10人

41人以上50人以下

12人

(設備運営基準等の改正に伴う経過措置)

第9条 設備運営基準(設備運営基準を改正する命令を含む。以下この条において同じ。)の改定により、現にこの条例の規定による基準に適合している家庭的保育事業等が当該基準に適合しないこととなる場合における必要な経過措置については、当該設備運営基準の例による。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第40号)に定める取扱いは、令和2年4月1日から適用する。

下川町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和2年6月15日 条例第17号

(令和2年6月15日施行)