○下川町共生型住まいの場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年12月30日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、下川町共生型住まいの場の設置及び管理に関する条例(平成22年下川町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込)

第2条 条例第4条第1号及び第7条の規定により共生型住まいの場を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用申請書(別記様式第1号)次の各号に定める書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 健康診断書

(2) 戸籍謄本及び住民票謄本

(利用者の許可等)

第3条 町長は、前条の申請書の内容を審査し、利用許可(不許可・利用停止)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の許可を行う場合、下川町共生型住まいの場選考基準(以下「選考基準」という。)に基づき、下川町共生型住まいの場利用者選考委員会(以下「選考委員会」という。)の意見を聞かなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、申請者が次の各号の一に該当すると認める時は、利用を不許可とすることができる。

(1) 常時、医療管理下におかなければならないとき。

(2) 介護保険法第19条第1項及び第2項に規定する要支援及び要介護に認定されている者

(3) 他人に迷惑を及ぼす恐れがある感染症疾患又は精神性疾患を有する者

(4) 身体又は精神の状況が要援護状態であり、他の社会福祉施設等への入所が必要なとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。

(選考基準)

第4条 前条第2項の選考基準は、次の各号とし、各号の順に該当する者を選考するものとする。

(1) 町内に在住する65歳以上の自立した生活ができる高齢者及び障がい者で、住宅事情又は食事を作ることが困難のため、日常生活を営むことに不安のある者

(2) 常に介助を必要としない自立した生活が送れる者

(3) その他、町長が必要と認める者

2 前項各号の要件を満たし、条例第5条の規定により利用定員を超える申請により、選考から外れた者及び新たに申請のあった者を待機者とする。

3 条例第4条第1号に規定する利用者が条例第5条に規定する利用定員未満になった場合、前項の待機者の身体状況を再度調査し、第3条の規定により利用者を選考するものとする。

(選考委員会の組織等)

第5条 第3条第2項に規定する選考委員会は、次の職にある者を委員として組織する。

(1) あけぼの園長

(2) 下川町地域包括支援センター長

(3) 保健福祉課長

(4) 下川町社会福祉協議会事務局長

2 前項の委員が出席できない場合、代理の者を委員とすることができる。

3 委員長は、保健福祉課長を充てる。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 委員長の事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(選考委員会の会議及び庶務)

第6条 委員会は、必要な都度委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は出席委員の過半数によって決する。

3 委員会は、書面により議事を決することができる。

4 選考委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。ただし、管理運営を指定管理者に行わせる場合、選考委員会の庶務は指定管理者において処理する。

(利用契約)

第7条 町長は、第3条の規定により利用の許可を受けた者に対し、「下川町共生型住まいの場重要事項説明書」により利用契約書を締結するものとする。

(誓約書の提出)

第8条 利用の許可を受けた者は、誓約書を利用の日までに町長に提出しなければならない。

(居室の暖房料等)

第9条 条例第10条で定める居室の暖房料等は次の各号のとおりとする。

(1) 暖房料は、11月から4月までの期間とし、実費相当額とする。

(2) 電気代、水道代、電話代等は、利用者個々の契約による各居室のメーターによる実費額とする。

(利用の停止及び届出)

第10条 町長は、利用者が次の各号の一に該当するときは、関係機関と協議のうえ利用を停止させることができる。

(1) 病気、その他の理由で3か月以上利用の実態がないとき。

(2) 介護認定を受け、日常生活において、常時介護されないと日常生活ができなくなったとき

(3) その他退去させる正当な理由があるとき。

2 町長は、前項の規定により利用者に利用を停止させようとするとは、利用停止の10日前までに利用停止通知書(別記様式第2号)により通知する。

3 利用者が利用停止しようとするときは、利用停止の10日前までに利用停止届(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(管理運営業務)

第11条 共生型住まいの場の管理運営業務は、次の各号に定めるところによる。

(1) 建物の保安及び設備の維持管理に関する業務

(2) 居室以外の施設内外の清掃、除草及び除雪等に関する業務

(3) 利用者の許可及び利用料金の収受に関する業務

(4) 利用者及び施設利用者の生活規律、衛生及び安全管理に関する業務

(5) 利用者の各種相談、助言、援助のサービス提供及び緊急時の対応

(6) 利用者の各種福祉サービス等利用手続きの援助等

(7) その他町長が必要と認める事業

2 条例第11条第1項の規定により、共生型住まいの場の管理を指定管理者に行わせる場合は、前項の管理業務は指定管理者がおこなうものとする。また、第2条から第10条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(災害防止)

第12条 共生型住まいの場の管理者は、非常災害に対処する計画を入居者に周知するとともに、必要な訓練を実施して災害防止に努めなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行の際必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条から第8条までの規定は、公布の日から施行する。

(令和3年2月22日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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下川町共生型住まいの場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年12月30日 規則第24号

(令和3年2月22日施行)