○下川町共生型住まいの場の設置及び管理に関する条例

平成22年12月24日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、下川町共生型住まいの場(以下「共生型住まいの場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 65歳以上のひとり暮らしの高齢者及び障害者(以下「高齢者等」という。)に対して、居住の場を提供するとともに、介護予防機能等を提供することにより、安全で安心して生活できるよう支援し、高齢者等の福祉の増進を図ることを目的に共生型住まいの場を設置する。

(名称及び位置)

第3条 共生型住まいの場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 下川町共生型住まいの場

位置 下川町南町360番地1

(事業)

第4条 共生型住まいの場は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 一定期間の住居の提供

(2) 介護予防サービスの提供

(3) その他、町長が必要と認める事業

(利用定員)

第5条 前条第1号に定める利用定員は13人とする。

(利用対象者)

第6条 前条の対象者は、日常生活を維持できる健康状態にあり、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 住宅事情又は食事等により、現に住んでいる住宅において日常生活を営むことに不安がある高齢者等

(2) その他、町長が必要と認める者

2 第4条第2号及び第3号に定める事業を利用できる者は、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 在宅の高齢者等で介護予防サービスを必要とする者

(2) その他、町長が必要と認める者

(利用の申込及び許可)

第7条 共生型住まいの場を利用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は利用の許可をする場合において、必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第8条 町長は、次の各号の一に該当するときは、共生型住まいの場の利用を変更又は取り消しすることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用目的又は条件、若しくは町長の指示に違反したとき。

(3) 身体的機能の悪化により、日常生活の維持することが困難な健康状態で利用の継続が不適当と認めたとき。

(4) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(5) 建物又は附属設備等を破損するおそれがあるとき。

(6) 前各号のほか、町長が管理運営上、利用が不適当と認めるとき。

(利用権の譲渡禁止)

第9条 共生型住まいの場の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料等)

第10条 第4条第1号に定める利用者は、次に定める使用料等を納入しなければならない。

(1) 使用料 月額20,000円

(2) 暖房料 各個室に係る経費で、規則で定める額

2 使用料等は、月の途中で利用又は利用を停止した場合、日割り計算とし、10円未満の端数は切り捨てとする。

(指定管理者による管理)

第11条 町長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、共生型住まいの場の管理に関する次の業務を法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 共生型住まいの場の施設及び設備の維持管理及び運営に関する業務

(2) 共生型住まいの場の利用の許可に関する業務

(3) 共生型住まいの場の利用料等の収受に関する業務

(4) 共生型住まいの場の管理運営上、町長が必要と認める業務

2 前項の規定により、共生型住まいの場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条から第8条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第10条中「使用料」とあるのは「利用料」と読み替えるものとする。

3 指定管理者は、共生型住まいの場においてその設置目的を損なわない範囲で指定管理者の事業を実施することができる。

(損害賠償)

第12条 利用者は、共生型住まいの場の建物又は附属設備等に損害を与えたときは、町長の定めるところにより、損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、公布の日から施行する。

下川町共生型住まいの場の設置及び管理に関する条例

平成22年12月24日 条例第29号

(平成23年4月1日施行)