○下川町地域包括支援センター設置条例施行規則
平成19年3月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、下川町地域包括支援センター設置条例(平成19年下川町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 条例第3条に定める事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく予防給付に関する介護予防支援
(2) 介護保険給付対象外の高齢者に対する介護予防事業のマネジメント
(3) 地域住民からの総合相談業務
(4) 要援護者の実態把握業務
(5) 介護支援専門員の支援困難事例等への指導及び助言等支援業務
(6) 包括的・継続的なケア体制の構築及び地域包括ケア会議の開催
(7) 地域におけるネットワークの構築業務
(8) 高齢者虐待の防止や要援護者の権利擁護のために必要な援助
(9) 地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の開催
(10) 特定高齢者把握事業
(11) 介護予防普及啓発事業
(12) 介護予防を行うボランティア等の人材並びに組織の育成及び支援
(職員)
第3条 条例第4条に規定する職員は、次のとおりとする。
(1) センター長
(2) 厚生労働省令で定める職員
(3) その他の職員
(運営協議会の所掌事務)
第5条 条例第7条に規定する運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 支援センターの運営に関する事項
(2) 地域の連携、支援体制等に関する事項
(3) 指定介護予防支援事業者に関する事項
(4) その他支援センターの公正・中立性の確保に関する事項
(運営協議会の組織)
第6条 運営協議会の委員は、下川町保健福祉推進委員会規則(平成21年下川町規則第3号。以下「委員会規則」という。)第3条に規定する委員をもって組織する。
(委員の任期)
第7条 委員の任期は、委員会規則第4条の規定を準用する。
(会長及び副会長)
第8条 運営協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員会規則第5条に規定する会長及び副会長を充てるものとし、職務等は同条の規定を準用する。
(会議)
第9条 運営協議会の会議は会長が招集する。
2 運営協議会の会議は委員の過半数の出席によって成立する。
3 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長が必要と認めるときは、運営協議会に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第7条の規定に関わらず、本規則施行後の最初の委員の任期は、平成21年3月31日までとする。
(下川町立在宅介護支援センター管理運営規則等の廃止)
3 下川町立在宅介護支援センター管理運営規則(平成9年規則第1号)及び下川町立在宅介護支援センター運営協議会設置規則(平成9年規則第2号)は、廃止する。
附則(平成21年3月9日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
様式 略