○下川町地域包括支援センター設置条例

平成19年3月23日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づく下川町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 下川町地域包括支援センター

位置 下川町幸町40番地1

(事業)

第3条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業

(2) 法第115条の45第2項第1号から第6号に規定する地域支援事業

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(職員)

第4条 支援センターに必要な職員を置く。

(利用対象者)

第5条 支援センターの利用者は、次の各号に定める者とする。

(1) 法第9条第1項に規定する者及びその家族

(2) その他介護予防支援事業等を行う必要があると町長が認める者

(サービスの利用)

第6条 第3条に掲げるサービスを利用しようとする者は、支援センターに利用申込みを行うものとする。ただし、同条第2号については、契約を締結するものとする。

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第5号の介護扶助に係る者の介護予防支援は、当該介護扶助の保護の実施機関の依頼に基づいて行うものとする。

3 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第2項第4号の介護支援にかかる者の介護予防支援は、当該介護扶助の実施機関の依頼に基づいて行うものとする。

(運営協議会)

第7条 支援センターの円滑な運営を行うため、下川町地域包括支援センター運営協議会を置く。

(事業の委託)

第8条 支援センターは、第3条に掲げる事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人等に委託することができる。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(下川町立在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例の廃止)

2 下川町立在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例(平成8年条例第15号)は、廃止する。

(平成20年12月19日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成24年6月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年9月17日条例第16号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年9月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

下川町地域包括支援センター設置条例

平成19年3月23日 条例第5号

(平成29年9月20日施行)