○下川町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則

平成13年7月6日

規則第14号

下川町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(昭和52年下川町規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、下川町乳幼児等医療費の助成に関する条例(平成13年下川町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(受給資格者の認定申請)

第3条 条例第4条の規定により、認定申請をしようとする者は、別記様式第1号による乳幼児等医療費受給資格認定申請書(以下「認定申請書」という。)次の各号に掲げる方法により申請しなければならない。

(1) 条例第2条第3号の規定による医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)による電子資格確認(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第13項に定める電子資格確認をいう。)その他主務省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)による確認

(2) 条例第3条第3号に規定する保護者(乳幼児等の生計を主として維持する者に限る。)の所得の状況を明らかにする書類の添付

(3) 受給資格者が、その者の属する世帯の世帯員全員が市町村民税が非課税の者である世帯(以下「市町村民税非課税世帯」という。)の者にあっては、世帯員全員の市町村民税が非課税の者であることを確認できる書類の添付

2 町長は、前項の規定にかかわらず電子資格確認等による確認又は申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。

(受給資格者の登録及び受給者証の交付)

第4条 町長は、前条の規定により、認定したものについて別記様式第2号の乳幼児等医療費受給資格者台帳(以下「受給者台帳」という。)に登録し、3歳未満(3歳に達する日(誕生日の前日)の属する月の末日までの期間を含む。)の者(市町村民税非課税世帯の者を除いた者のうち、次回の更新期間前に3歳に達する者を除く。)又は市町村民税非課税世帯の者については別記様式第3号の1による乳幼児等医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を、それ以外の者については別記様式第3号の2による受給者証を交付するものとする。

2 受給者証をき損又は亡失したときは、別記様式第4号の乳幼児等医療費受給者証再交付申請書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

3 第1項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は、7月1日から7月31日までとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。

(受給者証の提示)

第5条 受給資格者は、医療保険各法に規定する保険医療機関又は保険薬局等(以下「保険医療機関等」という。)において、医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に受給者証を提示するとともに電子資格確認等による確認を受けるものとする。

また、当該疾病又は負傷について他の法令等の規定により国又は地方公共団体等の負担による医療に関する給付が行われる場合は、その給付に係る受給者証も併せて提示するものとする。

(助成の申請)

第6条 条例第6条に規定する助成の申請は、別記様式第5号による乳幼児等医療費助成申請書に保険医療機関等で発行する医療保険各法の規定による一部負担金等を領収したことを証明する書類を添えて申請しなければならない。

(助成額の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、審査のうえ支払額を決定し、助成金を交付するものとする。

(受給資格の喪失及び受給者証の返還)

第8条 受給資格者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

(1) 下川町に住所を有しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 条例第3条のただし書に該当するに至ったとき。

2 前項の規定に該当するときは、別記様式第6号による乳幼児等医療費受給資格喪失届を町長に提出し、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。

(変更の届出)

第9条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、別記様式第7号による乳幼児等医療費受給資格変更届を町長に提出しなければならない。

(1) 加入している医療保険に変更があったとき。

(2) 住所に変更があったとき。

(3) その他申請事項の内容に変更があったとき。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。ただし、第2条及び第3条第1項第2号の改正規定は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年10月1日規則第26号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年7月28日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。ただし、第2条の下川町重度心身障害者及び母子家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則及び第3条の下川町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の改正規定は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年9月30日以前に行われた医療に係る助成については、この規則による改正後の下川町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第7条の2及び下川町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則第7条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成18年5月10日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年9月29日規則第22号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月24日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年2月22日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年11月29日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下川町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則第2条の規定は、下川町乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(令和6年下川町条例第26号)の公布の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。

3 第2条の規定による改正後の下川町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第2条別表の規定は、公布の日から施行し、令和6年11月1日から適用する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

5 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表 削除

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下川町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則

平成13年7月6日 規則第14号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年7月6日 規則第14号
平成14年10月1日 規則第26号
平成16年7月28日 規則第13号
平成18年5月10日 規則第15号
平成18年9月29日 規則第22号
平成20年3月24日 規則第3号
平成21年3月27日 規則第8号
令和3年2月22日 規則第2号
令和6年11月29日 規則第25号