○下川町乳幼児等医療費の助成に関する条例

平成13年6月26日

条例第10号

下川町乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和48年下川町条例第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、乳幼児等医療費の一部をその保護者に助成することにより、疾病の早期診断と早期治療を促進し、もって乳幼児等の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「乳幼児等」とは、満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者をいう。

(2) 「保護者」とは、乳幼児等の親権を行う者、後見人その他の者で現に乳幼児等を監護する者をいう。

(3) 「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(4) 「医療費」とは、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を含む。以下この条例において同じ。)若しくは組合員であるときは、当該医療保険各法による療養の給付を受けた場合の当該療養の給付の額から当該療養に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額とを合算した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。

(5) 「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。

(6) 「付加給付」とは、医療保険各法の規定により被保険者若しくは組合員の一部負担金に相当する額の範囲内において付加給付されるもの又は医療保険各法の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられている場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。

(受給資格者)

第3条 この条例に定める受給の対象となる者(以下「受給資格者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者であり、かつ、下川町の区域内に住所を有する世帯に属する乳幼児等とする。ただし、次の各号の一に該当するものは除くものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている乳幼児等

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けている乳幼児等

(受給資格者の認定)

第4条 保護者は、町長に受給資格者の認定申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき、この条例に定める受給資格者と認定したときは、申請者に受給者証を交付しなければならない。

(助成の範囲)

第5条 町長は、医療保険各法による被保険者及び被扶養者であって、下川町の区域内に住所を有する世帯(生活保護法による被保護世帯を除く。)に属する乳幼児等にかかる医療費から受給者が負担すべき食事療養標準負担額及び付加給付される額を控除して得た額(以下「助成額」という。)を保護者に対して助成する。

(助成の方法)

第6条 前条の助成は、保護者からの申請に基づき行うものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず助成額を医療保険各法に規定する保険医療機関又は保険薬局等(以下「保険医療機関等」という。)の請求に基づき、当該保険医療機関等に支払うことができる。

3 前2項の申請及び請求期間は、医療を受けた日の属する月の末日から起算して3年以内とする。

4 町長は、第2項に規定する支払についての事務を北海道社会保険診療報酬支払基金、北海道国民健康保険団体連合会に委託することができる。

(届出の義務)

第7条 受給資格者が、その資格を喪失したとき、又は届出事項に変更があったときは、保護者は、その旨を速やかに町長に届出なければならない。

(損害賠償との調整)

第8条 町長は、保護者が乳幼児等の疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、助成額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した額に相当する額を返還させることができる。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な行為により、第5条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。ただし、第3条第3号の改正規定は、平成13年10月1日から施行する。

2 平成13年3月31日以前に生まれた乳幼児に係る助成については、この条例による改正後の下川町乳幼児医療費の助成に関する条例第3条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年9月30日条例第33号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年6月28日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。ただし、第2条の下川町重度心身障害者及び母子家庭等の医療費の助成に関する条例及び第3条の下川町乳幼児医療費の助成に関する条例の改正規定は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年9月30日以前に行われた医療に係る助成については、この条例による改正後の下川町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第4条第1項及び第2項並びに下川町乳幼児医療費の助成に関する条例第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成18年9月29日条例第18号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月14日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項ただし書の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年9月30日までの間、第2条第1号中「満12歳」とあるのは、「満6歳」とする。

(平成20年9月22日条例第27号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月11日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月9日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月7日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日条例第13号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。

下川町乳幼児等医療費の助成に関する条例

平成13年6月26日 条例第10号

(令和6年12月20日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年6月26日 条例第10号
平成14年9月30日 条例第33号
平成16年6月28日 条例第16号
平成18年9月29日 条例第18号
平成20年3月14日 条例第12号
平成20年9月22日 条例第27号
平成21年3月11日 条例第8号
平成24年3月9日 条例第11号
平成25年3月7日 条例第3号
令和6年3月19日 条例第13号
令和6年12月20日 条例第26号