○下川町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則
昭和52年3月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、下川町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和58年下川町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金)
第1条の2 条例第4条第1項の規定による規則で定める一部負担金は次のとおりとする。
(1) 受給者が3歳未満(3歳に達する日(誕生日の前日)の属する月の末日までの期間を含む。以下同じ。)又はその者の属する世帯の世帯員全員の市町村民税が非課税の者である世帯(以下「市町村民税非課税世帯」という。)の者の場合 初診時一部負担金(医科診療に係るときは初診1件につき580円、歯科診療に係るときは初診1件につき510円、柔道整復師に係るときは初診1件につき270円)
(2) 上記以外の場合 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(基本利用料、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条の規定の例により算定した高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、57,600円とする。ただし、療養のあった月に属する額が支給されている月数が3月以上ある場合については、44,400円とする。また、令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第3項の規定にかかわらず、18,000円とする。
(1) 重度心身障害者医療に関する経費の助成を受けようとする者は、条例第2条第1項第1号に規定する身体障害者手帳若しくは同項第2号に規定する状態にあることが判定若しくは診断された書類又は同項第3号に規定する精神障害者保健福祉手帳
(2) ひとり親家庭等医療に関する経費の助成を受けようとする者は、現に児童を扶養又は監護している事実を明らかにすることができる書類
(4) 第1条の2第1号に規定する者(市町村民税非課税世帯の者に限る。)にあっては、世帯員全員が市町村民税が非課税の者であることを確認できる書類
3 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
4 町長は、第2項の規定にかかわらず、必要と認めたときは、他の書類を添付させることができるものとする。
(受給者証の交付)
第4条 町長は、条例第6条第1項の規定により受給資格者であることを決定したときは、規則第1条の2第1号に掲げる者(3歳未満の者(市町村民税非課税世帯の者を除く。)のうち、次回の更新期間前に3歳に達する者を除く。)については別記様式第3号の1による重度心身障害者医療費受給者証(以下「受給者証」という。)又は別記様式第4号の1によるひとり親家庭等医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を、それ以外の者については別記様式第3号の2又は別記様式第4号の2による受給者証を交付するものとする。ただし、重度心身障害者の受給者のうち、高確法に規定する後期高齢者医療被保険者で、規則第1条の2第1号に掲げる者については別記様式第3号の3による受給者証を、高確法第67条第1項第2号に掲げる者については別記様式第3号の4による受給者証を交付するものとする。
2 前項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は、7月1日から7月31日までとする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りではない。
(受給者証の再交付)
第5条 受給者証をき損又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、別記様式第5号による重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書を町長に提出してその再交付を受けることができる。
(助成金の交付の決定)
第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ決定し、助成金を交付するものとする。
(条例第4条第2項に規定する額等)
第7条の2 条例第4条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は令第15条第3項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)に規定する額とする。
附則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和58年2月4日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附則(昭和63年10月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。
附則(平成7年1月6日規則第2号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成10年6月24日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年7月6日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の改正規定は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年10月1日規則第25号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年7月28日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。ただし、第2条の下川町重度心身障害者及び母子家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則及び第3条の下川町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の改正規定は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年9月30日以前に行われた医療に係る助成については、この規則による改正後の下川町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第7条の2及び下川町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則第7条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成18年5月10日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年9月29日規則第22号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。ただし、改正後の別表第2項第2号アの項ただし書、同号イの項ただし書、別記様式第3号の1、別記様式第3号の2、別記様式第4号の1及び別記様式第4号の2の規定については、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第8号の2)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月27日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月22日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年3月19日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別記様式第1号及び別記様式第2号については、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の下川町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則第2条の規定は、下川町乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(令和6年下川町条例第26号)の公布の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。
3 第2条の規定による改正後の下川町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第2条別表の規定は、公布の日から施行し、令和6年11月1日から適用する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
5 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第2条関係)
第2条に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法
1 所得の額
(1) 条例第3条第4号に規定する所得の額は、前年の所得(1月から7月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得とする。以下同じ。)とし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「特別児童扶養手当令」という。)第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額とする。
(2) 条例第3条第5号に規定する所得の額は、前年の所得とし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「児童扶養手当令」という。)第2条の4第6項に定める額とする。
2 所得の範囲及び所得の額の計算方法
(1) 所得の範囲
ア 条例第3条第4号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当令第8条第2項において準用する同令第4条の規定によるものとする。
イ 条例第3条第5号に該当する場合にあっては、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条第2項並びに同法施行令第2条の4第5項及び第3条第1項の規定によるものとする。
(2) 所得の額の計算方法
ア 条例第3条第4号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当令第8条第3項において準用する同令第5条の規定によるものとする。ただし、受給者が満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者(以下「満18歳までの者」という。)である場合には、本文の規定によって計算した額から、その計算した額を控除するものとする。
イ 条例第3条第5号に該当する場合にあっては、児童扶養手当令第4条第1項及び第2項の規定によるものとする。ただし、受給者が満18歳までの者である場合には、本文の規定によって計算した額から、その計算した額を控除するものとする。











