○下川町介護予防生活支援事業条例施行規則

平成18年3月29日

規則第4号

下川町訪問介護員派遣条例施行規則(平成5年下川町規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、下川町介護予防生活支援事業条例(平成18年下川町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第4条の規定により、条例第3条に規定する事業に係るサービスを利用しようとする者が提出すべき様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 軽度生活支援事業 別記様式第1号

(2) 除雪サービス事業 別記様式第2号

(3) 外出支援サービス事業 別記様式第3号

(4) 配食サービス事業 別記様式第4号

(5) 訪問サービス事業 別記様式第5号

(6) 生きがい活動支援通所事業 別記様式第6号

(7) 生活管理指導短期宿泊事業 別記様式第7号

(8) 施設入浴サービス事業 別記様式第8号

(9) 給食サービス事業 別記様式第9号

(利用の決定)

第3条 条例第4条第2項の規定により、条例第3条に規定する事業に係るサービスを利用しようとする者に対し、サービスの提供を決定した場合は、介護予防生活支援事業利用決定通知書(別記様式第10号)により通知するものとする。ただし、サービスの提供を決定しない場合は、介護予防生活支援事業利用申請却下通知書(別記様式第11号)により通知するものとする。

(利用の制限)

第4条 町長は、条例第2条各号に掲げる事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を制限し、又は利用させないことができる。

(1) 感染症の疾患があると認められるとき。

(2) 条例第3条に規定する事業の対象者と認められなくなったとき。

(3) 事業の運営上支障があると認められるとき。

(サービスの範囲)

第5条 条例第3条に規定する事業のサービスの範囲は別表のとおりとする。

2 前項に規定する給食サービス事業の送迎は次のとおりとする。

(1) 事業の利用対象者のうち、生活機能評価の結果において運動機能5項目中3項目以上該当する者は、その予防を図るため、居宅から共生型住まいの場へハイヤーを利用して通所する者に対して、送迎交通費の助成(以下「助成」という。)を行うものとする。

(2) 前号の規定に基づき、通所に要した片道ハイヤー料金から1回当たり100円を控除した額を助成する。

(3) 前号の規定する助成を受けようとする者は、下川町給食サービス事業送迎交通費助成申請書(別記様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(4) 町長は、前号の申請書を受理したときは、速やかに審査し、助成を決定したときは、下川町給食サービス事業送迎交通費助成決定通知書(別記様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(5) 町長は、助成を行わないことを決定したときは、申請者に下川町給食サービス事業送迎交通費助成却下通知書(別記様式第14号)により通知するものとする。

(利用の回数等)

第6条 申請者に対する利用回数、利用期間、利用時間及びサービス内容の決定に当たっては、当該申請者の身体的状況、世帯の状況等を勘案し行うものとし、別表のとおりとする。

(事業の委託)

第7条 町長は、条例第6条の規定に基づき事業を委託する場合は、委託に関して必要な事項を規定した契約書を作成して行うものとする。

(登録)

第8条 条例第6条の規定により事業の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、条例第4条第2項の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)を介護予防生活支援事業登録簿(別記様式第15号)に登録しなければならない。

(利用台帳の整備)

第9条 受託者は、当該事業の利用状況を明確にするため、介護予防生活支援事業利用台帳(別記様式第16号)を備え、これを整理するものとする。

(実施状況の報告)

第10条 受託者は、9月末日及び3月末日現在の事業実施状況を翌月10日までに町長に報告しなければならない。

2 受託者は、前項の規定にかかわらず、事業の実施における事故が発生したときは、速やかにその状況を町長に報告しなければならない。

(検査等)

第11条 町長は、委託事業の適正を記するため、受託者に対して、当該委託に係る業務又は経理状況等に関し報告を求め、実地調査し、又は必要な指示をすることができる。

(届出の義務)

第12条 利用者は次に掲げる事由が生じたときは、速やかに介護予防生活支援事業利用辞退(変更)(別記様式第17号)により町長に届け出なければならない。

(1) 条例第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 疾病により長期にわたる入院又は療養が必要となったとき。

(3) 当該事業のサービスを利用する必要がなくなったとき。

(4) 申請内容に変更が生じたとき。

(利用の取消等)

第13条 町長は、利用者がこの規則に違反したとき又は不正な手段をもって利用の決定を受けたときは、利用の決定を取り消しをすることができる。

2 町長は、利用者が一時的に入院及び旅行等をするとき又は停止することが適当と認めたときは、利用を停止することができる。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月23日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月22日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第5条及び第6条関係)

事業名

サービスの範囲

利用回数、利用期間及び利用時間

(1) 軽度生活支援事業

食事の支度及び世話

衣類の洗濯及び補修

住居等の掃除及び整理整頓

生活必需品の買物

身のまわりの世話

医療機関との連絡及び入院・外来の支援

生活、身の上、介護に関する相談及び助言

その他必要な家事、相談及び助言

利用日、利用時間及び利用回数は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く日の午前9時から午後5時30分までとする。原則として週3回以内とし、1回当たりおおむね1時間を標準とする。ただし、町長が特に必要であると認めるときは、この限りでない。

(2) 除雪サービス事業

玄関から公道までの除雪

窓及びベランダの除雪

住宅の軒先の氷落とし

利用期間は12月1日から翌年3月31日までとする。

(3) 外出支援サービス事業

町内の医療機関に受診するとき、介助が必要な場合

町内の医療機関で受診できない場合、名寄市内の医療機関に受診するとき

利用日及び利用時間は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く日の午前8時から午後4時30分までとする。ただし、町長が特に必要であると認めるときは、この限りでない。

(4) 配食サービス事業

原則として昼食のみの配食

利用回数は、原則として週3回以内とし、地域の実情に応じて調整する。

(5) 訪問サービス事業

安否確認

閉じこもり予防のための話し相手

利用回数及び利用時間は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く日の午前9時から午後4時までとし、原則として週2回以内とし、1回当たりおおむね1時間を標準とする。ただし、町長が特に必要であると認めたときは、この限りでない。

(6) 生きがい活動支援通所事業

入浴及び食事の提供

機能訓練及び介護方法の指導

生活等に関する相談及び助言

健康状態の確認等

利用日及び利用回数は、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く日とし、原則として週2回以内とする。ただし、町長が特に必要であると認めるときは、この限りでない。

(7) 生活管理指導短期宿泊事業

短期入所生活介護事業及び特に必要と認める事業

利用回数は、原則として年14日以内とし、1回の利用は7日以内とする。ただし、町長が特に必要であると認めるときは、この限りでない。

(8) 施設入浴サービス事業

施設入浴介助

利用回数は、原則として週2回以内とする。

(9) 給食サービス事業

病気等その人の体調に合わせた食事の提供対象者のうち、送迎の必要な高齢者等の送迎交通費の助成

朝食・昼食・夕食を毎日提供する。

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下川町介護予防生活支援事業条例施行規則

平成18年3月29日 規則第4号

(令和3年2月22日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月29日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第11号
平成21年3月13日 規則第6号
平成23年3月22日 規則第2号
平成25年4月23日 規則第12号
令和3年2月22日 規則第2号