○下川町介護予防生活支援事業条例
平成18年3月28日
条例第10号
下川町訪問介護員派遣条例(平成5年下川町条例第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、高齢者等が要介護状態に陥り更に状態が悪化しないよう介護予防を推進するとともに、自立した生活を確保することができるよう日常生活に必要な支援を行うことにより、高齢者等の保健福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業)
第2条 この条例において行う事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 軽度生活支援事業
(2) 除雪サービス事業
(3) 外出支援サービス事業
(4) 配食サービス事業
(5) 訪問サービス事業
(6) 生きがい活動支援通所事業
(7) 生活管理指導短期宿泊事業
(8) 施設入浴サービス事業
(9) 給食サービス事業
(利用の申請等)
第4条 前条に係るサービスを利用しようとする者は、別に定めるところにより町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、申請者及び世帯の状況等について審査を行いサービス提供の可否を決定し、決定内容を申請者に通知しなければならない。
2 町長は、天災その他の事由により費用の負担が困難であると認められるときは、負担すべき額を減額し、又は免除することができる。
(業務の委託)
第6条 町は第4条の規定を除き各事業の一部を社会福祉事業を行う団体に委託することができる。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月11日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月9日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日条例第25号)
この条例は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第35号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月10日条例第19号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業名 | 事業内容 | 対象者 |
(1) 軽度生活支援事業 | 日常生活を営むのに支障がある高齢者等に対し、訪問介護員を派遣し、家事及び相談等の日常生活上の支援を行う事業 | 介護保険法(平成9年法律第123号)の被保険者であって、同法第19条第1項に規定する要介護に該当しない者(介護予防・日常生活支援総合事業に該当する者を除く。)、日常生活を営むことに支障がある者及び町長が特に認めた者 |
(2) 除雪サービス事業 | 除雪することが困難なひとり暮らし高齢者等に対し、生活道路、窓及び軒先の除雪等を行い、冬期間の生活の支援を行う事業 | 65歳以上のひとり暮らし高齢者及び高齢者夫婦世帯等で町内に居住する身内等による支援がなく自力での除雪が困難な世帯及び町長が特に認めた者 |
(3) 外出支援サービス事業 | 一般の交通機関を利用することが困難な高齢者等に対し、移送用車両により医療機関等に送迎を行う事業 | 65歳以上の高齢者等で家族等による送迎が困難で、自力で一般の交通機関を利用することが困難な者及び町長が特に認めた者 |
(4) 配食サービス事業 | 調理することが困難な高齢者等に対し、定期的に居宅に訪問し食事を提供する事業 | 65歳以上のひとり暮らし高齢者及び高齢者夫婦世帯等で加齢による体力低下及び傷病等により調理することが困難な者(介護予防・日常生活支援総合事業に該当する者を除く。)及び町長が特に認めた者 |
(5) 訪問サービス事業 | ひとり暮らし高齢者等に対し、閉じこもり予防のため定期的に居宅に訪問し安否確認を行う事業 | 65歳以上のひとり暮らし高齢者等で家に閉じこもりがちな者(介護予防・日常生活支援総合事業に該当する者を除く。)及び町長が特に認めた者 |
(6) 生きがい活動支援通所事業 | 援護を必要とする高齢者等に対し、日常生活訓練等の支援を行う事業 | 介護保険法の被保険者であって、同法第19条第1項に規定する要介護に該当しない65歳以上の高齢者(介護予防・日常生活支援総合事業に該当する者を除く。)及び町長が特に認めた者 |
(7) 生活管理指導短期宿泊事業 | 要介護状態への進行を防止するため、特別養護老人ホームの空き部屋を活用して一時的に宿泊を行い、生活習慣等の指導及び体調調整を行う事業 | 介護保険法の被保険者であって、同法第19条第1項及び第2項に規定する要支援及び要介護に該当しない65歳以上の高齢者で別に定める「自立支援サービス利用判定基準」に該当する者及び町長が特に認めた者 |
(8) 施設入浴サービス事業 | 在宅での入浴が困難な要介護被保険者等に対して、施設において入浴サービスを行う事業 | 介護保険法第19条第1項及び第2項に規定する要支援者及び要介護者であって、身体的な状況又は住宅環境等により、同法第8条第3項に規定する訪問入浴介護及び同法第8条第7項に規定する通所介護の利用が困難な者 |
(9) 給食サービス事業 | 調理することが困難な高齢者等に対し、共生型住まいの場において食事を提供する事業 | 65歳以上の高齢者等で家庭事情や加齢による体力低下及び傷病等により調理することが困難な者(介護予防・日常生活支援総合事業に該当する者を除く。)及び町長が特に認めた者 |
別表第2(第5条関係)
事業名 | 利用者負担基準額 | |
(1) 軽度生活支援事業 | 地域支援事業の実施について(平成18年厚生労働省老健局長通知老発第0609001号)別添1訪問介護員等によるサービス費により算定される金額に、介護保険法第59条の2に規定する負担割合(前記以外の者は100分の90)を乗じた額を控除した額 | |
(2) 除雪サービス事業 | 12月1日から3月31日までの期間 | 4,000円 |
(3) 外出支援サービス事業 | 利用者宅から目的地までの距離が2km以内 | |
1回につき | 290円 | |
利用者宅から目的地までの距離が2km超10km以内 | ||
1回につき | 370円 | |
利用者宅から目的地までの距離が10km超 | ||
1回につき | 450円 | |
目的地が町外の場合 | ||
1回につき | 950円 | |
(4) 配食サービス事業 | 1回につき | 330円 |
(5) 訪問サービス事業 | 無料 | |
(6) 生きがい活動支援通所事業 | 地域支援事業の実施について別添1通所介護事業者の従事者によるサービス費により算定される金額に、介護保険法第59条の2に規定する負担割合(前記以外の者は100分の90)を乗じた額を控除した額を4で除した額 ただし、給食費は日額550円 | |
(7) 生活管理指導短期宿泊事業 | 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準により算定される介護予防短期入所生活介護費(要支援1)の金額に介護保険法第49条の2及び同法第59条の2に規定する負担割合(前記以外の者は100分の90)を乗じた額を控除した額 ただし、下川町短期入所生活介護等事業条例第8条第2項に規定する額を加えることができる | |
(8) 施設入浴サービス事業 | 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準により算定される訪問介護費(身体介護が中心である場合)の金額に介護保険法第49条の2及び同法第59条の2に規定する負担割合を乗じた額を控除した額 | |
(9) 給食サービス事業 | 1食 | 330円 |